琉球政府章典改正 (改正第13号)
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琉球列島米国民政府
高等弁務官室
APO サンフランシスコ 96248
1968年2月20日
民政府布令第68号
(1952年2月29日付)
改正第13号
琉 球 政 府 章 典
1、改正された1952年2月29日付民政府府令第68号を更に次のように改正する。
- a. 第10条第1段を削る。
- b. 第10条の最後の段を削る。
- c. 第13条第4段中「民政府副長官の裁決に俟つ。」を「立法となる」に改める。
- d. 第13条の最後の段を削る。
- e. 第18条第1段中「29人の」を削る。
- f. 第19条の最後の段を削る。
2、この改正の規定は、改正された行政命令第10713に定める最初の一般選挙以前に就任する行政主席には適用しないものとする。
3、この改正は、1968年11月1日から施行する。
高等弁務官に代って
民 政 官
スタンレー S. カーペンター
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