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独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律

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本則

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独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)は、廃止する。

附則

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  次条第五項並びに附則第三条第三項及び第四項並びに第十四条の規定 公布の日
二  附則第二十一条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日

(機構の解散等)

第二条
  1. 独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)及び独立行政法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)が承継する。
  2. この法律の施行の際現に機構が有する権利のうち、研究所及びセンターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
  3. 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一 研究所 機構が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの
    二 センター この法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる業務(第六項第二号において「海外農業開発業務」という。)に係る権利及び義務
  5. 第一項の承継計画書は、機構が、政令で定める基準に従って作成して農林水産大臣の認可を受けたものでなければならない。
  6. 機構の平成二十年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、それぞれ当該法人に対してなされるものとする。
    一 機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの 研究所
    二 海外農業開発業務 センター
  7. 機構の平成二十年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、前項各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人が行うものとする。
  8. 機構の平成二十年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、研究所が行うものとする。
  9. 機構の平成二十年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、研究所が行うものとする。
  10. 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究所が行うものとする。この場合において、旧機構法第三十条及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定(旧機構法第三十条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧機構法第三十条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条第一項及び第二項」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条並びに附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項」とする。
  11. 第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(研究所及びセンターへの出資)

第三条
  1. 前条第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い研究所が承継する資産の価額(同条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧機構法第三十条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。この場合において、研究所は、その額により資本金を増加するものとする。
  2. 前条第一項の規定によりセンターが機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従いセンターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。
  3. 前二項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  4. 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(非課税)

第四条
附則第二条第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)

第五条
  1. 施行日の前日において健康保険組合(機構の事務所を健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で機構の役員又は職員であったもののうち、施行日に林野庁共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第二項の規定により同項第三号に掲げる職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)又は農林水産省共済組合(同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第一項の規定により農林水産省に属する職員並びにその所管する特定独立行政法人(通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)及び独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第三に掲げるものの職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(研究所又はセンターの役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間(機構の役員又は職員であった間に限る。)それぞれ林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
  2. この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
  3. 第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員である間(研究所又はセンターの役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。
第六条
  1. 施行日の前日において厚生年金基金(機構の事務所を厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(機構の役員又は職員であった者に限る。)で施行日に林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員となった者(研究所又はセンターの役員又は職員となった者に限る。以下この条において「機構の役職員であった組合員」という。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)及び組合員期間(林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員である期間(研究所又はセンターの役員又は職員である期間に限る。)をいう。以下この条において同じ。)がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。
  2. 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。
  3. 機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。
  4. 機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、組合員期間が四十四年以上である者とみなす。

(機構の発行した緑資源債券等に関する経過措置)

第七条
旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が発行した緑資源債券及び旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券は、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「新研究所法」という。)附則第十六条第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による森林総合研究所債券とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第八条
旧機構法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新研究所法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(森林開発公団等の役職員に関する経過措置)

第九条
森林開発公団の役員又は職員として在職した者については、旧機構法附則第十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第十条
  1. 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、旧機構法附則第十三条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
  2. 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、旧機構法附則第十三条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
  3. 農地開発機械公団の役員又は職員として在職した者については、旧機構法附則第十三条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは、「独立行政法人森林総合研究所」とする。

(研究所の業務について別に法律で定める日の検討)

第十二条
新研究所法附則第八条第一項の別に法律で定める日については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第二十八条及び第五十条第一項の規定による国有林野事業の実施主体の検討と併せて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第十三条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄[1][2]

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄[3][4]

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
二  第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)

第百五十二条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

注釈

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参考資料

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