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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令

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 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令をここに公布する。

御名御璽
昭和五十二年九月二十日

内閣総理大臣  福田 赳夫


政令第二百六十八号

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令

 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日は、昭和五十三年七月二十九日とする。

(施行期日)

  1.  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、昭和五十三年七月三十日から施行する。

(沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)

2 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。

第三十六条を次のように改める。

第三十六条 削除

(罰則等に係る経過措置)

3 改正前の沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十六条の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定に違反した行為に対する罰則の適用並びに当該行為に係る反則金の額及び点数については、なお従前の例による。

内閣総理大臣  福田 赳夫

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