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沖繩縣那霸區及首里區ヲ廢シ那霸市及首里市ヲ置ク

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內務省告示第八十八號

大正十年法律第五十八號市制中改正法律附則ニ依リ大正十年五月二十日ヨリ沖繩県那覇區及首里區ヲ廢シ各其ノ區域ヲ以テ那覇市及首里市ヲ置ク

大正十年五月二十日
內務大臣  床次竹二郎

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。