琉球政府章典改正 (改正第3号)

提供:Wikisource


 琉球列島米国民政府布令第六十八號改正第三號(一九五三年一月二十六日)

琉球政府章典

一、一九五二年二月二十九日附民政府布令第六十八號を次のとおり改める。

1 第二十一條第二文に、「三分の二」とあるのを「過半数」に改める。
2 第二十三條の全文を次のとおり改める。
「立法院議員は、現行犯罪の場合を除いては、院の会期中及び会期の前後十日間は、院の許諾がなければ逮捕されない。
議員は、院の会議又は委員会における演説、討論、報告等の發言につき、院以外の場所で責任を問われることがない。」

二、この改正は、一九五三年一月二十六日から施行する。

 副長官の命により發布する。

民政官
米國陸軍准将
ゼイムス・エム・ルイス

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。