琉球政府章典改正 (改正第4号)

提供:Wikisource


 琉球列島米国民政府布令第六十八號改正第四號(一九五三年三月三十一日)

琉球政府章典

第一條 一九五二年二月二十九日付、民政府布令第六十八號を次のとおり改正する。

第八條の全文を次のとおり改める。
琉球政府の行政事務部局は、それぞれの業務、権限及び義務について、関係部門をでき得る限り一部局にまとめるように、立法によって七部局から十二部局までとする。

第二條 この改正は、一九五三年四月一日から施行する。

 副長官の命により發布する。

民政官
米國陸軍准将
ゼイムス・エム・ルイス

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。