火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (大韓民国)

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火炎びんの使用等の処罰に関する法律[編集]

第1条(目的)この法律は,国民の生命・身体及び財産を保護し,公共の安寧及び秩序を維持するため,火炎びんを製造・保管・運搬・所持又は使用した者を処罰することを目的とする。 [全文改正 2010.7.23.]

第2条(定義)この法律において,「火炎びん」とは,ガラスびんその他の容器に揮発油又は灯油その他引火しやすい物質を入れ,その物質が流出し,又は飛散した場合にこれを燃焼させるために発火装置又は点火装置を施した物で,人の生命・身体又は財産に危害を及ぼすのに使用されるものをいう。 [全文改正 2010.7.23.]

第3条(火炎びんの使用)①火炎びんを使用して,人の生命・身体又は財産を危険に至らしめた者は,5年以下の懲役又は500万圓以下の罰金に処する。

②第1項の未遂犯は,罰する。 [全文改正 2010.7.23.]

第4条(火炎びんの製造・所持等)①火炎びんを製造し,又は保管・運搬若しくは所持した者は,3年以下の懲役又は300万圓以下の罰金に処する。

②火炎びんの製造に用いる目的で,ガラスびんその他の容器に揮発油又は灯油その他引火しやすい物質を入れた物で,これに発火装置又は点火装置施せば火炎びんとなるものを保管・運搬又は所持した者も,第1項と同様に罰する。

③火炎びんの製造に用いる目的で,火炎びんを使用する危険のある場所において,その製造に使用される物又は物質を保管・運搬又は所持した者は,1年以下の懲役又は100万圓以下の罰金に処する。 [全文改正 2010.7.23.]

附則 <1989.6.16.>[編集]

この法律は,公布後20日が経過した日から施行する。

附則 <1991.3.8.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2010.7.23.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

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