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独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令

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制定文

[編集]

内閣は、独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十二条第四項並びに附則第九条第一項、第十一条第一項及び第三項、第十二条第三項、第十六条第二項及び第八項並びに第十九条並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)

第一条
独立行政法人森林総合研究所法(以下「法」という。)附則第七条第一項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号。以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号。以下「旧機構法施行令」という。)第十六条、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条並びに付録第一及び付録第二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」と、「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林総合研究所債券及び緑資源債券」とする。

(法附則第九条第一項の政令で定める事業)

第二条
法附則第九条第一項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。

(法附則第九条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)

第三条
法附則第九条第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第二条から第五条まで、第八条から第十六条まで、第十七条(第三項を除く。)、第十八条第二項及び第四項並びに第十九条から第三十一条まで、附則第十条並びに付録第三及び付録第四の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第八条第三号及び第三十一条の規定を除く。)中「機構」とあるのは「研究所」と、「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、旧機構法施行令第八条第三号中「独立行政法人緑資源機構(以下「機構」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、旧機構法施行令第三十一条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」とする。

(法附則第九条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)

第四条
法附則第九条第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業務のうち廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(同項第七号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、整備令第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第四百五十号。以下「旧不動産登記政令」という。)第二条及び第三条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧不動産登記政令第二条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構(以下「機構」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、同表第六条第一項第一号、第十二条(第四項を除く。)及び第十八条の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法」と、同表第二十条及び第二十二条第一項の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「旧機構法」と、同表第二十条の項及び第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十九条第一項の項中「機構」とあるのは「研究所」とする。

(法附則第九条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)

第五条
法附則第九条第一項の規定により研究所が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イの事業を行う場合における地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号 イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第十六条第二項」とする。

(法附則第十一条第一項の政令で定める業務)

第六条
法附則第十一条第一項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。

(法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え)

第七条
法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第二十条第二項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。

(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)

第八条
法附則第十一条第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百六号)第三条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号。以下「旧農用地整備公団法施行令」という。)第一条から第一条の三まで、第三条から第二十条の二まで、第二十一条及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第九条の二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令第三条第三号中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、旧農用地整備公団法施行令第十条、第十三条、第十四条第三項、第十五条第二項、第十六条第三項、第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「研究所」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条、第十四条第一項及び第十五条第一項中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条中「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第二十二条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「農用地整備公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」とする。

(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)

第九条
法附則第十一条第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、旧不動産登記政令第三条の規定及び旧不動産登記政令附則第三条の規定により読み替えて適用される旧不動産登記政令第二条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」と、同条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構(以下「機構」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法」と、同表第二十条の項及び第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十九条第一項の項中「機構」とあるのは「研究所」とする。

(法附則第十一条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)

第十条
法附則第十一条第一項の規定により研究所が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

(法附則第十二条第一項に規定する業務についての技術的読替え)

第十一条
法附則第十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「独立行政法人森林総合研究所」とする。

(法附則第十二条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)

第十二条
法附則第十二条第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第一条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令第十三条から第二十条の二まで及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第十条に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項中「法附則第十九条第一項の規定により公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十二条第一項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)」と、「「百分の三十」と」とあるのは「「百分の三十」と、整備令第一条の規定による改正前の第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」と」と、「第二十二条の表第九十条の二第三項の項」とあるのは「第二十二条の表第八十九条の三第一項及び第二項並びに第九十条の二第三項の項中「農用地開発公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」と、同表第九十条の二第三項の項」と、同条第二項及び第三項中「公団」とあるのは「研究所」とする。

(国庫納付金の帰属する会計の特例)

第十三条
法附則第十四条第二号の水源林勘定における法第十二条第三項の規定による納付金については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第八条及び別表独立行政法人森林総合研究所の項の規定にかかわらず、当該納付金の額を法第十二条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末における一般会計又は国有林野事業特別会計からの出資額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は国有林野事業特別会計に帰属させるものとする。

(借換えの対象となる長期借入金又は森林総合研究所債券等)

第十四条
  1. 法附則第十六条第二項の政令で定める長期借入金又は森林総合研究所債券(廃止法附則第七条の規定により法附則第十六条第一項の規定による森林総合研究所債券とみなされた緑資源債券を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
    一 法附則第十六条第一項の規定による長期借入金又は森林総合研究所債券
    二 旧機構法第三十一条第一項の規定により独立行政法人緑資源機構が発行した緑資源債券及び旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券
    三 法附則第十六条第二項の規定により第一号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は森林総合研究所債券
    四 法附則第十六条第二項の規定により第二号に掲げる緑資源債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は森林総合研究所債券
  2. 法附則第十六条第二項ただし書の政令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内の期間とする。
    一 前項第一号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 次条の農林水産省令で定める期間から同号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間を控除した期間
    二 前項第二号に掲げる緑資源債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 当該緑資源債券の発行により調達した資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間から当該緑資源債券の償還期間を控除した期間
    三 前項第三号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 第一号に定める期間から前項第三号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間を控除した期間
    四 前項第四号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 第二号に定める期間から前項第四号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間を控除した期間

(長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間)

第十五条
法附則第十六条第一項の規定による長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は森林総合研究所債券の発行により調達する資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。

(長期借入金の借入れの認可)

第十六条
  1. 研究所は、法附則第十六条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
    一 借入れを必要とする理由
    二 長期借入金の額
    三 借入先
    四 長期借入金の利率
    五 長期借入金の償還の方法及び期限
    六 利息の支払の方法及び期限
    七 その他農林水産大臣が必要と認める事項
  2. 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(森林総合研究所債券の形式)

第十七条
森林総合研究所債券は、無記名式で利札付きのものとする。

(森林総合研究所債券の発行の方法)

第十八条
森林総合研究所債券の発行は、募集の方法による。

(森林総合研究所債券申込証)

第十九条
  1. 森林総合研究所債券の募集に応じようとする者は、森林総合研究所債券申込証にその引き受けようとする森林総合研究所債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある森林総合研究所債券(次条第二項において「振替森林総合研究所債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該森林総合研究所債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を森林総合研究所債券申込証に記載しなければならない。
  3. 森林総合研究所債券申込証は、研究所が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 森林総合研究所債券の名称
    二 森林総合研究所債券の総額
    三 各森林総合研究所債券の金額
    四 森林総合研究所債券の利率
    五 森林総合研究所債券の償還の方法及び期限
    六 利息の支払の方法及び期限
    七 森林総合研究所債券の発行の価額
    八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
    九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
    十 応募額が森林総合研究所債券の総額を超える場合の措置
    十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(森林総合研究所債券の引受け)

第二十条
  1. 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が森林総合研究所債券を引き受ける場合又は森林総合研究所債券の募集の委託を受けた会社が自ら森林総合研究所債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
  2. 前項の場合において、振替森林総合研究所債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替森林総合研究所債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を研究所に示さなければならない。

(森林総合研究所債券の成立の特則)

第二十一条
森林総合研究所債券の応募総額が森林総合研究所債券の総額に達しないときでも森林総合研究所債券を成立させる旨を森林総合研究所債券申込証に記載したときは、その応募額をもって森林総合研究所債券の総額とする。

(森林総合研究所債券の払込み)

第二十二条
森林総合研究所債券の募集が完了したときは、研究所は、遅滞なく、各森林総合研究所債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第二十三条
  1. 研究所は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、森林総合研究所債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
  2. 各債券には、第十九条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、研究所の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(森林総合研究所債券原簿)

第二十四条
  1. 研究所は、主たる事務所に森林総合研究所債券原簿を備えて置かなければならない。
  2. 森林総合研究所債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 森林総合研究所債券の発行の年月日
    二 森林総合研究所債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、森林総合研究所債券の数及び番号)
    三 第十九条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
    四 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第二十五条
  1. 森林総合研究所債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
  2. 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、研究所は、これに応じなければならない。

(森林総合研究所債券の発行の認可)

第二十六条
  1. 研究所は、法附則第十六条第一項又は第二項の規定により森林総合研究所債券の発行の認可を受けようとするときは、森林総合研究所債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
    一 森林総合研究所債券の発行を必要とする理由
    二 第十九条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
    三 森林総合研究所債券の募集の方法
    四 森林総合研究所債券の発行に要する費用の概算額
    五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
  2. 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    一 作成しようとする森林総合研究所債券申込証
    二 森林総合研究所債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
    三 森林総合研究所債券の引受けの見込みを記載した書面

(他の法令の準用)

第二十七条
  1. 研究所が行う承継業務(法附則第十三条第五項に規定する承継業務をいう。次条において同じ。)に関しては、次の法令の規定については、研究所を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
    一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
    二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
    三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
    四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項(同法第五十二条の二第二項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)
    五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
    六 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条
    七 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項、第十一条第一項第一号、第十八条並びに第三十九条ただし書
    八 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十四条同法第十六条第四項及び第十八条第四項において準用する場合を含む。)
    九 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
    十 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
    十一 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項
    十二 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
  2. 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人森林総合研究所
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人森林総合研究所
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人森林総合研究所
不動産登記令第七条第二項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人森林総合研究所の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人森林総合研究所の役員又は職員

第二十八条

研究所が行う承継業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、研究所を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附則

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附則(平成二〇年三月三一日政令第一二八号、独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。


附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日[1]から施行する。

別表

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別表(第六条関係)

岩手県下閉伊郡のうち
 岩泉町、田野畑村、普代村
福島県郡山市
田村郡のうち
 三春町

脚注

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  1. 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(2008年(平成20年)11月19日政令第350号)により、2009年(平成21年)1月5日

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