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琉球政府章典改正 (改正第8号)

提供:Wikisource


○琉球列島米国民政府布令第六十八号

(一九五四年二月二十九日)改正第八号(一九五七年十一月二十三日)

琉球政府章典

一 一九五二年二月二九日付民政府布令第六十八号は、さらに第二十二条の最後の文章を削除し、次のように改正する。

何人も重罪に処せられ、又は破廉恥に係る罪に処された者で、その特赦を受けない者は、立法院議員の被選挙権を有しない。

二、 この改正は、一九五七年十一月二十三日から効力を有する。

 高等弁務官に代り公布する。

首席民政官
米國陸軍准将
ヴォンナ・F・バージャー

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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