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特別輸出港規則追加

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別輸出港規則追加ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十三年十二月二十六日

內閣總理大臣 伯爵山縣有朋

大 藏 大 臣 伯爵松方正義

法律第百七號

特別輸出港規則追加
明治二十二年〈七月〉法律第二十號ヲ以テ定メタル特別輸出港中ニ釧路國釧路ヲ加フ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。