琉球政府章典改正 (改正第12号)

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琉球列島米国民政府

高等弁務官室

APO サンフランシスコ 96248

1966年12月19日

民政府布令第68号

(1952年2月29日付)

改正第12号

琉球政府章典

1. 改正された1952年2月29日づけ民政府府令第68号(改正を含む。)を更に改正し、第29条及び第30条から成る第5章を次のように改める。

第5章 裁判所
第29条 琉球政府の裁判所は、現に実施されている法令に基づき組織し、運営する。

2. この改正は, 1968年1月1日から施行する。

高等弁務官に代って

民政官 スタンレー・S. カーベンター

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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