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沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス

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標杭建設二関スル件

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祕別第一三三号

  標杭建設二関スル件

沖縄縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久塲島魚釣島ハ從来無人島ナレトモ近来ニ至リ該島ヘ向ケ漁業等ヲ試ムル者有之之レカ取締ヲ要スルヲ以テ同縣ノ所轄トシ標杭建設致度旨同縣知事ヨリ上申有之右ハ同縣ノ所轄ト認ムルニ依リ上申ノ通リ標杭ヲ建設セシメントス

右閣議ヲ請フ

  明治廿八年一月十二日

     内務大臣子爵野村靖

閣議決定

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明治廿八年一月十四日 内閣書記官

内閣總理大臣     内閣書記官長

外務大臣 大蔵大臣 海軍大臣 文部大臣 遞信大臣

内務大臣 陸軍大臣 司法大臣 農商務大臣


別紙内務大臣請議沖縄縣下八重山群島ノ北西二位スル久塲島魚釣島ト稱スル無人島ヘ向ケ近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ取締ヲ要スルニ付テハ同島ノ儀ハ沖縄縣ノ所轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀命縣知事上申ノ通許可スヘシトノ件ハ別二差支モ無之ニ付請議ノ通ニテ然ルヘシ

   指 令 案

 標杭建設二関スル件請議ノ通

  明治廿八年一月廿一日

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。