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無人島ヘ國標建設ニ關シ沖繩縣令ヘノ指令案協議ノ件

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   無人島ヘ國標建設ニ關シ沖繩縣令ヘノ指令案協議ノ件

    附屬書 沖繩縣令ヨリ山縣内務卿宛同意書爲無人島ヘ國標建設ニ關スル件

祕第二一八號ノ二

別紙之通無人島ヘ國標建設之儀ニ付沖繩縣令ヨリ伺出候處右ハ豫メ御意見ノ趣モ有之候ニ付左按之通及指令度候該按朱書登載且御捺印之上付屬書類共御返卻相成此度此段及御照會候也

 明治十八年十一月三十日

            内務卿伯爵 山 縣 有 朋

  外務卿伯爵 井 上 馨 殿

    指 令 按

書面伺之趣目下建設ヲ要セサル儀ト可心得事

  年  月  日

                  兩    卿

(下ケ札)

 「附屬品二函添付ス」

附屬書

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管下無人嶋ノ儀ニ付兼テ御下命ノ次第モ有之取調爲致候處今般別紙ノ通復命書差出候該嶋國標建設ノ儀ハ嘗テ伺書ノ通淸國ト關係ナキニシモアラス萬一不都合ヲ生シ候テハ不相濟候ニ付如何取計可然哉至急何分ノ御指揮奉仰候也

 明治十八年十一月二十四日

             沖繩縣令 西 村 捨 三

  内務卿伯爵 山 縣 有 朋 殿

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。