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獸醫師業務に關する布令

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琉球列島米国民政府布令第三十八號(一九五一年一月十九日)改正第三號(一九五二年三月二十四日)

獸醫師業務に關する布令

一、一九五一年一月十九日附民政府布令第三十八號を次の通り改正する。

⑴  第二條に「各群島政府」「群島知事」「知事」又は夫々の「群島知事」とあるはすべてこれを「行政主席」と改める。

⑵  第二條に「群島政府」とあるは「臨時中央政府」と改める。

⑶  第二條に「群島內」とあるは「琉球列島內」と改める。

⑷  第二條に「各群島代表の」とあるはこれを削除する。

二、右の通り改正するも琉球獸醫師資格審査委員會の現在委員は當局に依り罷されない限り留任するものとし改正前にとられた行政措置は當局が之を廢止しない限り引續き效力を有する。

三、本改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。

右民政副長官の命に依り發布する。

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

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