特ニ大赦ヲ行ヒ民ト共ニ更始スル件
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敎 書
古ノ聖人ハ車ヲ下リテ罪ニ泣ク敎ヘスシテ誅スルハ誰カ能ク之ヲ忍ヒン今政府組織法第十三條ニ依リ特ニ大赦ヲ行ヒ民ニ更始ヲ與フ萬方罪有ラハ豫一身ニ在リ
執政 溥儀印
大同元年三月十一日
國務總理 鄭孝胥
この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。