琉球政府章典改正 (改正第10号)

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琉球列島米国民政府

高等弁務官室

1965年12月21日

民政府布令

第68号(1952年2月29日付)

改正第10号

琉球政府章典

1 1952年2月29日付民政府布令第68号(改正を含む。)第19条の末尾に次のように加える。

立法院は、第10条に規定する資格を有する行政主席を選挙するものとする。

2 1952年2月29日付民政府布告第13号(改正を含む。)第4条を次の通り改める。

第4条
 琉球政府の行政権は、行政命令第10713号(改正を含む。)の規定に基づき立法院が選挙した行政主席に属するものとする。行政主席は時宜により立法院に対し政府の状況につき報告し、自ら必要適切と認める方策についてその審議を勧告する。行政主席は、立法院の臨時会を招集する権限を有する。行政主席は立法院の立法により設置する行政各局の管理運営につき責任を負い、各局に必要な職員を任命する。但し、暴力による政府の破壊を主張する者は、琉球政府の職員となることができない。行政副主席は、行政主席が任命するものとする。行政主席が、不在のとき、事故あるとき又は欠けたときは、行政副主席がその職務を行う。

3 この改正は、1965年12月20日から施行する。

高等弁務官に代り
民政官
セラルド ワーナー

高等弁務官に代つて公布する。

首席民政官
米国陸軍准将
ヴォナ・F・パージャー(署名)

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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