- 明治14年12月3日太政官達第101号
- 消滅: 公文式
- 被改正法令:
- 被消滅法令:
- 常用漢字表記: 法律規則ハ布告、従前諸省布達ハ太政官布達、官省一時ノ公布ハ告示ヲ以テ発行ス
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 原文との差異:
- 文中、「九拾四號」から「ヲ以テ」の間は、原文では改行されずに一文をなしている。このページでは、1行を2分割する都合上、改行する措置を講じている。
ヲ以テ諸省事務章程通則相達候ニ付テハ法律規則ハ布吿ヲ以テ發行シ從前諸省限リ布達セル條規ノ類ハ自今總テ太政官ヨリ布達ヲ以テ發行候條此旨相達候事
但太政官及ヒ諸省ヨリ一時公布スルニ止ルモノハ吿示ヲ以テ發行シ諸省卿ヨリ府縣長官ヘ達ノ儀ハ從前ノ通
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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