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沖縄の復帰に伴う建設省関係政令の改正に関する政令

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 沖縄の復帰に伴う建設省関係政令の改正に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和四十七年四月二十八日

内閣総理大臣  佐藤  栄作


政令第百十六号

沖縄の復帰に伴う建設省関係政令の改正に関する政令

 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項及び第十三条第一項、住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第五条第一項並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(一般国道の路線を指定する政令の一部改正)

第一条
一般国道の路線を指定する政令(昭和四十年政令第五十八号)の一部を次のように改正する。

 別表五十七号の項の次に次の一項を加える。

五十八号 鹿児島市 那覇市 沖縄県国頭郡国頭村 名護市 宜野湾市(大山) 浦添市(屋富祖)

 別表三百二十八号の項の次に次の四項を加える。

三百二十九号 名護市 那覇市 石川市 具志川市 コザ市 沖縄県島尻郡与那原町
三百三十号 コザ市 那覇市 宜野湾市(我如古) 浦添市(大平)
三百三十一号 コザ市 那覇市 沖縄県島尻郡与那原町 同郡知念村 糸満市
三百三十二号 那覇空港 那覇市通堂町三丁目  

(沖縄の道路法の規定による道路との関係)

第二条
前条の規定による改正後の一般国道の路線を指定する政令でその路線を指定した次の表の上欄に掲げる一般国道は、それぞれ同表の下欄に掲げる沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による道路又は道路の区間と同一のものとする。
一般国道の路線名 沖縄の道路法の規定による道路又は道路の区間
五十八号 政府道一号
三百二十九号 政府道百二十二号 政府道十三号のうち名護市字二見スギンダ原二百四十一番一から沖縄県島尻郡与那原町字与那原新島原五百九十三番まで 政府道四十四号のうち沖縄県島尻郡与那原町字与那原新島原五百九十三番から那覇市旭町四十六番まで
三百三十号 政府道二十四号のうちコザ市字照屋後原二十九番から同市字胡屋胡屋原千四百五番まで 政府道五号のうちコザ市字胡屋胡屋原千四百五番から浦添市字面原野田原四百四十六番一まで 政府道二十一号のうち浦添市字西原野田原四百四十六番一から同市字当山宗地原百七十九番まで 政府道四十一号のうち浦添市字当山宗地原百七十九番から那覇市宇古波蔵長作原三百三番一まで 政府道四十四号のうち那覇市字古波蔵長作原三百三番一から同市旭町四十六番まで
三百三十一号 政府道十三号のうちコザ市字照屋後原土十九番から沖縄県島尻郡与那原町字与那原新島原五百九十三番まで 政府道四十四号のうち沖縄県島尻郡与那原町字与那原新島原五百九十三番から同郡知念村字久手堅長堂原五百四十二番まで 政府道六十四号 政府道三号のうち糸満市字小波蔵仲道原百六十番から那覇市通堂町三丁目四十六番まで
三百三十二号 政府道七号のうち那覇市鏡水崎原三百六番一から同市山下町二丁目五十五番まで 政府道三号のうち那覇市山下町二丁目五十五番から同市通堂町三丁目四十六番まで

(一般国道の指定区間を指定する政令の一部改正)

第三条
一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 別表五十七号の項の次に次の一項を加える。

五十八号 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名西平原三百十六番一から那覇市通堂町三丁目四十六番まで

 別表三百二十六号の項の次に次の四項を加える。

三百二十九号 名護市字世富慶世富慶原四番一から那覇市旭町四十六番まで
三百三十号 コザ市字照屋後原二十九番から浦添市字西原野田原四百四十六番一まで及び那覇市字古波蔵長作原三百三番一から同市旭町四十六番まで
三百三十一号 コザ市字照屋後原二十九番から那覇市通堂町三丁目四十六番まで
三百三十二号 那覇市字鏡水崎原三百六番一から同市通堂町三丁目四十六番まで

(住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令の一部改正)

第四条
住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 本則の表九州地方の項の次に次のように加える。

沖縄地方 沖縄県の全域

(建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の一部改正)

第五条
建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令(昭和四十五年政令第二百七十一号)の一部を次のように改正する。

本則の表鹿児島県の項の次に次のように加える。

沖縄県 那覇市

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

建設大臣  西村  英一

内閣総理大臣  佐藤  栄作

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