特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
表示
本則
[編集](目的)
- 第一条
- この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。
(特殊土壌地帯の指定)
- 第二条
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)
- 第三条
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
(事業の実施)
- 第四条
- 前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(国土審議会)
- 第五条
- 国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。
- 審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。
- 第六条
- 削除
- 第七条
- 削除
(関係地方公共団体等の意見の申出)
- 第八条
- 関係地方公共団体その他の者は、第三条第一項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。
(国の予算への経費の計上)
- 第九条
- 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三条第一項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
(特別な助成)
- 第十条
- 国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第十六条 (補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
- 国は、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条 (無償貸付)又は第二十八条 (譲与)の規定にかかわらず、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。
附則抄
[編集]- この法律は、公布の日から施行する。
- この法律は、平成二十九年三月三十一日限りその効力を失う。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
[編集]- この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄
[編集]- この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二〇日法律第七四号) 抄
[編集](施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二二号)
[編集]附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄
[編集]附 則 (昭和三六年五月二〇日法律第八九号)
[編集]附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄
[編集]附 則 (昭和四一年六月三日法律第七八号)
[編集]附 則 (昭和四六年四月二〇日法律第四九号)
[編集]附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
[編集]附 則 (昭和五二年三月一八日法律第四号)
[編集]附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
[編集](施行期日等)
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 略
- 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
注釈
[編集]参考資料
[編集]この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。