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法務府設置法

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第1次題名改正時

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法律第百九十三号

法務府設置法

第一條 政府における法務を統轄させるため、内閣に、法務総裁を置く。

2 法務総裁は、法律問題に関する政府の最高顧問として、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し、意見を述べ、又は勧告する。

3 法務総裁は、檢察事務及び檢察廳に関する事項、内閣提出の法律案及び政令案の審議立案、條約案の審議、内外及び國際法制の調査、國の利害に関係ある爭訟、恩赦、犯罪人の引渡、國籍、戸籍、外國人の登録、登記、供託、人権の擁護、行刑並びに司法保護に関する事項その他法務に関する事項、昭和二十一年勅令第百一号の規定による政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する事項、連合國最高司令官の要求に基く正規陸海軍將校又は陸海軍特別志願予備將校であつた者の調査等に関する事項並びに公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の規定による覚書該当者の観察等に関する事項を管理する。

第二條 法務総裁は、その地位に最もふさわしい者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。その者は、國務大臣でなければならない。

2 法務総裁たる國務大臣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とする。

第三條 法務総裁の下に、法務意見長官、刑政長官及び民事法務長官を置く。

2 各長官は、総裁を助けて、夫〻各長官総務室及び所属各局の事務を指揮監督する。

3 各長官の外、法務総裁の下に、法務総裁官房長を置く。

4 官房長は、総裁を助けて、総裁官房の事務を指揮監督し、府内の事務の連絡調整を図る。

第四條 法務総裁の管理する事務は、法務府でこれを掌る。

第五條 法務府に、官房の外、各長官の指揮監督の下に、各長官総務室及び左の区分により左の局を置く。

法務意見長官
法制意見第一局
法制意見第二局
法制意見第三局
法制意見第四局
刑政長官
檢務局
矯正保護局
特別審査局
民事法務長官
民事訟務局
行政訟務局
民事局
人権擁護局

2 各長官総務室は、夫〻その長官所属の各局の指揮監督に関する事務を掌る。

第六條 法制意見第一局においては、左の事務を掌る。

一 第一條第二項の規定による意見の陳述又は勧告に関する事項
二 法制意見第四局の所掌に属するもの以外の内外及び國際法制並びにその運用に関する調査研究に関する事項

2 法制意見第二局においては、左の事務を掌る。

一 主として外事、財政、金融、産業又は経済に関する事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事項
二 條約案の審議に関する事項

3 法制意見第三局においては、主として文教、厚生、労働、運輸又は通信に関する事項その他法制意見第二局又は法制意見第四局の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事務を掌る。

4 法制意見第四局においては、左の事務を掌る。

一 司法制度、民事及び刑事に関する内外及び國際法制並びにその運用に関する調査研究に関する事項
二 主として法務に関する事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事項
三 内外の法令その他法制に関する資料の收集、整備及び編さんに関する事項
四 法務に関する統計に関する事項

5 法制意見長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の局の所掌に属する法律案若しくは政令案の審議立案又は條約案の審議に関する事務を他の局に行わせることができる。

第七條 檢務局においては、左の事務を掌る。

一 檢察事務及び檢察廳に関する事項
二 犯罪人の引渡に関する事項
三 犯罪搜査の科学的研究に関する事項
四 司法警察職員の教養訓練に関する事項
五 犯罪の予防その他刑事に関する事項で他の所管に属しないもの

2 矯正保護局においては、左の事務を掌る。

一 犯罪人に対する刑及び未決勾留の執行その他行刑に関する事項
二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年観護所、少年鑑別所その他の官公立の少年矯正保護施設に関する事項
三 矯正保護職員の教養訓練に関する事項
四 犯罪人の指紋に関する事項
五 矯正保護に関する事項で他の所管に属しないもの

3 特別審査局においては、左の事務を掌る。

一 團体等規正令の規定による各種團体の登録並びにその結成の禁止及び解散等に関する事項
二 連合國最高司令官の要求に基く正規陸海軍將校又は陸海軍特別志願予備將校であつた者の調査等に関する事項
三 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の観察等に関する事項

第八條 民事訟務局においては、民事に関する爭訟に関する事務を掌る。

2 行政訟務局においては、行政に関する爭訟に関する事務を掌る。

3 民事局においては、左の事務を掌る。

一 國籍に関する事項
二 戸籍に関する事項
三 外國人の登録に関する事項
四 登記に関する事項
五 供託に関する事項
六 公証に関する事項
七 司法書士に関する事項
八 解散團体の財産の管理及び処分等に関する政令の規定による國庫に帰属した財産の管理等に関する事項
九 民事に関する事項で他の所管に属しないもの

4 人権擁護局においては、左の事務を掌る。

一 人権侵犯事件の調査及び情報の收集に関する事項
二 民間における人権擁護運動の助長に関する事項
三 人身保護に関する事項
四 貧困者の訴訟援助に関する事項
五 その他人権の擁護に関する事項

5 民事法務長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、訟務各局のうち一の局の所掌に属する事務を他の局に行わせることができる。

第九條 官房においては、左の事務を掌る。

一 皇統譜副本の保管に関する事項
二 機密に関する事項
三 総裁の官印及び府印の管守に関する事項
四 各部局の所掌事務の連絡調整に関する事項
五 所管行政の考査に関する事項
六 最高裁判所との連絡交渉に関する事項
七 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
八 職員の進退身分に関する事項
九 職員の給與に関する事項
十 司法試驗に関する事項
十一 弁護士及び弁護士会に関する事項
十二 法務府研修所に関する事項
十三 経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項
十四 法務府及びその所管各廳の管理に属する財産及び物品に関する事項
十五 職員共済組合その他職員の厚生に関する事項
十六 営繕に関する事項
十七 法令の周知徹底に関する事項
十八 法務府及びその所管各廳の事務に関する情報宣傳に関する事項
十九 渉外事務に関する事項

2 前項第十三号乃至第十六号の事務を掌らせるため、官房に経理部を置く。

第十條 第五條第二項及び第六條乃至前條の規定により所掌部局の定まらない事務の所掌については、法務総裁の定めるところによる。

第十一條 檢察官、檢察事務官、法務府事務官その他法務総裁所部の職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、法務総裁の管理に属する法務府研修所を置く。

2 法務府研修所は、これを東京都に置く。

3 法務府研修所の内部組織は、法務府令でこれを定める。

第十二條 矯正保護の事務に從事する職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、法務総裁の管理に属する中央矯正保護研修所及び地方矯正保護研修所を置く。

2 中央矯正保護研修所は、これを東京都に置き、地方矯正保護研修所の名称及び位置は、別表一の通りとする。

3 中央矯正保護研修所及び地方矯正保護研修所の内部組織は、法務府令でこれを定める。

第十三條 法務総裁の監督の下に、別表二の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ同表の下欄に記載する通りとする。

2 前項の機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令でこれを定める。

第十三條の二 法務総裁の管理の下に、第八條第一項、第二項、第三項第二号及び第四号乃至第七号並びに同條第四項の事務を分掌させるため法務局を、同條第三項第二号及び第四号乃至第七号の事務を分掌させるため地方法務局を置く。

2 法務総裁は、法務局の長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。

3 法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表三の通りとする。但し、支局又は出張所を置く場合においては、法務府令で、法務局又は地方法務局の管轄区域をその一部に限ることができる。

4 法務局に、訟務部、民事行政部及び人権擁護部を置く。

5 法務局及び地方法務局の組織の細目は、法務府令でこれを定める。

6 法務総裁は、必要と認める地に、法務局又は地方法務局の支局又は出張所を置き、法務局又は地方法務局の事務を分掌させることができる。

7 支局及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務府令でこれを定める。

8 法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所は、第一項又は第六項の規定による事務を分掌する外、他の法令によりその権限に属せしめられた事務を掌る。

第十三條の三 法務総裁の管理の下に、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一條第一項の規定による監獄を置く。

2 監獄の名称及び位置は、別表四の通りとする。

3 法務総裁は、必要があると認めるときは、分監を置くことができる。

4 監獄の内部組織並びに分監の名称、位置及び内部組織は、法務府令でこれを定める。

第十三條の四 少年院、少年観護所及び少年鑑別所については、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の定めるところにより、その名称及び位置は、別表五の通りとする。

2 法務総裁は、必要と認めるときは、少年院の分院並びに少年観護所及び少年鑑別所の分所を置くことができる。

3 少年院、少年観護所及び少年鑑別所の内部組織並びに分院及び分所の名称、位置及び内部組織は、法務府令でこれを定める。

第十三條の五 矯正保護局の所掌事務を分掌させ、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年観護所及び少年鑑別所の適切なる運営管理を図るため、法務総裁の管理に属する矯正保護管区本部を置く。

2 矯正保護管区本部の名称及び位置並びに管区の区域は、別表六の通りとする。

3 矯正保護管区本部の所掌事務の範囲及び内部組織は、法務府令でこれを定める。

第十三條の六 檢察廳については、檢察廳法の定めるところによる。

第十三條の七 中央更生保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会については、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の定めるところによる。

第十三條の八 司法試驗管理委員会については、司法試驗法(昭和二十四年法律第百四十号)の定めるところによる。

第十三條の九 解散團体財産賣却理事会については、解散團体財産賣却理事会令(昭和二十三年政令第二百八十五号)の定めるところによる。

第十三條の十 各長官総務室に主幹を置く。

2 主幹は、長官の命を受けて、室務を整理する。

第十三條の十一 法務府及びその所管各廳に置かれる職員については、他の法律に特例の定のある場合を除く外、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

第十三條の十二 法務府及びその所管各廳に置かれる職員の定員は、別に法律でこれを定める。

附 則

第十四條 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

第十五條 法務総裁は、昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理する。但し、昭和二十三年四月一日からは、政令の定めるところにより、右施設の運営について、厚生大臣と協議しなければならない。

2 法務総裁は、昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に属した少年の保護に関する事務を引き続き管理し、罪を犯す虞のある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、同年四月一日から、これを厚生大臣の管理に移すものとする。

3 法務総裁は、第一項の施設の收容者に関する記録を審査し、罪を犯した少年及び少年裁判所によつて保護処分を受けたその他の少年は、昭和二十四年三月三十一日までに、これを官公立の矯正施設に移し、私立の矯正施設は、同日限り、これを廃止しなければならない。

4 法務総裁は、前項の移管が終了するまでは、厚生大臣と協力して、すべての私立矯正施設が高い標準において管理され及び運営されるよう、これを嚴重に監督しなければならない。

第十六條 犯罪者予防更生法が施行されるまでの間、臨時に、法務府に刑政長官の指揮監督の下に保護局を置き、少年審判所に関する事項、犯罪人の保護に関する事項、司法保護事業に関する事項、仮出獄並びに少年院收容者の退院及び仮退院に関する事項その他司法保護に関する事項に係る事務を掌らせる。

2 犯罪者予防更生法が施行されるまでの間、恩赦に関する事務は、檢務局においてこれを掌るものとする。

第十七條 当分の間、特に必要があるときは、第十三條の十二に定める職員(檢察廳の職員を除く。)のうち、九十人は、檢事をもつてこれに充てることができる。

【法務廳設置法等の一部を改正する法律】

附 則(昭和24年5月31日法律第136号)

1 この法律のうち、法務府設置法第十三條の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。

2 左の政令及び勅令は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、從前の機関及びその職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

法務廳設置法施行令(昭和二十三年政令第三十九号)
法務廳研修所令(昭和二十三年政令第百八十号)
刑務官練習所官制(昭和二十二年政令第七十一号)
家事審判所制度調査委員会官制(昭和十四年勅令第八百十五号)
経済罰則調査委員会官制(昭和十八年勅令第五百二号)
刑務委員会官制(昭和二十二年政令第三百五号)
矯正科学審議会令(昭和二十三年政令第三百九十一号)
司法事務局令(昭和二十三年政令第百八十一号)
刑務所及び拘置所令(昭和二十三年政令第二百六十八号)
少年院令(昭和二十三年政令第三百九十七号)
少年観護所令(昭和二十三年政令第三百九十八号)
少年鑑別所令(昭和二十三年政令第三百九十九号)
矯正保護管区設置令(昭和二十三年政令第四百号)

3 前号但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。

4 この法律施行前における法務廳の各長官、法務廳事務官及び法務廳教官の在職は、裁判所法第四十一條、第四十二條(判事補の職権の特例等に関する法律第一條第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四條の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。

5 他の法令中「法務廳」とあるのは「法務府」と、「法制長官」又は「法務調査意見長官」とあるのは「法制意見長官」と、「檢務長官」とあるのは「刑政長官」と、「訟務長官」とあるのは「民事法務長官」と、「法務廳事務官」とあるのは「法務府事務官」と、「法務廳教官」とあるのは「法務府教官」と、「法務廳技官」とあるのは「法務府技官」と読み替えるものとする。

6 他の法令中司法事務局又はその出張所に関する規定は、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは、出張所に関する規定とみなす。

別表

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(別表)一

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名称 位置
関東矯正保護研修所 東京都
近畿矯正保護研修所 大阪市
中部矯正保護研修所 名古屋市
中國矯正保護研修所 廣島市
九州矯正保護研修所 福岡市
東北矯正保護研修所 仙臺市
北海矯正保護研修所 札幌市
四國矯正保護研修所 高松市

(別表)二

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種類 目的
法制審議会 法務総裁の諮問に應じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議すること。
民事行政審議会 法務総裁の諮問に應じて、登記、戸籍、その他民事行政事務の改善について調査審議すること。
矯正保護審議会 法務総裁の諮問に應じて、收容者の矯正保護、刑務作業その他矯正保護施設における矯正保護に関する制度及びその運営の改善について調査審議すること。
司法保護事業審議会 司法保護事業法(昭和十四年法律第四十二号)第七條の規定によりその権限に属せしめられた事項を行う外、法務総裁の諮問に應じて、司法保護事業に関する重要事項について調査審議すること。
法務連絡協議会 法務総裁の諮問に應じて、法令の周知徹底を図り、遵法精神を高め、法令の実施を円滑にするため、関係各機関、民間團体等と連絡協議すること。
副檢事選考審査会 檢察廳法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八條第二項の規定に基き、副檢事の選考に関する事務を行うこと。
檢察官特別考試審査会 檢察廳法第十八條第三項に規定する檢察官の特別考試を行うこと。
弁護士審査会 法務総裁の諮問に應じて、弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第十三條第一項の規定による不服の申立を審査すること。
公証人審査会 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に定める公証人の懲戒に関する議決等を行うこと。

(別表)三

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名称 位置 管轄区域
第八條第一項、第二項及び第四項並びに第十三條の二第二項の事務に関するもの その他の事務に関するもの
東京法務局 東京都 東京都 神奈川縣 埼玉縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 群馬縣 靜岡縣 山梨縣 長野縣 新潟縣 東京都
横濱地方法務局 横濱市 神奈川縣
浦和地方法務局 浦和市 埼玉縣
千葉地方法務局 千葉市 千葉縣
水戸地方法務局 水戸市 茨城縣
宇都宮地方法務局 宇都宮市 栃木縣
前橋地方法務局 前橋市 群馬縣
靜岡地方法務局 靜岡市 靜岡縣
甲府地方法務局 甲府市 山梨縣
長野地方法務局 長野市 長野縣
新潟地方法務局 新潟市 新潟縣
大阪法務局 大阪市 大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣 大阪府
京都地方法務局 京都市 京都府
神戸地方法務局 神戸市 兵庫縣
奈良地方法務局 奈良市 奈良縣
大津地方法務局 大津市 滋賀縣
和歌山地方法務局 和歌山市 和歌山縣
名古屋法務局 名古屋市 愛知縣 三重縣 岐阜縣 福井縣 石川縣 富山縣 愛知縣
津地方法務局 津市 三重縣
岐阜地方法務局 岐阜市 岐阜縣
福井地方法務局 福井市 福井縣
金澤地方法務局 金澤市 石川縣
富山地方法務局 富山市 富山縣
廣島法務局 廣島市 廣島縣 山口縣 岡山縣 鳥取縣 島根縣 廣島縣
山口地方法務局 山口市 山口縣
岡山地方法務局 岡山市 岡山縣
鳥取地方法務局 鳥取市 鳥取縣
松江地方法務局 松江市 島根縣
福岡法務局 福岡市 福岡縣 佐賀縣 長崎縣 大分縣 熊本縣 鹿兒島縣 宮崎縣 福岡縣
佐賀地方法務局 佐賀市 佐賀縣
長崎地方法務局 長崎市 長崎縣
大分地方法務局 大分市 大分縣
熊本地方法務局 熊本市 熊本縣
鹿兒島地方法務局 鹿兒島市 鹿兒島縣
宮崎地方法務局 宮崎市 宮崎縣
仙臺法務局 仙臺市 宮城縣 福島縣 山形縣 岩手縣 秋田縣 青森縣 宮城縣
福島地方法務局 福島市 福島縣
山形地方法務局 山形市 山形縣
盛岡地方法務局 盛岡市 岩手縣
秋田地方法務局 秋田市 秋田縣
青森地方法務局 青森市 青森縣
札幌法務局 札幌市 北海道 北海道の内
 札幌市 夕張市 岩見澤市 室蘭市 小樽市 苫小牧市 札幌郡 石狩郡 厚田郡 濱益郡 千歳郡 夕張郡 樺戸郡 有珠郡 幌別郡 白老郡 虻田郡 浦河郡 沙流郡 新冠郡 靜内郡 三石郡 樣似郡 幌泉郡 忍路郡 余市郡 古平郡 美國郡 積丹郡 岩内郡 古宇郡
 空知郡の内
  北村 栗澤町 幌向村 三笠町 美唄町 砂川町 上砂川町 奈井江村 瀧川町 江部乙村 歌志内町 蘆別町 赤平町
 勇拂郡の内
  安平村 厚眞村 鵡川村 穗別村
 磯谷郡の内
  南尻別村
函館地方法務局 函館市 北海道の内
 函館市 松前郡 上磯郡 龜田郡 茅部郡 山越郡 太櫓郡 瀬棚郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奧尻郡 壽都郡 歌棄郡 島牧郡
 磯谷郡の内
  磯谷村
旭川地方法務局 旭川市 北海道の内
 旭川市 留萠市 稚内市 上川郡(石狩國) 雨龍郡 上川郡(天鹽國) 中川郡(天鹽國) 枝幸郡 増毛郡 留萠郡 苫前郡 宗谷郡 利尻郡 禮文郡 天鹽郡
 空知郡の内
  音江村 上富良野村 中富良野村 富良野町 山部村 東山村 南富良野村
 勇拂郡の内
  占冠村
 紋別郡の内
  紋別町 上渚滑村 渚滑村 瀧上町 興部村 西興部村 雄武町
釧路地方法務局 釧路市 北海道の内
 釧路市 帶廣市 北見市 網走市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 河西郡 上川郡(十勝國) 河東郡 中川郡(十勝國) 十勝郡 廣尾郡 足寄郡 網走郡 斜里郡 常呂郡 根室郡 花咲郡 野付郡 標津郡 目梨郡
 紋別郡の内
  生田原村 遠輕町 丸瀬布村 白瀧村 上湧別村 下湧別村
高松法務局 高松市 香川縣 徳島縣 高知縣 愛媛縣 香川縣
徳島地方法務局 徳島市 徳島縣
高知地方法務局 高知市 高知縣
松山地方法務局 松山市 愛媛縣

(別表)四

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名称 位置
東京拘置所 東京都葛飾区
大阪拘置所 大阪市
京都拘置所 京都市
神戸拘置所 神戸市
名古屋拘置所 名古屋市
小菅刑務所 東京都葛飾区
豐多摩刑務所 浦和市
府中刑務所 東京都北多摩郡府中町
横濱刑務所 横濱市
久里濱刑務所 横須賀市
千葉刑務所 千葉市
宇都宮刑務所 宇都宮市
栃木刑務所 栃木市
前橋刑務所 前橋市
靜岡刑務所 靜岡市
甲府刑務所 甲府市
長野刑務所 長野市
新潟刑務所 新潟市
大阪刑務所 堺市
京都刑務所 京都市
神戸刑務所 兵庫縣明石郡大久保町
加古川刑務所 兵庫縣加古郡加古川町
滋賀刑務所 大津市
和歌山刑務所 和歌山市
名古屋刑務所 名古屋市
三重刑務所 津市
岐阜刑務所 岐阜市
笠松刑務所 岐阜縣羽島郡笠松町
金澤刑務所 金澤市
富山刑務所 富山市
廣島刑務所 廣島市
山口刑務所 山口市
岡山刑務所 岡山市
鳥取刑務所 鳥取縣氣高郡大正村
松江刑務所 松江市
福岡刑務所 福岡市
小倉刑務所 小倉市
北方刑務所 小倉市
長崎刑務所 諫早市
佐世保刑務所 佐世保市
大分刑務所 大分市
熊本刑務所 熊本市
鹿兒島刑務所 鹿兒島市
宮崎刑務所 宮崎市
宮城刑務所 仙臺市
山形刑務所 山形市
秋田刑務所 秋田市
青森刑務所 青森縣東津輕郡荒川村
札幌刑務所 北海道札幌郡札幌村
旭川刑務所 旭川市
帶廣刑務所 帶廣市
網走刑務所 網走市
高松刑務所 高松市
徳島刑務所 徳島市
高知刑務所 高知市
松山刑務所 松山市
八王子少年刑務所 八王子市
川越少年刑務所 川越市
水戸少年刑務所 茨城縣那珂郡勝田町
松本少年刑務所 松本市
姫路少年刑務所 姫路市
奈良少年刑務所 奈良市
愛知少年刑務所 愛知縣西加茂郡保見村
岩國少年刑務所 岩國市
新光学院 山口縣熊毛郡佐賀村
佐賀少年刑務所 佐賀市
盛岡少年刑務所 盛岡市
函館少年刑務所 函館市

(別表)五

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名称 位置
多摩少年院 東京都南多摩郡由井村
東京少年院 東京都澁谷区
愛光女子学園 東京都北多摩郡狛江村
関東医療少年院 東京都北多摩郡府中町
千葉星華学院 千葉縣香取郡多古町
印旛少年院 千葉縣印旛郡船穗村
八街少年院 千葉縣印旛郡八街町
茨城農藝学院 茨城縣稻敷郡奧野村
榛名少年院 群馬縣勢多郡大胡町
東海農藝学院 靜岡縣安倍郡美和村
有明高原寮 長野縣南安曇郡有明村
新潟少年学院 新潟縣古志郡栖吉村
浪速少年院 茨木市
交野女子学院 大阪府北河内郡交野町
宇治少年院 京都府宇治郡東宇治町
京都少年療護院 京都府宇治郡東宇治町
神戸再度山学院 神戸市生田区
加古川学園 兵庫縣加古郡八幡村
瀬戸少年院 瀬戸市
豐ケ岡農工学院 愛知縣愛知郡豐明村
廣島少年院 廣島縣賀茂郡原村
美保少年院 鳥取縣西伯郡大篠津村
福岡少年院 福岡市
佐世保臨海寮 佐世保市
人吉農藝学院 熊本縣球磨郡木上村
東北少年院 福島市
北海少年院 北海道千歳郡千歳町
四國少年院 香川縣仲多度郡善通寺町
東京少年観護所 東京都杉並区
横濱少年觀護所 横濱市
浦和少年観護所 浦和市
千葉少年観護所 千葉市
水戸少年観護所 水戸市
宇都宮少年観護所 宇都宮市
前橋少年観護所 前橋市
靜岡少年観護所 靜岡市
甲府少年観護所 甲府市
長野少年観護所 長野市
新潟少年観護所 新潟市
大阪少年観護所 大阪市
京都少年観護所 京都市
神戸少年観護所 神戸市
奈良少年観護所 奈良市
大津少年観護所 大津市
和歌山少年観護所 和歌山市
名古屋少年観護所 名古屋市
津少年観護所 津市
岐阜少年観護所 岐阜市
福井少年観護所 福井市
金澤少年観護所 金澤市
富山少年観護所 富山市
廣島少年観護所 廣島市
山口少年観護所 山口市
岡山少年観護所 岡山市
鳥取少年観護所 鳥取市
松江少年観護所 松江市
福岡少年観護所 福岡市
佐賀少年観護所 佐賀市
長崎少年観護所 長崎市
大分少年観護所 大分市
熊本少年観護所 熊本市
鹿兒島少年観護所 鹿兒島市
宮崎少年観護所 宮崎市
仙臺少年観護所 仙臺市
福島少年観護所 福島市
山形少年観護所 山形市
盛岡少年観護所 盛岡市
秋田少年観護所 秋田市
青森少年観護所 青森市
札幌少年観護所 札幌市
函館少年観護所 函館市
旭川少年観護所 旭川市
釧路少年観護所 釧路市
高松少年観護所 高松市
徳島少年観護所 徳島市
高知少年観護所 高知市
松山少年観護所 松山市
東京少年鑑別所 東京都杉並区
横濱少年鑑別所 横濱市
浦和少年鑑別所 浦和市
千葉少年鑑別所 千葉市
水戸少年鑑別所 水戸市
宇都宮少年鑑別所 宇都宮市
前橋少年鑑別所 前橋市
靜岡少年鑑別所 靜岡市
甲府少年鑑別所 甲府市
長野少年鑑別所 長野市
新潟少年鑑別所 新潟市
大阪少年鑑別所 大阪市
京都少年鑑別所 京都市
神戸少年鑑別所 神戸市
奈良少年鑑別所 奈良市
大津少年鑑別所 大津市
和歌山少年鑑別所 和歌山市
名古屋少年鑑別所 名古屋市
津少年鑑別所 津市
岐阜少年鑑別所 岐阜市
福井少年鑑別所 福井市
金澤少年鑑別所 金澤市
富山少年鑑別所 富山市
廣島少年鑑別所 廣島市
山口少年鑑別所 山口市
岡山少年鑑別所 岡山市
鳥取少年鑑別所 鳥取市
松江少年鑑別所 松江市
福岡少年鑑別所 福岡市
佐賀少年鑑別所 佐賀市
長崎少年鑑別所 長崎市
大分少年鑑別所 大分市
熊本少年鑑別所 熊本市
鹿兒島少年鑑別所 鹿兒島市
宮崎少年鑑別所 宮崎市
仙臺少年鑑別所 仙臺市
福島少年鑑別所 福島市
山形少年鑑別所 山形市
盛岡少年鑑別所 盛岡市
秋田少年鑑別所 秋田市
青森少年鑑別所 青森市
札幌少年鑑別所 札幌市
函館少年鑑別所 函館市
旭川少年鑑別所 旭川市
釧路少年鑑別所 釧路市
高松少年鑑別所 高松市
徳島少年鑑別所 徳島市
高知少年鑑別所 高知市
松山少年鑑別所 松山市

(別表)六

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管区本部の名称 管区本部の位置 管区の区域
東京矯正保護管区本部 東京都 東京都 神奈川縣 埼玉縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 群馬縣 靜岡縣 山梨縣 長野縣 新潟縣
大阪矯正保護管区本部 大阪市 大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣
名古屋矯正保護管区本部 名古屋市 愛知縣 三重縣 岐阜縣 福井縣 石川縣 富山縣
廣島矯正保護管区本部 廣島市 廣島縣 山口縣 岡山縣 鳥取縣 島根縣
福岡矯正保護管区本部 福岡市 福岡縣 佐賀縣 長崎縣 大分縣 熊本縣 鹿兒島縣 宮崎縣
仙臺矯正保護管区本部 仙臺市 宮城縣 福島縣 山形縣 岩手縣 秋田縣 青森縣
札幌橋正保護管区本部 札幌市 北海道
高松矯正保護管区本部 高松市 香川縣 徳島縣 高知縣 愛媛縣

改正経過

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  • 法務府設置法の一部を改正する法律(昭和25年法律第33号):
    第9条第1項中第11号を削り、第8号を第9号とし、以下第10号まで順次一号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の一号を加える。
    八 職員の定員及び職階に関する事項
    同項第12号を次のように改める。
    十二 職員の研修に関する事項
    第10条の次に次の一条を加える。
    第十條の二 検察官に検察に関する学理及び技術の研究を行わせる機関として、法務総裁の管理に属する検察研究所を置く。
    2 検察研究所は、これを東京都に置く。
    3 検察研究所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
    第13条の2第1項を次のように改める。
    法務総裁の管理の下に、第八條第一項、第二項、第三項第二号及び第四号乃至第七号並びに同條第四項の事務を分掌させるため、法務局及び地方法務局を置く。
    第17条中「九十人」を「百十五人」に改める。別表二中司法保護事業審議会、法務連絡協議会及び弁護士審査会の項を削る。別表三の管轄区域の欄中「第八條第一項、第二項及び第四項並びに」を削る。別表四中笠松刑務所の項の次に次の一項を加える。
福井刑務所 福井市
同表中北方刑務所の項の次に次の一項を加える。
麓刑務所 佐賀県三養基郡麓村
同表中宮城刑務所の項の次に次の一項を加える。
福島刑務所 福島市
同表中旭川刑務所の項の次に次の一項を加える(以上、第10条の2、第17条及び別表四の改正規定は昭和25年4月1日、その他の規定は同年3月31日施行)。
釧路刑務所 釧路市
  • 少年院法の一部を改正する法律(昭和25年法律第99号): 第7条第2項第2号中「少年観護所、少年鑑別所」を「少年保護鑑別所」に改める。第13条の4第1項及び第3項中「、少年観護所及び少年鑑別所」を「及び少年保護鑑別所」に、同条第2項中「並びに少年観護所及び少年鑑別所」を「及び少年保護鑑別所」に改める。第13条の5第1項中「、少年観護所及び少年鑑別所」を「及び少年保護鑑別所」に改める。別表五中東京少年鑑別所の項から松山少年鑑別所の項までを削り、東京少年観護所の項から松山少年観護所の項までのうち「少年観護所」を「少年保護鑑別所」に改める(以上昭和25年4月15日施行)。
  • 国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律(昭和25年法律第148号): 第13条の2第1項中「第三項」の下に「第一号、」を加える(昭和25年7月1日施行)。
  • 更生緊急保護法(昭和25年法律第203号): 第1条第3項中「司法保護」を「更生保護」に改める。第13条の7を次のように改める(以上昭和25年5月25日施行)。
    第十三條の七 中央更生保護委員会、その地方支分部局たる地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会並びに中央更生保護委員会の附属機関たる更生保護事業審議会及び保護司選考会については、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)及び保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の定めるところによる。
  • 土地台帳法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第227号):
    第8条第3項中第5号を第6号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、第5号として次の一号を加える。
    五 土地台帳及び家屋台帳に関する事項
    第13条の2第1項中「第七号」を「第八号」に改める(以上昭和25年7月31日施行)。
  • 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号):
    第8条第3項第8号を次のように改める。
    八 司法書士及び土地家屋調査士に関する事項
    別表中「公証人審査会」の項の次に次の一項を加える(以上昭和25年7月31日施行)。
土地家屋調査士試験委員 土地家屋調査士試験に関する事務をつかさどる。
  • 法務府設置法の一部を改正する法律(昭和26年法律第83号):
    別表四名古屋拘置所の項の次に次の一項を加える。
広島拘置所 広島市
同表府中刑務所の項の次に次の一項を加える。
八王子医療刑務所 八王子市
同表横浜刑務所の項の次に次の一項を加える。
横須賀刑務所 横須賀市
同表神戸刑務所の項中「兵庫県明石郡大久保町」を「明石市」に、同表加古川刑務所の項中「兵庫県加古郡加古川町」を「加古川市」に改め、同表中「北方刑務所」を「北方医療刑務所」に改め、八王子少年刑務所の項を削る。別表五中「東京少年院」を「東京医療少年院」に、新潟少年学院の項中「新潟県古志郡栖吉村」を「長岡市」に、「京都少年療護院」を「京都医療少年院」に改め、神戸再度山学院の項の次に次の一項を加える。
鈴蘭台学園 神戸市
同表豊ヶ岡農工学院の項の次に次の六項を加える。
明徳少女苑 愛知県愛知郡天白村
豊浦医療少年院 愛知県知多郡豊浜村
三重少年学院 津市
各務農芸学院 岐阜県稻葉郡各務村
湘南学院 金沢市
富山少年学院 富山県上新川郡福沢村
同表広島少年院の項の次に次の一項を加える。
貴船原少女苑 広島県佐伯郡観音村
同表福岡少年院の項の次に次の一項を加える。
筑紫少女苑 福岡市
同表中「佐世保臨海寮」を「佐世保少年院」に改め、東北少年院の項中「福島市」を「仙台市」に改め、同項の次に次の一項を加える。
置賜学院 山形県東置賜郡上郷村
同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。
丸龜少女の家 丸龜市
同表東京少年保護鑑別所の項中「東京都杉並区」を「東京都練馬区」に改める(以上昭和26年4月1日施行)。
  • 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和27年法律第94号): 第1条第3項中「、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項並びに公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の規定による覚書該当者の観察等に関する事項」を「並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項」に改める。第7条第3項第3号を次のように改める(以上昭和27年4月28日施行)。
    二 削除
  • 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号):
    第1条第3項中「その他法務に関する事項、」の下に「平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の規定による刑の執行及び赦免等に関する事項、」を加える。第7条第2項中第5号の次に次の一号を加える。
    六 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律の規定による刑の執行に関する事項
    第13条の6を第13条の7とし、以下第13条の13まで一条ずつ繰り下げ、第13条の5の次に次の一条を加える。
    第十三條の六 極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷により刑を科せられた者を収容するため、法務総裁の管理に属する巣鴨刑務所を置く。
    2 巣鴨刑務所は、これを東京都に置く。
    3 巣鴨刑務所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
    第17条中「第十三條の十三」を「第十三條の十四」に改める(以上昭和27年4月28日施行)。
  • 住民登録法施行法(昭和27年法律第106号):
    第1条第3項中「戸籍、」の下に「住民登録、」を加える。第8条第3項第3号を同項第4号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第2号の次に次の一号を加える。
    三 住民登録に関する事項
    第13条の2第1項中「第一号乃至第七号」を「第一号乃至第八号」に改める(以上昭和27年7月1日)。
  • 法務府設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第128号):
    別表四広島拘置所の項の次に次の一項を加える。
小倉拘置所 小倉市
別表五関東医療少年院の項の次に次の一項を加える。
小田原少年院 小田原市
同表八街少年院の項の次に次の一項を加える。
水府学院 茨城県東茨城郡川根村
同表茨城農芸学院の項の次に次の一項を加える。
宇都宮少年院 栃木県河内郡国本村
同表榛名少年院の項中「榛名少年院」を「赤城少年院」に改め、同項の次に次の一項を加える。
榛名女子学園 群馬県群馬郡桃井村
同表東海農芸学院の項中「東海農芸学院」を「静岡少年院」に、同表宇治少年院及び京都医療少年院の項中「京都府宇治郡東宇治町」を「宇治市」に改め、同表中三重少年学院の項の次に次の一項を加える。
宮川医療少年院 三重県度会群小俣町
同表各務農芸学院の項中「各務農芸学院」を「岐阜少年院」に改め、同表中東北少年院の項の次に次の一項を加える(以上昭和27年5月1日施行)。
青葉女子学園 仙台市
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第137号): 第1条第3項中「、連合国最高司令官の要求に基く正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査等に関する事項」を削る。第7条第3項第2号を削る(以上昭和27年5月7日施行)。
  • 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号): 第1条第3項中「、団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)の規定による政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する事項並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項」を「並びに破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する事項」に改める。第8条第3項中第9号を削り、第10号を第9号とする(以上昭和27年7月21日施行)。
  • 公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号): 第5条第1項中「特別審査局」を削る。第7条第3項を削る。第13条の12を削り、第13条の11を第13条の12とし、第13条の10の次に次の一条を加える(以上昭和27年7月21日施行)。
    第十三條の十一 公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の定めるところによる。
  • 公安審査委員会設置法(昭和27年法律第242号): 第13条の10を次のように改める(昭和27年7月21日施行)。
    第十三條の十 公安審査委員会については、公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の定めるところによる。
  • 法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和27年法律第268号): 題名を「法務省設置法」に改正するとともに、内容を大幅改正(昭和27年8月1日施行)。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。