コンテンツにスキップ

火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (大韓民国)

提供:Wikisource

火炎びんの使用等の処罰に関する法律

[編集]

第1条(目的)この法律は,国民の生命・身体及び財産を保護し,公共の安寧及び秩序を維持するため,火炎びんを製造・保管・運搬・所持又は使用した者を処罰することを目的とする。 [全文改正 2010.7.23.]

第2条(定義)この法律において,「火炎びん」とは,ガラスびんその他の容器に揮発油又は灯油その他引火しやすい物質を入れ,その物質が流出し,又は飛散した場合にこれを燃焼させるために発火装置又は点火装置を施した物で,人の生命・身体又は財産に危害を及ぼすのに使用されるものをいう。 [全文改正 2010.7.23.]

第3条(火炎びんの使用)①火炎びんを使用して,人の生命・身体又は財産を危険に至らしめた者は,5年以下の懲役又は500万圓以下の罰金に処する。

②第1項の未遂犯は,罰する。 [全文改正 2010.7.23.]

第4条(火炎びんの製造・所持等)①火炎びんを製造し,又は保管・運搬若しくは所持した者は,3年以下の懲役又は300万圓以下の罰金に処する。

②火炎びんの製造に用いる目的で,ガラスびんその他の容器に揮発油又は灯油その他引火しやすい物質を入れた物で,これに発火装置又は点火装置施せば火炎びんとなるものを保管・運搬又は所持した者も,第1項と同様に罰する。

③火炎びんの製造に用いる目的で,火炎びんを使用する危険のある場所において,その製造に使用される物又は物質を保管・運搬又は所持した者は,1年以下の懲役又は100万圓以下の罰金に処する。 [全文改正 2010.7.23.]

附則 <1989.6.16.>

[編集]

この法律は,公布後20日が経過した日から施行する。

附則 <1991.3.8.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2010.7.23.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。