琉球政府章典改正 (改正第8号)
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- ○琉球列島米国民政府布令第六十八号
(一九五四年二月二十九日)改正第八号(一九五七年十一月二十三日)
- 琉球政府章典
一 一九五二年二月二九日付民政府布令第六十八号は、さらに第二十二条の最後の文章を削除し、次のように改正する。
- 何人も重罪に処せられ、又は破廉恥に係る罪に処された者で、その特赦を受けない者は、立法院議員の被選挙権を有しない。
二、 この改正は、一九五七年十一月二十三日から効力を有する。
高等弁務官に代り公布する。
- 首席民政官
- 米國陸軍准将
- ヴォンナ・F・バージャー
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- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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