沖繩群島に於ける開業醫師齒科醫師の配置

提供:Wikisource

琉球列島米国民政府布令第三十一號(一九五一年一月十九日)改正第二號(一九五二年三月二十四日)

沖繩群島に於ける開業醫師齒科醫師の配置

一、一九五一年一月十九日附民政府布令第三十一號を次の通り改める

⑴  第四條に「群島知事」「知事」又は「沖繩群島知事」とあるはすべて之を「行政主席」と改める。

⑵  第四條に「沖縄群島政府」又は「群島政府」とあるはすべて之を「臨時中央政府」と改める

二、右の通り改正するも沖縄醫師配置委員會の現在委員は當局により罷されない限り留任するものとし、改正前にこの布令に基いてとられた行政措置は當局に依つて廢止されない限りすべて引續き效力を有する。

三、改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。

右民政副長官の命に依り發布する

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。