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犯罪統計細則

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改正
昭47.5警察庁訓5号
昭53.10警察庁訓4号
昭63.9警察庁訓9号
平2.12警察庁訓7号
平4.12警察庁訓15号
平7.8警察庁訓8号
平12.11警察庁訓9号
平13.12警察庁訓16号
平14.7警察庁訓9号
平15.10警察庁訓12号
平19.5警察庁訓8号
平26.5警察庁訓5号
令2.4警察庁訓6号
令4.3警察庁訓4号
令4.12警察庁訓12号
令5.4警察庁訓5号
令5.7警察庁訓6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、犯罪統計規則(昭和40年国家公安委員会規則第4号)に基づき、犯罪統計の作成及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  刑法犯 刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。)並びに爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)、決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)、暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和5年法律第9号)、航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)、人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)に規定する罪をいう。

(2)  交通法令違反 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する罪並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路法(昭和27年法律第180号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)、駐車場法(昭和32年法律第106号)、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に規定する罪をいう。

(3)  特別法犯 刑法犯、道路上の交通事故に係る刑法第211条の罪及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)に規定する罪並びに交通法令違反以外の罪をいう。 (4)認知 犯罪について、被害の届出若しくは告訴・告発を受理し、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第69条第1項若しくは第78条第1項(これらの規定を犯罪捜査規範第275条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による事件の移送(以下「事件の移送」という。)を受け、又はその他の端緒によりその発生を確認することをいう。ただし、事件を移送する場合を除く。

(5)  検挙 犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な捜査を遂げることをいう。

(6)  解決 認知をした事件について、当該認知に係る犯罪が成立しないこと、訴訟条件を欠くこと(公訴時効の完成の場合を除く。)又は処罰条件を欠くことが明らかになることをいう。

(7)  被害品回復 犯罪手口資料取扱細則(平成15年警察庁訓令第11号)別表に規定する自動車盗、オートバイ盗又は自転車盗に係る事件について、当該事件に係る自動車、オートバイ又は自転車を所有者若しくは占有者に還付し若しくは仮還付し、又は所有者の依頼により処分することをいう。

(原票の種類)

第3条 犯罪統計原票(以下「原票」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1)  事件票

ア 刑法犯認知情報票
イ 刑法犯検挙情報票
ウ 特別法犯検挙情報票
エ 交通事故事件認知・検挙票
オ ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票
カ 交通法令違反事件検挙票
キ 押収物件情報票

(2)  被疑者票

ア 刑法犯被疑者情報票(20歳以上)
イ 刑法犯被疑者情報票(少年)
ウ 特別法犯被疑者情報票
エ 薬物関係被疑者補助票
オ 他機関引継被疑者補助票

2 原票の様式は、刑事局長が定める。

(事件票の作成)

第4条 事件票は、次に定めるところにより作成するものとする。

(1)  刑法犯認知情報票 刑法犯に関する被疑事件について認知したときに作成すること。

(2)  刑法犯検挙情報票 刑法犯に関する被疑事件について検挙(当該被疑事件が共犯事件である場合にあっては、主たる被疑者に係る検挙。以下この項において同じ。)若しくは解決又は被害品回復(以下「検挙等」という。)をしたときに作成すること。

(3)  特別法犯検挙情報票 特別法犯に関する被疑事件について検挙をしたとき又は警察行政上必要な処分をするための調査を終了したときに作成すること。

(4)  交通事故事件認知・検挙票 道路上の交通事故に係る刑法第211条の罪及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定する罪に関する被疑事件について認知をしたとき及び検挙又は解決をしたときに作成すること。

(5)  ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票 道路交通法第117条、第117条の3第1号又は第119条第1項第10号に規定する罪に関する被疑事件について検挙をしたときに作成すること。

(6)  交通法令違反事件検挙票 交通法令違反に関する被疑事件について検挙をしたとき又は反則事件につき通告に必要な手続を終了したときに作成すること。

(7)  押収物件情報票 犯罪の捜査に関し、刑事局長の指定する物件を押収したときに作成すること。

2 前項各号に規定するときのほか、事件票は、関東管区警察局から依頼を受けたときに作成するものとする。

3 事件票は、犯罪1件(刑法犯検挙情報票にあっては検挙等1件、押収物件情報票にあっては刑事局長の定める基準による押収の数1つ)ごとに1件作成するものとする。

(被疑者票の作成)

第5条 被疑者票は、次に定めるところにより、被疑者(法人を除く。以下同じ。)1人ごとに、その者の犯した罪について1枚作成するものとする。この場合において、被疑者が数罪を犯しているときは、法定刑が最も重い罪(法定刑が最も重い罪が数個あるときは、その主たる罪)について作成するものとする。

(1)  刑法犯被疑者情報票(20歳以上) 刑法犯を犯した20歳以上の被疑者の被疑事件について検挙をしたときに作成すること。

(2)  刑法犯被疑者情報票(少年) 刑法犯を犯した少年の被疑者の被疑事件について検挙をしたときに作成すること。

(3)  特別法犯被疑者情報票 特別法犯を犯した被疑者の被疑事件について検挙をしたときに作成すること。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の被疑者につき投票期日後90日を経過する日より前に被疑事件について検挙をしたときは、投票期日後90日を経過した日に作成すること。

(4)  薬物関係被疑者補助票 大麻取締法(昭和23年法律第124号)、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、あへん法(昭和29年法律第71号)又は国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)違反の被疑者につきこれらの罪以外の罪で第1号から第3号までの被疑者票を作成したときに作成すること。

(5)  他機関引継被疑者補助票 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反の被疑者につき同法第62条第2項の規定により入国審査官若しくは入国警備官への通報をしたとき又は同法第65条第1項の規定により入国警備官への身柄の引渡しをしたときに作成すること。

2 前項各号に規定するときのほか、被疑者票は、関東管区警察局から依頼を受けたときに作成するものとする。

3 14歳に満たないで刑法犯又は特別法犯に当たる行為をした少年を補導したときは、前項第2号から第4号までの場合に準じて刑法犯被疑者情報票(少年)又は特別法犯被疑者情報票及び薬物関係被疑者補助票を作成するものとする。

(犯罪件数の決定基準)

第6条 犯罪の件数は、被疑者の行為数によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1)  刑法第54条第1項前段(いわゆる観念的競合)に該当する場合法定刑が最も重い罪につき1件とする。ただし、この場合において、刑法第2編第2章、第5章又は第8章に規定する罪の法定刑が軽いときは、法定刑の重い罪のほかにこれらの罪をも1件とし、次のいずれかに該当するときは、各別に件数を定める。

ア 刑法犯と特別法犯とが競合するとき(イに該当するときを除く。)。

イ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条第2項各号に規定する罪と同法第9条から第11条までに規定する罪とが競合するとき。

ウ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第2条第2項各号に掲げる罪と同法第6条又は第7条に規定する罪とが競合するとき。

(2)  刑法第54条第1項後段(いわゆる牽連犯)に該当する場合主たる罪につき1件とする。ただし、文書、有価証券又は印章の偽造に関する罪(変造及び行使を含む。)を手段として窃盗、詐欺、横領又は背任の罪を犯したものであるときは、窃盗、詐欺、横領又は背任の罪と偽造に関する罪とを分け、各別に件数を定める。

(3)  同一罪種に属する数行為について犯意及び結果に単一性が認められる場合治安上の観点から1個の社会事象と認められる範囲において、包括して1件とする。犯行の被害が数府県にわたる場合も同様とする。

2 被疑者の行為数を知ることができないときは、被害届の数その他認知をした事件の数によって犯罪の件数を定めるものとする。この場合においては、後に前項の規定によれば異なった件数になることが明らかになったときにおいても、件数の訂正は行わないものとする。

(原票の作成者)

第7条 原票の作成は、刑法犯認知情報票及び交通事故事件認知・検挙票については当該事件を最初に取り扱った警察官(関東管区警察局の警察官を除く。以下この条において同じ。)又は関東管区警察局から依頼を受けた都道府県警察の警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下この条、次条第1項及び第11条第2項において同じ。)が指定する警察官が、その他の原票については当該事件の主たる処理を行った警察官(被害品回復に係る刑法犯検挙情報票にあっては、当該被害品回復の手続をした警察官、他機関引継被疑者補助票にあっては、入国審査官若しくは入国警備官への通報又は入国警備官への身柄引渡しの手続をした警察官)又は関東管区警察局から依頼を受けた都道府県警察の警察本部長が指定する警察官がこれを行うものとする。

(原票の審査等)

第8条 警察本部長は、原票の作成枚数及びその内容に誤りがないようにするため、警視庁又は道府県警察本部(以下「警察本部」という。)及び警察署における当該事件の主管課(係)及び犯罪統計主管課(係)による審査その他必要な措置を講じなければならない。

2 第4条第1項第3号から第7号まで又は第5条第1項第3号から第5号までの規定によって作成された原票の審査は、第一次的に当該事件の主管課(係)において行うものとする。その他の原票であって当該事件の主管課(係)において第一次審査を行うことが適当と認められるものについても同様とする。

(原票の内容の通知等)

第9条 刑法犯に関する被疑事件について検挙等をした警察署若しくは警察本部又は関東管区警察局から刑法犯検挙情報票の作成の依頼を受けた都道府県警察の警察署若しくは警察本部は、次の各号に掲げる場合においては、刑法犯検挙情報票(第2号に掲げる場合にあっては、刑法犯認知情報票及び刑法犯検挙情報票)の内容を電子情報処理組織を使用して速やかにそれぞれ当該各号に定める警察署に通知しなければならない。

(1) 当該事件の刑法犯認知情報票の内容が警察庁へ報告されている場合(当該事件の刑法犯認知情報票の内容を警察庁へ報告した警察署が当該事件について検挙等をした場合又は関東管区警察局から刑法犯検挙情報票の作成の依頼を受けた場合を除く。)

(2) 当該事件の刑法犯認知情報票の内容を警察庁へ報告した警察署当該事件の刑法犯認知情報票の内容が警察庁へ報告されていない場合(当該事件の発生地を管轄する警察署が当該事件について検挙等をした場合又は関東管区警察局から刑法犯検挙情報票の作成の依頼を受けた場合を除く。)当該事件の発生地を管轄する警察署

2 前項の規定により原票の内容の通知を受けた警察署は、速やかに、当該通知に係る原票の内容を点検し、当該警察署において入力すべき事項を入力し、これを警察庁へ報告しなければならない。

(原票の内容の報告)

第10条 警察署又は警察本部から警察庁への原票の内容の報告は、この訓令の定めによるもののほか、刑事局長が定める要領によるものとする。(原票の保存等)

第11条 原票は、その内容を警察庁へ報告した月の翌月の末日まで保存しておかなければならない。

2 原票の保管及び廃棄の方法については、警察本部長の定めるところによる。

(統計資料の作成)

第12条 警察庁は、電子情報処理組織に記録された原票の内容に基づき、都道府県警察の定例的利用に供する犯罪統計資料を作成し、各都道府県警察に送付するものとする。

(犯罪統計調査票による調査)

第13条 犯罪統計調査票(以下「調査票」という。)の作成については、刑事局長が定める様式、調査の方法、調査票の送付及び報告の要領その他調査の実施に関して必要な事項をその都度具体的に指示するところにより行うものとする。

2 調査票による調査は、調査期間若しくは調査地域を限定し、又は標本調査の方法を用いることによって、できる限り調査方法の簡素化に努めるものとする。

3 第8条及び第11条の規定は、調査票による調査について準用する。

(犯罪統計作成の特例)

第14条 原票及び調査票に基づかないで犯罪統計を作成する場合は、次のとおりとする。

(1)  原票及び調査票以外の内容で電子情報処理組織に記録されている資料を利用する場合

(2)  刑事局長が指示又は承認した報告様式により集計する場合

(犯罪統計資料の記録及び保存)

第15条 警察庁及び警察本部は、犯罪統計の年次的記録に努め、少なくとも毎年の都道府県別(警察本部にあっては警察署別)及び罪種別の認知件数、検挙件数及び検挙人員に関する資料は、文書(電磁的記録を含む。)として記録の上、永久に保存しなければならない。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、犯罪統計の作成及び利用に関して必要な細部的事項は、刑事局長が定める。

附則

附則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の犯罪統計細則に基づく報告がなされていない昭和46年の犯罪統計の報告については、なお従前の例による。

3 ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票に基づく統計調査については、当分の間、刑事局長の定める要領により行う。

附則(昭和47年警察庁訓令第5号)

この訓令は、昭和47年5月14日から施行する。

附則(昭和53年警察庁訓令第4号)

この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和63年警察庁訓令第9号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

附則(平成2年警察庁訓令第7号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成4年警察庁訓令第15号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成7年警察庁訓令第8号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成12年警察庁訓令第9号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成13年警察庁訓令第16号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成14年警察庁訓令第9号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年警察庁訓令第12号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成19年警察庁訓令第8号)

この訓令は、平成19年6月12日から施行する。

附則(平成26年警察庁訓令第5号)

この訓令は、平成26年5月20日から施行する。

附則(令和2年警察庁訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年警察庁訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年警察庁訓令第12号)

この訓令は、令和4年12月29日から施行する。

附則(令和5年警察庁訓令第5号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

附則(令和5年警察庁訓令第6号)

この訓令は、令和5年7月13日から施行する。


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