琉球住民と占領軍人との結婚
◎軍特別布告
△米國軍政府
特別布告第二十八號
琉球住民と占領軍々人との結婚
北緯三十度以南南西諸島並に近海住民に吿ぐ
琉球住民と占領軍々人との結婚を禁止することは本司令下の軍隊並に軍屬の活潑なる行動のため必要と考えるので茲に余北緯三十度以南南西諸島並に近海軍政官長陸軍准將フレデリツク エル ヘイデンは左の如く布告する
第一條 定 義
本布告に於て並にそれに關係ある 全目的に對し
イ 琉球住民とは原住民で琉球諸島の何處かに合法的に住んでいる者又は永住の意圖で同諸島內に住居を持つている者を謂う
ロ 琉球諸島とは北緯三十度以南の南西諸島並に近海諸島を謂う
ハ 占領軍々人とは全米國軍々人同軍屬その家族及び連合國軍人及び同軍屬その家族を謂う
ニ 結婚とは內緣結婚及び正式に披露し登記する結婚を含む
第二條 不法行爲
第一項 琉球住民が占領軍々人と婚約し又は婚約せんとすることは不法である
第二項 琉球諸島の民政官吏が琉球住民と占領軍々人との結婚屆書を受理することは不法である
第三項 琉球諸島の宗敎家が琉球住民と占領軍々人との結婚式に參與することは不法である
第三條 結婚意圖の效カ
琉球住民と占領軍々人との結婚意圖には何等の拘束なくそれが如何なる目的であろうと無效である
第四條
本布告の條項のいずれかに違反する琉球住民は特別軍事法廷の判決で金壹萬圓以下の罰金又は五年以上の禁こ又はその兩刑を課せられる
第五條
軍政府副長官は本布告の目的達成のため必要な命令、規則を作成することができる
第六條
本布告の英語原文と日本語又はその他の方法を以て公表されたる原文間に矛盾又はあい味な點が生じた時は英文を本体とする
第七條
本布告は一九四八年四月一日から發效する
琉球列島軍政府官長
米國陸軍准將
フレデリツク エル ヘイデン
所管
軍政府副長官
歩兵大佐
ウイリアム エイチ クレイク
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