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軍法會議法確定マテ糺問司ニ假會議ヲ設ク

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軍務局  御親兵掛  三兵本部

東京鎭臺  糺問司

現今軍法會議之方法御詮議中ニ付追而確定候マテノ內糺問司ニ於イテ假會議ヲ設ケ兵隊犯罪アル每ニ糺鞫招狀已ニ定マルノ後其所轄ノ大隊長及ヒ御親兵ナレハ御親兵掛中少佐ノ內一名鎭臺ナレハ本臺中少佐ノ內一名出張糺問正及ヒ大中令史ノ內一名會議其刑名ヲ判決可致候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。