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決鬪罪ニ關スル件

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決闘罪ニ関スル件から転送)


原文

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朕決鬪罪ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年十二月十八日

內閣總理大臣 伯爵山縣有朋

司  法  大  臣 伯爵山田顯義

法律第三十四號

第一條  決鬪ヲ挑ミタル又ハ其挑ニ應シタルハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第二條  決鬪ヲ行ヒタルハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第三條  決鬪ニ依テ人ヲ傷シタルハ刑法ノ各本條ニ照シテ處斷ス

第四條  決鬪ノ立會ヲ爲シ又ハ立會ヲ爲スコトヲ約シタルハ證人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

情ヲ知テ決鬪ノ場所ヲ貸與シ又ハ供用セシメタルハ罰前項ニ同シ

第五條  決鬪ノ挑ニ應セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタルハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六條  前數條ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ從テ處斷ス


JIS X 0208版

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朕決鬪罪ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年十二月十八日

内閣總理大臣 伯爵山縣有朋

司  法  大  臣 伯爵山田顯義

法律第三十四號

第一條  決鬪ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ應シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第二條  決鬪ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第三條  決鬪ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本條ニ照シテ處斷ス

第四條  決鬪ノ立會ヲ爲シ又ハ立會ヲ爲スコトヲ約シタル者ハ證人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

情ヲ知テ決鬪ノ場所ヲ貸與シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五條  決鬪ノ挑ニ應セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六條  前數條ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ從テ處斷ス

常用漢字版

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朕決闘罪ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年十二月十八日

内閣総理大臣 伯爵山縣有朋

司  法  大  臣 伯爵山田顕義

法律第三十四号

第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ付加ス

第二条  決闘ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ付加ス

第三条  決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

第四条  決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ付加ス

情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五条  決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六条  前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。