滿洲、朝鮮ニ於テ動員(臨時編成)セル部隊ノ通稱號ニ關スル件
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陸支機密第二二四九號
滿洲、朝鮮ニ於テ動員(臨時編成)セル部隊ノ通稱號ニ關スル件達
陸軍一般
滿洲、朝鮮ニ於テ動員(臨時編成)セル部隊ノ通稱號ニ關シ別紙ノ通定ム
昭和十六年七月二十五日
陸軍大臣東條英機
滿洲、朝鮮ニ於テ動員(臨時編成)セル部隊ノ通稱號ニ關スル件
昭和十六年陸軍動員計畫令細則ノ規定ニ拘ラス滿洲及朝鮮ニ於テ動員(臨時編成)セル部隊ノ通稱號ニ關シテハ特ニ定ムルモノノ外左記ニ據ルモノトス
左記
一 滿洲ニ於テ動員(臨時編成)セル部隊ノ通稱號及其ノ使用要領ハ動員(臨時編成)完結後ト雖常設部隊ニ在リテハ昭和十五年陸滿機密第十三號ニ據リ特設部隊ニ在リテハ兵團文字符ハ「滿洲」トシ一連番號ハ昭和十六年度動員計畫上ノモノヲ使用シ其ノ使用要領關シテハ昭和十五年陸滿機密第十三號ヲ準用スルモノトス
二 朝鮮ニ於テ動員(臨時編成)セル部隊ノ通稱號及其ノ使用要領ハ動員(臨時編成)完結後ト雖其ノ兵團文字符ハ「朝鮮」トシ一連番號ハ昭和十六年度動員計畫上ノモノヲ使用シ其ノ使用要領關シテハ昭和十五年陸滿機密第十三號ヲ準用スルモノトス
三 第一、第二號ニ據ル部隊ノ昭和十六年度動員計畫ニ據ル通稱號使用開始ノ時期ハ別ニ指示ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。