法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件 (明治34年勅令第218号による改正) 1896年
朕法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十九年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵伊藤博文
勅令第二百九十二號
法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ハ其ノ各廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シテ七日トス但シ公文式第十三條ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
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