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琉球政府章典改正 (改正第8号)

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○琉球列島米国民政府布令第六十八号

(一九五四年二月二十九日)改正第八号(一九五七年十一月二十三日)

琉球政府章典

一 一九五二年二月二九日付民政府布令第六十八号は、さらに第二十二条の最後の文章を削除し、次のように改正する。

何人も重罪に処せられ、又は破廉恥に係る罪に処された者で、その特赦を受けない者は、立法院議員の被選挙権を有しない。

二、 この改正は、一九五七年十一月二十三日から効力を有する。

 高等弁務官に代り公布する。

首席民政官
米國陸軍准将
ヴォンナ・F・バージャー

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