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独立行政法人理化学研究所法


第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、独立行政法人理化学研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人理化学研究所とする。

(研究所の目的)

第三条
独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

(事務所)

第四条
研究所は、主たる事務所を埼玉県に置く。

(資本金)

第五条
研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2  研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3  政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
4  政府は、研究所に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5  前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(出資証券)

第六条
研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。
2  出資証券は、記名式とする。
3  前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

(持分の払戻し等の禁止)

第七条
研究所は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項 の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項 の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2  研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(名称の使用制限)

第八条
研究所でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。

第二章 役員及び職員

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第三章 業務等

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第四章 雑則

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第五章 罰則

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附則 抄

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附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

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附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五五号) 抄

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附 則 (平成一八年五月一七日法律第三七号) 抄

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附 則 (平成二一年六月三日法律第四六号) 抄

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附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄

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関連法令

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参考資料

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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