法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件 (明治34年勅令第218号による改正)

提供:Wikisource


朕法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

        

明治二十九年八月十九日

內閣總理大臣 侯爵伊藤博文

勅令第二百九十二號


法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ハ其ノ各廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シテ七日トス但シ公文式第十三條ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。