- 明治三十年一月十七日律令第一号
- 官報掲載日:明治三十年一月二十八日
- 常用漢字表記:特別輸出入港ニ関スル件
- 註: 海は海、稅は税のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
- 構成
臺灣總督府評議會ノ議決ヲ經タル特別輸出入港ニ關スル件勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ發布ス
律令第一號
第一條 海港外ニ於テ外國貿易ノ爲帝國臣民及臺灣住民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ爲スヘキ港ハ府令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 前條船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ニ關シテハ稅關法及稅關規則ヲ適用ス但日本形船舶及支那形船舶ノ納ムヘキ出入港手數料ハ別ニ府令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 臺灣總督ハ何時ニテモ其必要ト認ムル場合ニ於テ第一條ニ依リ定メタル特別輸出入港ヲ閉鎖スルコトヲ得
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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