琉球政府章典改正 (改正第12号)
表示
琉球列島米国民政府
高等弁務官室
APO サンフランシスコ 96248
1966年12月19日
民政府布令第68号
(1952年2月29日付)
改正第12号
琉球政府章典
1. 改正された1952年2月29日づけ民政府府令第68号(改正を含む。)を更に改正し、第29条及び第30条から成る第5章を次のように改める。
- 第5章 裁判所
- 第29条 琉球政府の裁判所は、現に実施されている法令に基づき組織し、運営する。
2. この改正は, 1968年1月1日から施行する。
高等弁務官に代って
民政官 スタンレー・S. カーベンター
この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。