沖繩群島に於ける開業醫師齒科醫師の配置
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琉球列島米国民政府布令第三十一號(一九五一年一月十九日)改正第二號(一九五二年三月二十四日)
沖繩群島に於ける開業醫師齒科醫師の配置
一、一九五一年一月十九日附民政府布令第三十一號を次の通り改める
⑴ 第四條に「群島知事」「知事」又は「沖繩群島知事」とあるはすべて之を「行政主席」と改める。
⑵ 第四條に「沖縄群島政府」又は「群島政府」とあるはすべて之を「臨時中央政府」と改める
二、右の通り改正するも沖縄醫師配置委員會の現在委員は當局により罷免されない限り留任するものとし、改正前にこの布令に基いてとられた行政措置は當局に依つて廢止されない限りすべて引續き效力を有する。
三、改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。
右民政副長官の命に依り發布する
民 政 官
米国陸軍准將
ゼイムス・ヱム・ルイス
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