漁港の指定の一部を改正する件 (昭和35年農林省告示第913号)

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○農林省告示第九百十三号

 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条第二項の規定に基づき、昭和二十六年十月十七日農林省告示第三百六十九号(漁港の指定)の一部を次のように改正する。

  昭和三十五年九月十五日

農林大臣  南條 徳男

 神奈川県の部の片瀬漁港の項を次のように改める。

片瀬 藤沢市 藤沢市江の島三角点(標高六十・四一メートル)(イ点)から二百九十八度二百メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、ロ点から二十八度七百五十メートルの地点(ハ点)に引いた線、ハ点から百十八度五十メートルの地点(ニ点)に引いた線、ニ点から二十八度二百二十メートルの地点(ホ点)に引いた線(ロ線)、ホ点から百十三度百五十メートルの地点(へ点)に引いた線(ハ線)、へ点から二百八度七百メートルの地点(ト点)に引いた線(ニ線)及び陸岸により囲まれた海面並びにハ線から下流の片瀬川河川水面 水域の欄で規定するニ線から西側の片瀬川河口洲、水域の欄で規定するト点から百九十五度二百メートルの地点(チ点)に引いた線、チ点から同欄で規定するイ点に引いた線、同欄で規定するイ線、ニ線及び水際線により囲まれた地域並びに水域の欄で規定するロ線、ハ線及び水際線により囲まれた地域

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。