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著作權法施行ノ件

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朕著作權法施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十二年六月二十七日

内務大臣  侯爵西郷從道


勅令第三百十三號

著作權法ハ明治三十二年七月十五日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。