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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律/公布時

 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和四十六年十二月三十一日


法律第百二十九号

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

目次

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 沖縄県(第三条-第六条)
第三章 沖縄県の市町村(第七条-第九条)
第四章 裁判の効力の継承等
第一節 民事関係(第十条-第二十四条)
第二節 刑事関係(第二十五条-第三十条)
第五章 琉球政府等の権利義務の継承等(第三十一条-第三十五条)
第六章 法人の権利義務の継承等(第三十六条-第四十八条)
第七章 通貨の交換等(第四十九条-第五十二条)
第八章 法令の適用に関する特別措置
第一節 通則(第五十三条・第五十四条)
第二節 総理府関係(第五十五条-第六十二条)
第三節 法務省関係(第六十三条-第六十七条)
第四節 大蔵省関係(第六十八条-第九十三条)
第五節 文部省関係(第九十四条-第九十九条)
第六節 厚生省関係(第百条-第百四条)
第七節 農林省関係(第百五条-第百十八条)
第八節 通商産業省関係(第百十九条-第百二十二条)
第九節 運輸省関係(第百二十三条-第百二十九条)
第十節 郵政省関係(第百三十条-第百三十六条)
第十一節 労働省関係(第百三十七条-第百四十六条)
第十二節 建設省関係(第百四十七条-第百四十九条)
第十三節 自治省関係(第百五十条-第百五十五条)
第九章 雑則(第百五十六条・第百五十七条)
附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

(定義) 第二条 この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島大東諸島を含む。)をいう。

2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。

3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。

4 この法律において「本土法令」とは、この法律施行の際本土に適用されていた法令をいう。

第二章 沖縄県

(沖縄県の地位)

第三条 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。

(沖縄県の条例等に関する暫定措置)

第四条 沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属せられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他規程としての効力を有するものとする。

(沖縄県の議会の議員及び知事の選挙)

第五条 沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行うものとする。

2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。

(沖縄の主要公務員の選任又は選挙)

第六条 沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員会にあつては、議会における選挙)は、前条第一項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。

2 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選任又は選挙は、この法律の施行の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。

3 この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員の欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行われるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和二十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、一とする。

4 この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第一項の選挙において沖縄県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。ただし、地方自治法第百六十一条第一項ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。

5 第一項の規定により沖縄県の出納長が選任されるまでの間、出納長の職務は、沖縄県知事が指定する職員が行なうものとする。

第三章 沖縄県の市町村

(市町村の地位)

第七条 沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。

(市町村の条例等に関する経過措置)

第八条 沖縄県の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他規程として効力を有するものとする。

(市町村の機関に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他相当の職員となるものとする。この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。

2 この法律施行の際教育区の教育委員会の委員の職にある者は、昭和四十八年三月三十一日までの間、当該教育区と区域を一にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。

第四章 裁判の効力の継承等

第一節 民事関係

(民事事件等の手続の継承)

第十条 沖縄の人身保護法(千九百六十九年立法第七十七号)、沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)、立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第一号)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第七十四号)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第七十五号)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第九十八号)の規定による事件(刑事事件及び沖縄の電波法第九十二条第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について琉球政府の高等裁判所(以下この章において「旧高等裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、最高裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

第十一条 旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他手続とみなす。

2 立法院議員選挙法、市町村議会議員及び市町村長選挙法(第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)を除く。)、行政主席選挙法又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法の規定による事件(刑事事件を除く。)について琉球政府の地方裁判所(以下この章において「旧地方裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他手続は、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他手続とみなす。

3 沖縄の電波法の規定による事件(刑事事件及び同立法第九十二條第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他手続は、東京高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他手続とみなす。

4 この法律の施行の際第二審として旧高等裁判所に係属している上告事件(刑事事件及び前条に規定する事件を除く。)についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。

第十二条 旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

2 琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「旧簡易裁判所」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他手とみなす。

3 地方裁判所は、第一項の規定に基づいて取り扱うべき事件で、旧地方裁判所の権限に属していたものについては、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定によれば地方裁判所の権限に属しない事項についても、裁判権を有する。

第十三条 琉球政府の家庭裁判所(以下この章において「旧家庭裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他手続(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした受験の受理その他の手続とみなす。

第十四条 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他手続とみなす。

第十五条 第十一条第一項及び第四項の規定は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。

2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置)

第十六条 この法律施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「旧裁判所」という。)又は琉球列島米国民政府の裁判所(以下この章において「民政府の裁判所」という。)にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、第十条から前条までの規定に基づいて事件を取り扱うべき裁判所にあてたものとみなす。

2 旧地方裁判所又は旧家庭裁判所が第一審としてした判決(第十条に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。

(弁論の更新)

第十七条 第十条から第十五条までの規定に基づいて継承した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(公序良俗に反する裁判の効力)

第十八条 旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。

(民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置)

第十九条 第十条から第十五条までの規定に基づいて継承した事件につき民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百二十七号)附則第四項、第八項及び第十項、民事訴訟法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十五号)附則第二項、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)附則第五項並びに民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百号)附則第二項の規定の例による。

2 この法律の施行の際本土の裁判所に係属している事件の沖縄にある当事者の行為に関し民事訴訟法第百五十九条第一項後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は非訟事件手続法第二十二条後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。

(破産法及び和議法に関する経過措置)

第二十条 破産法(大正十一年法律第七十一号)又は和議法(大正十一年法律第七十二号)を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十三号)附則第二項から第七項まで及び会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十八号)附則第六項から第八項までの規定の例による。

(行政事件訴訟法に関する経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第四十八号)第五条第一項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同條第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三月とすうr。

2 この法律の施行の際行政事件訴訟特例法第五条第三項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、同条第三項から第五項までの規定の例による。

3 前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第四項の規定の適用を妨げない。

4 前三項に定めるもののほか、行政事件訴訟法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第四条から第六条まで及び附則第八条から第十一条までの規定の例による。

(民事事件等の不服申立期間に関する特例)

第二十二条 第十条から第十五条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了してない場合に限り、この法律施行の日から起算する。

(民事事件の手続の費用に関する経過措置)

第二十三条 旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する事件施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第一項から第三項まで、第四条及び第五項の規定の例による。

(過料に関する経過措置)

第二十四条 この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該科料に関する規定に定める過料の額については第四十九条第一項による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされる法令の規定による過料の裁判は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の際沖縄において旧簡易裁判所が裁判権を有していた場合にあつては簡易裁判所が、旧地方裁判所が裁判権を有していた場合にあつては地方裁判所がするものとする。

3 第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)、沖縄の家事審判法(千九百五十六年立法第八十八号)、法廷等の秩序維持に関する立法(千九百六十八年立法第二十六号)又は沖縄の人身保護法の規定による過料の裁判は、第十条から第十四条までの規定により当該手続を継承した裁判所がするものとする。

第二節 刑事関係

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第二十七条第一項において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十六条各号、第二十六条ノニ第一号及び第三号並びに第九条第一項第一号から第三号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科された軽を含むものとする。

3 この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる刑罰は、この法律施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第七条の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第三号及び第五号の罪は同法第二条の例に、第四号の罪は同法第三条の例に、沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項の罪は刑法第四条の例に従う。

一 沖縄の刑法第百三条
ニ 沖縄の刑法第百三十四条第一項及び同法以外の法令の規定で秘密漏泄の罪を定めるもの
三 沖縄の刑法第百五十五条及び同条から同法第百五十七条までに記載した文章又は図書に関する同法第百五十八条
四 沖縄の刑法第百六十条に記載した文書に関する同法第百六十一条
五 沖縄の刑法第百六十五条及び第百六十六条並びにこれらの規定に関する同法百六十八条
六 沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第百九十七条ノ五及び第百九十八条第一項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの

4 この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役、禁錮、罰金、拘留、科料又は没収は、刑法第九条に定める懲役、禁錮、罰金、拘留、科料又は没収とし、当該刑罰に定める罰金又は科料の額の菅さんについては、第一項後段の規定を準用する。

5 輸出及び輸入、入出国その他の行為で、この法律の施行前に行われたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土の関係は変更がなかつたものとみなす。

(裁判権等の分配)

第二十六条 最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。

一 旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告
ニ 沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)に定める非常上告及び特に定める抗告

2 高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一 旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第四項、次項第一項、第二十八条第一項及び第六項並びに第三十条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。)
ニ 旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第四百三十八条第一項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。)
三 沖縄の刑法第七十七条から第七十九条までの罪に係る訴訟の第一審

3 地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第二号及び第三号に掲げる者を除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。

4 家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。

5 簡易裁判所は、旧簡易裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(沖縄の刑法第九十五条の罪、同法第二百四十六条の罪及びその未遂罪並びに同法第二百四十九条の罪予備その未遂罪並びに長期一年以下の懲役若しくは禁錮にあたる罪(選択刑として罰金が定められているものを除く。)に係る訴訟を除く。)について裁判権を有する。

(手続、執行等の継承)

第二十七条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)、その他政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定める者(以下この節において「本土の刑事関連法令」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。)の規定に関する事項で本土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。

2 前項後段の規定の適用については、沖縄の刑事訴訟法第四百十五条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第二章に定める控訴に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第四百十六条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第三章に定める上告に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第三百七十九条第三項、第三百九十五条第二項、第三百九十六条第二項又は第四百十三条第二項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する刑事訴訟法第三百七十条第三項、第三百八十五条第二項、第三百八十六条第二項又は第四百三条第二項に定める意義の申立てに関する規定に相当するものとし、民政府の裁判所がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第八項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審議会に対してされた審査請求とみなす。

3 沖縄の刑事訴訟法の施行前に旧裁判所に公訴の提起があつた事件については、刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第二条に定める事件の処理に関する法令の規定の例による。この場合においては、第一項の規定を準用する。

第二十八条 旧裁判所においてした刑事に関する事件の受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前二条の規定により当該事件について裁判権その他権限を有する裁判所(その裁判所がニ以上あるときは、この法律施行の際当該事件が係属している旧裁判所と管轄区域を同じくする裁判所とし、以下この項において「相当裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続と、この法律の施行前に旧裁判所にあてて発せられた刑事に関する訴訟に関する書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、相当裁判所にあてたものとみなす。

2 この法律の施行の際旧裁判所に係属している事件についてこの法律の施行前にした公判手続は、これを更新しなければならない。

3 旧裁判所がした裁判その他の処分で前条第一項の規定により本土の刑事関係法令の規定に定める裁判その他処分とみなされるものの上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際まだその期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。

4 この法律の施行の際公訴の事項が完成していない布告及び布令に定める罪についての時効の期間は、刑法並びに刑事訴訟法典(千九百五十五年琉球列島米国民政府布令第百四十四号)第一部第三章第四条又は刑事訴訟法第二百五十条に定める期間のうち、犯人に有利なものによる。

5 旧簡易裁判所がした略式命令又は即決裁判がこの法律の施行後に確定判決と同一の効力を生ずることとなる場合における罰金又は科料の上限の額については、なお従前の例による。この場合において、その額の換算については第二十五条第一項後段の規定を準用する。

6 この法律の施行前に沖縄において生じた事項に係る刑事訴訟費用、刑事補償その他刑事に関する国の債権債務の額の算定については、なお従前の例による。

7 民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。

8 この法律の施行の際民政府の裁判所に係属している刑事に関する事件について、最高裁判所規則で定める期間内に検察官から刑事訴訟法第二百五十六条に定める起訴状が那覇地方裁判所に差し出されたときは、当該事件は、この法律の施行の日に同裁判所に係属するものとする。この場合において、民政府の裁判所の裁判があつた事件で、この法律の施行の際当事者が上訴をすることができたものについて、最高裁判所規則で定める期間内に当事者から那覇地方裁判所に審議を求める旨の書面の提出があつたときは、当該事件は、この法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなす。

9 沖縄の刑事関係法令の規定による服務良好時間又は特殊良好時間の取得並びに喪失及び取消しについては、なお従前の例による。

(恩赦)

第二十九条 恩赦に関する法令の規定は、沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。

2 この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)に定める減刑又は大赦若しくは特赦に相当する効力を有するものとみなす。

(適用除外)

第三十条 この節の規定は、沖縄に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で昭和二十七年四月二十八日前に確定したもの(沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服申立てがなく、又はその申立てが取り下げられたため、同日以後に確定したものを含む。)及び民政府の裁判所が昭和三十年四月十日前にした刑事に関する最終の裁判に係る事項については、適用しない。

琉球政府等の権利義務の承継等

(琉球政府の権利義務の承継)

第三十一条 この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を継承する国又は沖縄県その他法人が、その継承する事務又は事業の目的又は性格その他の事情に応じて承継する。

(琉球政府の職員の承継)

第三十二条 この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。

(琉球政府の決算の処理)

第三十三条 沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 沖縄県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。

(地方教育区の権利義務の承継)

第三十四条 この法律の施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を一とする市町村又は沖縄県が承継する。

(地方教育区の職員の承継)

第三十五条 この法律の施行の際教育区の常勤の職員として在職する者は、当該教育区と区域を一にする市町村の職員となる。

2 この法律の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。

第六章 法人の権利義務の承継等

(琉球水道公社)

第三十六条 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が継承する。

(琉球電信電話公社)

第三十七条 この法律の施行の際琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)に基づく琉球電信電話公社(以下この条において「琉球公社」という。)が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社(以下この条において「公社」という。)が承継する。

2 この法律施行の際琉球公社の職員である者は、その時において公社の職員となる。ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。

3 この法律の施行前に琉球政府から琉球公社に出資された額に相当する額は、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第五条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に政府から公社に追加して出資されたものとする。

4 公社は、この法律の施行の日から起算して九十日を経過する日までは、第一項の規定により琉球公社から引き継いだ国際電気通信業務に必要な設備で日本電信電話公社法第六十八条に規定するものを、同条の規定にかかわらず、国会の議決を経ないで、国際電信電話株式会社に譲渡することができる。ただし、あらかじめ郵政大臣の認可を受けることを要する。

(沖縄放送協会)

第三十八条 この法律の施行の際沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。

2 日本放送協会は、この法律の施行の際における沖縄放送協会の資産の価額(沖縄放送協会の会計における当該資産の帳簿価額をいう。)から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額(当該残額がこの法律の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対して出資ている額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額を、この法律の施行の日から起算して一年以内に、国に納付しなければならない。

(沖縄下水道公社)

第三十九条 この法律の施行の際沖縄下水道公社法(千九百六十七年立法第百六号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。

(住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人)

第四十条 沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本資産たる財産の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。

(沖縄学校安全会)

第四十一条 この法律の施行の際沖縄学校安全会法(千九百六十五年立法第十号)に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。

(輸出パインアップルかん詰組合)

第四十二条 パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第百八十五号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく商工組合となる。

2 前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十一条第二項の認可の申請をしなければならない。

3 かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可をうけることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、中小企業団体の組織に関する法律第四十七条第三項において準用する中小企業等協同組合法第六十二条第一項第五号に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。

4 かん詰組合については、中小企業団体の組織に関する法律第八条第一項の規定は、第二項の定款の変更につき同項に規定する認可があるまでは、適用しない。

(各種共済組合)

第四十三条 この法律の施行の際公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義務は、政令で定めるところにより、その時において公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合、地方議会議員共済会若しくは団体共済組合が承継する。

2 この法律の施行の際沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号。第九十六条において「沖縄私学共済組合法」という。)に基づく私立学校教職員共済組合(同条において「沖縄私学共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。同条において「私学共済組合法」という。)に基づく私立学校教職員共済組合(同条において「私学共済組合」という。)が承継する。

3 この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号。第百六条において「沖縄農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職委員共済組合(同条において「沖縄農林共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。同条において「農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「農林共済組合」という。)が承継する。

(法人である沖縄の職員団体等)

第四十四条 琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)に基づく法人である職員団体のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第五項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項第二号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である団体職員となる。

2 前項の規定により国家公務員法に基づく法人である職員団体となつたものは、人事院規則で定める日までに、解散したもの及び同法第百八条の三の規定により登録されたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である職員団体の同法の規定による解散及び清算の例による。

第四十五条 前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく法人である職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第四十二号)に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第五項に規定する職員となる者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。)の地位について準用する。この場合において、前条中「国家公務員法に基づく法人」とあるのは「地方公務員法に基づく法人」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と、「第百八条の三」とあるのは「第五十三条」と読み替えるものとする。

第四十六条 沖縄の労働組合法に基づく法人である労働組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。

2 前項の規定により労働組合法に基づく法人である労働組合となつたものは、政令で定める日までに、解散したもの及び同法第十一条第一項又は公共企業体等労働関係法第三条第二項の規定の例により労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会又は公共企業体等労働委員会の証明を受けたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である労働組合の同法の規定による解散及び清算の例による。

(宗教団体等)

第四十七条 沖縄の宗教団体法(昭和十四年法律第七十七号)に基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細表に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づく宗教法人となる。

2 前項の規定により宗教法人法に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「沖縄宗教法人」という。)は、同法による宗教法人の設立手続の例により、規則を作成し、これについて所轄庁の認証を受けなければならない。この場合における規則の認証の申請は、この法律の施行の日から起算して一年六月以内にしなければならない。

3 沖縄宗教法人は、前項に規定する期間内に同項の規定による規則の認証の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認証の申請をしたがその認証をうけることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認証を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散したものを除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、宗教法人法第四十三条第二項第四号の掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。

4 宗教法人法第十四条、第八十条、第八十条の二及び第八十二条の規定による認証に関する決定及びその取消しについて、同法第八十一条(第一項第五項に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は当該認証を受けた沖縄宗教法人が宗教団体でないことが判明したことを事由とする解散命令について、同法第八十七条の規定は当該認証の取消しに関する訴えについて、同法第八十九条の規定は当該認証の申請について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条第四項中「三月」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

(その他の沖縄の法人の地位)

第四十八条 第三十六条から前条までに定めるもののほか、沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)、沖縄の商法(明治三十二年法律第四十八号)、沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他当該沖縄法令に相当する本土法令に基く相当の法人となる。

第七章 通貨の交換等

(通貨の交換)

第四十九条 沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を経て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。

2 政府は、前項の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、政令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。

3 前二項における用語については、次に定めるところによる。

一 「本邦通貨」とは、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)により発行され、この法律の施行の際通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。
ニ 「アメリカ合衆国通貨」とは、アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他アメリカ合衆国の銀行が発行し、この法律の施行の際沖縄において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。

(印紙の交換等)

第五十条 沖縄の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(千九百五十二年立法第八号。次項において「沖縄印紙納付法」という。)に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令に定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の収入印紙の金額(当該請求に係る沖縄の収入印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、沖縄県の区域内に所在する郵便局(次項において「沖縄の郵便局」という。)において、収入印紙と交換するものとする。

2 沖縄の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう、以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。

(切手類の交換等)

第五十一条 沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第七十四号)第三十一条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(同立法第三十三条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、沖縄の切手類を所持する者の請求に応じ、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額。次条において同じ。)を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第三十三条の規定により郵政大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票と交換するものとする。

2 沖縄の切手類については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関する料金の納付に充てることができる。ただし、沖縄県の区域以外の本邦の地域に所在する郵便局に差し出される郵便物に係る沖縄の切手類については、沖縄県の区域にあてて差し出される料額印面のついた往復葉書の返信部に限る。

(合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え)

第五十二条 国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律施行の際第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。

第八章 法令の適用に関する特別措置

第一節 通則

第五十三条 この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由がある場合を除き、政令(当該本土法令が総理府令又は省令であるときは、それぞれ総理府令又は省令。以下次条までにおいて同じ。)で定めるところにより、それぞれ本土法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2 前項の規定により本土法令の規定による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同行の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、それぞれ、本土法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土法令の当該規定を適用することができる。

3 別に法律に定めがある場合及び第一項の規定が適用される場合を除き、人の資格に関する本土法令の規定の適用については、当該本土法令において欠格事由とされている事実に相当する事実がこの法律施行前に沖縄においてあつたとき(第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、本土法令において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなすことができる。

4 第一項及び前項の規定は、この法律の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。

(沖縄において従事していた業務等の継続)

第五十四条 一定の業務または職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務または職業に従事している者は、別に法律に定めがある場合及び当該業務又は職業が高度の専門知識を要するものである等特別の理由がある場合を除き、政令で定めるところにより、当該本土法令の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務又は職業に従事することができる。

第二節 総理府関係

(特別の手当)

第五十五条 琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。

2 沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当てを支給することができる。

(国家公務員災害補償法の適用に関する経過措置)

第五十六条 琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)上の公務とみなして、同法の規定並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第六条及び第八条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、人事院規則で特別の定めをすることができる。

2 前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による補償(同法第八十二条に規定する補償を除く。)の例により補償を行う。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置)

第五十七条 この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。)を所有している会社(外国会社を含む。次項において同じ。)であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。次項において「私的独占禁止法」という。)第九条第三項に規定する持株会社に該当するものは、同条第二項の規定の適用については、この法律の施行の日に持株会社となつたものとみなす。

2 私的独占禁止法第九十一条第一号の規定は、前項の規定により同法第九条第二項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。

(交通方法等に関する暫定措置)

第五十八条 沖縄県の区域においては、政令で定める日までの間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定を適用する。

2 前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。

(反則行為に関する経過措置)

第五十九条 この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)第百五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金は、道路交通法第百二十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び第三項に規定する反則金と、この法律施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、道路交通法の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他行為とみなす。

2 前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、沖縄の道路交通法及び沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を第四十九条第一項の規定による換算比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。

(沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)

第六十条 この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第一項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第五十三条第一項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第二条第二項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。

2 この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内で当該処分があつたことを知つた者が行なうものについては、行政不服審査法第十四条第一項及び第四十五条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第十四条第三項(同法第四十八条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過した時(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。

(国の行政機関の職員の定員に関する暫定措置)

第六十一条 沖縄県の区域内に置かれる国の行政機関の所掌事務を遂行するために当該行政機関に恒常的に置く必要がある職に充てられるべき総理府及び各省の常勤の職員(自衛官及び国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規定する常勤の職員を除く。)の定員は、当分の間、行政職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

(所有者不明土地の管理)

第六十二条 沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

第三節 法務省関係

第六十三条 沖縄県の区域内に置かれる裁判所及び裁判所の支部の職員並びにこれらの職員のうち沖縄県の区域内に置かれる検察審査会に勤務する職員の定員は、当分の間、裁判所法第五条第三項及び裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところによる。

(裁判所職員に対する特別の手当等)

第六十四条 第三十二条の規定により裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

2 沖縄県の区域内に置かれる裁判所に勤務する医師については、第五十五条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

3 琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条及び第八条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

(外国人弁護士に関する特例)

第六十五条 沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)附則第五条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高裁判所の承認を受けて、外国法に関し、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条に規定する事務を行なうことができる。

2 最高裁判所は、前項の承認をする場合には、選考をすることができる。

3 第一項の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行なう者は、沖縄県の区域内に事務所を設けなければならない。

4 弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項、第二十三条から第二十九条まで、第七十六条及び第七十七条(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同行に規定する事務を行なう者(第八項の規定により第一項に規定する事務を行なう者を含む。)について準用する。この場合において、同法第二十五条第五号中「仲裁手続により」とあるのは、「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。

5 沖縄法令の規定による外国人弁護士であつた者は、この法律の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 6 最高裁判所は、必要と認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。

7 最高裁判所が第一項の承認をし、又はこれを取り消す場合には、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。

8 この法律の施行の際沖縄法令の規定による外国人弁護士である者は、この法律の施行の日から起算して二月に限り、第一項の承認を受けないでも、同項に規定する事務を行なうことができる。

(取得時効に関する経過措置)

第六十六条 沖縄群島(北緯二十八度、東経百二十四度四十分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百三十一度五十分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度二分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

(政府賠償に関する経過措置)

第六十七条 この法律の施行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵を原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政府賠償法(千九百五十六年立法第十七号)の規定の例による。この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。 第四節 大蔵省関係

(たばこ製造廃止業者等に対する交付金の交付)

第六十八条 沖縄県の区域におけるたばこ専売事業及び塩専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売公社(以下次条までにおいて「公社」という。)は、政令で定める日に沖縄において製造たばこ(たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第一条第三項に規定する製造たばこをいう。次条において同じ。)の製造又は塩の製造若しくは再製(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第一条第三項に規定する再製をいう。)の事業を営んでいた者のうち、その事業を廃止した者で政令で定める要件を満たすもの(次項において「廃止業者」という。)に対し、公社の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その受ける損失等を勘案して算定した金額を特別の交付金として交付することができる。

2 廃止業者が前項の交付金の交付を受けた場合には、政令で定めるところにより、これらの者の所得税又は法人税を軽減する。

(たばこ事業法に関する特例)

第六十九条 沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の許可を受けた者(同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第一項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第二十条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第三十六条第一項本文の規定は、適用しない。

2 沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。

(塩専売法に関する特例)

第七十条 沖縄県の区域においては、当分の間、塩専売法第二十四条第一項の指定を受けた塩の 小売人(以下この条において「塩小売人」という。)は、同法第二十三条第四項及び第三十四条第 一項の規定にかかわらず、他の塩小売人から塩を買い受け、又は他の塩小売人に塩を販売する ことができる。

2 沖縄県の区域においては、当分の間、塩小売人が販売する塩については、塩専売法第三十二 条及び附則第二十三項の規定は、適用しない。

(特別会計の経理の特例)

第七十一条 この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別 会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入 れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)につ いては、政令で定めるところによる。 沖縄の復帰に伴い新たに国が行なうこととなる事務又は事業に関する経理で、各特別会計の 設置の目的に照らし当該特別会計において行なうことが合理的と認められるものについては、 政令で定めるところにより、当該特別会計においてこれを行なうものとする。この場合におい て必要となる繰入れ等の措置については、政令で定めるところによる。 (琉球政府税の承継等)

第七十二条 この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定に より琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令 の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第百五十 四条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。 本邦の国税(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をい う。)に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「国税相当琉球政府 税」という。) 二 本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下 この条において「関税相当琉球政府税」という。)

2 国税通則法、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税犯則取締法(明治三十三 年法律第六十七号)又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、とん税法(昭和三十二年法律第 三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定(政令で定める規定を除くも のとし、これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令の規定及びこれらの法律 の特例に関する法令の規定で政令で定めるものを含むものとする。)は、国税相当琉球政府税又 は関税相当琉球政府税に係る申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事 件の調査、通告処分その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。

3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄 法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相 当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除 き、本邦の法令としての効力を有する。 (所得税に関する経過措置)

第七十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなったため新たに 同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなった者(以下第七十五条までに おいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法 律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生 ずる所得について適用する。

2 布令適用者(琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十四号)第二条に規 定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である沖縄居住者に係る前項の 規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。

3 所得税法第十条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年一月一日以後に預入し、信託 し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用す

4 所得税法第九十二条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年分以後の所得税につい て適用し、昭和四十七年分の所得税については、沖縄の所得税法 (千九百五十二年立法第四十 四号)第二十八条の規定は、法律としての効力を有する。

5 第一項、第二項及び前項の規定は、所得税法が沖縄に施行されることとなったため新たに同 法第百六十五条に規定する非居住者に該当することとなった者(次条及び第七十五条において 「沖縄非居住者」という。)の同法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用す る。

所得税法第四編第一章から第六章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規 定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和 四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。 第七十四条 前条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置 法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章の規定の適用について準用する。

2 租税特別措置法第二章第一節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規 定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得につ いて適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千 九百五十四年立法第三十七号)第二条から第二条の四までの規定は、法律としての効力を有す 租税特別措置法第二章第一節の二の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節 に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得 について適用する。

第七十五条 第七十三条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被 害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及 び第三条の規定の適用について準用する。

(法人税に関する経過措置)

第七十六条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社 団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなったため 新たに同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することとなったもの(以下次条までにお いて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律 又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以 後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合 併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年 度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条に おいて同じ。)について適用する。

2 この法律の施行の日前に解散をした沖縄法人である普通法人(沖縄の法人税法(千九百五十三 年立法第二十一号)第二十六条第一項に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同立法第十 一条第七項に規定する法人をいう。)で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余 財産の確定していないものの清算所得に対する法人税については、これらの法人が同日の翌日 において解散をしたものとみなして、法人税法の規定を適用する。

3 この法律の施行の際本土及び沖縄以外の地域に本店又は主たる事務所を有する法人(以下次 条までにおいて「外国法人」という。)の沖縄源泉所得 (法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税 法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとな るもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同 法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、外国法人の同日以後に終 了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 第七十七条 前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用に ついて準用する。

2 租税特別措置法第四十二条の三の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第二十三条第 一項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以 後に受ける当該配当等の額について適用する。

3 租税特別措置法第三章第六節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する 資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法 律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行 なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なった沖縄の 税特別措置法第二十八条から第三十一条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税につい ては、なお従前の例による。

(相続税等に関する経過措置)

第七十八条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)が沖縄に施行されることとなったため新た に同法の施行地に住所を有する者に該当することとなった者(以下次条までにおいて「沖縄居住 者」という。)の同法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者としての相続税又 は贈与税については、同法の規定は、昭和四十七年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用す る。

2 布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四 月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。 前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産 を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける 者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。 第七十九条 前条の規定は、沖縄居住者又は同条第三項の規定に該当する者に係る租税特別措置 法第四章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第四条及び第六条の 規定の適用について準用する。

(内国消費税等に関する特例)

第八十条 沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税 負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に掲げる措置を定め ることができる。

一 酒税 沖縄県の区域内にある酒類 (酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定 する酒類をいう。以下次条までにおいて同じ。)の製造場のうち、当該製造場が沖縄の酒税法 (千九百五十二年立法第十一号)の規定による免許を受けてこの法律の施行の日前から引き続 いて酒類を製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税 務署長の指定を受けた製造場において製造された酒類で、同日から起算して五年以内に、当 該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る酒税の 軽減に関する措置

二 砂糖消費税 この法律の施行の日から起算して五年以内に、沖縄県の区域内にある砂糖類(砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)第一条に規定する砂糖、糖みつ及び糖水をいう。 以下次条までにおいて同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域 をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)から移出され又は引き取られる砂糖類(政令で 定めるものを除く。)に係る砂糖消費税の免除に関する措置

三 揮発油税及び地方道路税 この法律の施行の日から起算して五年以内に、沖縄県の区域内 にある揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同 法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域から 移出され又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方道路 税の軽減に関する措置

四 石油ガス税 この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガ ス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場又は保税 地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをい い、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるも のを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置

五 物品税 沖縄県の区域内にある製造場のうち、当該製造場がこの法律の施行の日前から引 続いて物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表に掲げる第二種の物品で政令で定める ものを製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税務署 長の指定を受けた製造場において製造された当該物品で、同日から起算して五年以内に、当 該製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る物品税の免除に関する措置

六 入場税 沖縄県の区域内にある入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)第二条第一項に規 定する興行場等への入場に係る同条第三項に規定する入場料金のうち、この法律の施行の日 から起算して五年以内に領収される入場料金で政令で定める金額以下のものに係る入場税の軽減に関する措置

2 沖縄県の区域において自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項に規定す る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内に あるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。

3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及 び外国貿易管理法第六条第一項第六号に規定する非居住者又は当該区域に入城するその他の旅 客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経 営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第三条第九号に規定 する酒類をいい、政令で定めるところにより、大蔵大臣の定める数量の範囲内において沖縄県 知事が行なう割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して 五年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒 税を軽減する。

4 税務署長又は税関長は、第一項の規定の適用を受ける課税物品(酒類、砂糖類、揮発油又は 物品税法第一条に規定する物品をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)の製造者又は当該 課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物 品が同項の規定の適用を受ける物品である旨を表示すべきことを命ずることができる。

5 前項の命令を受けた者は、同項の課税物品をその製造場から移出し又は保税地域から引き取 る時までに、当該課税物品又は当該課税物品の容器若しくは包装の見やすい箇所に同項の表示 をしなければならない。 6 第一項第一号又は第五号の指定を受けようとする者は、当該製造場に係る製造設備の能力を の他の政令で定める事項につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務 署長の確認を受けなければならない。7 第一項第一号又は第五号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるもの を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなけ ればならない。

8 税務署長は、第一項第一号又は第五号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確 認に係る事項を変更した場合には、その指定を取り消すことができる。

9 第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対 して同項の罰金刑を科する。

第八十一条 前条第一項の規定により内国消費税(酒税、砂糖消費税、揮発油税、地方道路税又 は物品税をいう。以下この節において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品(当該免除を受 けた砂糖類を原料として製造した菓子その他の砂糖類以外の飲食物で政令で定めるもの(以下 この項において「菓子等」という。)を含む。)を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ 移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品(当 該菓子等を積み込む場合には、これに含まれているしよ糖の重量に相当する重量の政令で定め る砂糖。以下この項において同じ。)の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場と みなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費 税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費 税の額は、同条第一項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該 課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額から同条の規定により課 された、又は課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額)とする。

2 前条第三項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取った者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒 類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場か ら移出したものとみなして、酒税法の規定を適用する。この場合において、当該酒類に課され るべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する金額とする。

3 前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第三十条の二第一 項、砂糖消費税法第十条第一項、揮発油税法第十条第一項、地方道路税法(昭和三十年法律第 百四号) 第七条第一項又は物品税法第二十九条第二項の規定による申告書は、これらの規定に かかわらず、第一項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域か 当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項 の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、 提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、 当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。

第八十二条 沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所にお いて、この法律の施行の際指定物品(第八十五条に規定する指定物品をいう。)で政令で定める ものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から起算して五年を経過した日までの間 において第八十条第一項の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止が あった際同項の規定の適用を受けていた課税物品を所持する者がある場合には、当該指定物品 又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更 若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみな して、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべ 内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

一 当該指定物品にあつては、この法律の施行の日における関税及び内国消費税に関する法令(この法律を除く。)の規定により計算した関税及び内国消費税の額の合計額からこれらの法 令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した金額に 相当する金額

二 当該課税物品にあつては、当該変更又は廃止があつた日に、当該区域に適用されるべき内 国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額からこれらの日の前日に当該区 域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除し た金額に相当する金額

(関税等に関する特例)

第八十三条 その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律 の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる 原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して五年以内に沖縄 県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又 は免除する。

一 その輸入の許可の日の翌日から起算して一年以内に、税関長の承認を受けた沖縄県の区域 内にある製造工場において政令で定める物品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する 原料品で政令で定めるもの

二 沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令 で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内に おいて主務大臣の行なう割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸 入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するものに限る。)

2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第六項に規定する電気事業者が税関長の承 認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものに ついては、この法律の施行の日から起算して五年以内に当該区域において輸入されるものに 限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

3 第一項第二号の主務大臣の行なう割当ては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に行な わせることができる。

4 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第三項から第七項までの規定は第一項第 一号の規定により関税を軽減し又は免除する場合について、同法第二十条の二第二項及び第三 項の規定は第一項第二号又は第二項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について、そ れぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは 「関税の軽減又は免除」と、「用途以外」とあるのは「用途(政令で定めるところにより税関長の承 認を受けた用途を含む。)以外」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算し た関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは 「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第八十四条 その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のう ち、ランチョンミートその他の政令で定める物品で沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の 用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業 者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して五年以内に当該区域において輸入される ものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

2 税関長は、承認卸売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その 承認を取り消すことができる。

3 関税定率法第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により関税を軽減し、又 は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の 「適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率に より計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」 とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第八十五条 沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物 品につき関税及び内国消費税に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定に より課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令 等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち 輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を 販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。) が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の 施行の日から起算して五年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。) により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承 認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の 範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又 は一部に相当する金額を払い戻す。

2 前条第二項の規定は、承認小売業者について準用する。この場合において、同項中「関税」と あるのは、「関税又は内国消費税」と読み替えるものとする。 第八十六条 この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規 定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区 域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額 に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して一年以内に当該地域へ移出さ れる場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、関税法その他関税に 関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、当該移出の時に適用されている本邦の関税法等 (沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費 税に関する法令の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合 計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令 に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した 金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

第八十七条 偽りその他不正の行為により第八十五条第一項の規定による関税又は内国消費税の 払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。

2 前項の違反行為については、関税法第百十条の規定は、適用しない。

3 第一項の犯罪に係る関税又は内国消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円をこえる ときは、情状により、同項の闇金は、五十万円をこえ当該払戻金に相当する金額の三倍以下と することができる。

4 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第八十三条第四項において準用する関税定率法第十三条第六項の規定に違反した者 二 第八十三条第四項又は第八十四条第三項において準用する関税定率法第二十条の二第二項 の規定に違反した者

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

6 関税法第十一章の規定は第一項及び前二項の犯則事件(関税に係る部分に限る。)の調査及び 処分について、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)

第二十六条の規定は第一項及び前項の犯則事件(内国消費税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、それぞれ準用する。

(国税に関する経過措置等についての政令への委任)

第八十八条 第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税 を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の 軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土法令の規定がない場合 における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関す る事項については、政令で必要な規定を設けることができる。 (税関貨物取扱人等に対する給付金の支給) 第八十九条 国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の 円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を 支給することができる。

一 税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号) 第十二条の規定により税関貨物取扱人 の業務に従事することを許可された者(次号において「税関貨物取扱人」という。)で、沖縄の 復帰による当該業務の量の減少に伴い、その営む当該業務を廃止することとなるもの(次項 において「廃止業者」という。)

二 税関貨物取扱人(前号の規定により特別の給付金の支給を受けるものを除く。)の従業者で、 同号に規定する当該業務の量の減少に伴い、離職を余儀なくされることとなるもの

2 廃止業者が前項の給付金の支給を受けた場合には、第六十八条第二項に規定する政令で定め るところに準じて、政令で定めるところにより、当該廃止業者に対する課税の特例措置を講ず るものとする。

(国有の財産の管理及び処分の特例)

第九十条 この法律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/51Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/52Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/53Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/54Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/55Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/56Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/57Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/58Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/59Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/60Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/61Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/62Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/63Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/64Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/65Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/66Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/67Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/68Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/69Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/70Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/71Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/72Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/73Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/74Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/75Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/76Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/77Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/78Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/79Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/80Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/81Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/82Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/83Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/84Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/85Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/86Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/87Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/88Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/89Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/90Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/91Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/92Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/93Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/94Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/95Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/96Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/97Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/98Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/99 9 沖縄県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、沖縄の電気事業法(千九百五十二 立法第三十九号) 第七十一条に規定する準電気事業者で電気事業法第二条第二項に規定する 一般電気事業者とみなされるものが供給する電気(供給時間に制限のあるものに限る。)に対し ては、電気ガス税を課さないものとする。

10 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の地方税については、地方税 法第三百四十九条の四、第三百四十九条の五、第三百八十九条、第五章第二節、附則第十七条 から第三十条まで及び附則第三十四条から第三十六条まで並びに政令で定める規定は、適用し ない。

11 前各項に定めるもののほか、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する地方税の課税標 準となる前年の所得及び課税総所得金額等の算定、課税期間等の相違に伴う必要な税額の調整、 固定資産の評価の方法その他の必要な経過措置に関する事項については、政令で、地方税法の 規定の適用につき必要な技術的読替えをし、又は同法の規定にかかわらず特別の定めをするこ とができる。

第九章 雜則

(政令への委任)

第百五十六条 この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、 この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法 令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、 当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。

2 この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この 法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的 に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。

3 前二項の規定に基づき制定される政令には、本土法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準する規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、沖縄の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。

(最高裁判所規則等への委任)

第百五十七条 この法律中「政令」とあるのは、前条第三項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(琉球政府行政主席への通知)

2 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。

内閣総理大臣 佐藤  栄作

法務大臣 前尾 繁三郎

外務大臣 福田  赳夫

大蔵大臣 水田 三喜男

文部大臣 高見  三郎

厚生大臣 斎藤   昇

農林大臣 赤城  宗徳

通商産業大臣 田中  角栄

運輸大臣 丹羽 喬四郎

郵政大臣 広瀬  正雄

労働大臣 原  健三郎

建設大臣 西村  英一

自治大臣 渡海 元三郎

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