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一般国道の指定区間を指定する政令

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内閣は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。

一般国道の指定区間は、北海道の区域内に存する区間並びに別表上欄に掲げる路線名の一般国道の同表下欄に掲げる区間及びこれらの区間のうちのいずれかにおいて同表の当該区間に係る項の上欄に掲げる路線名の一般国道と重複する道路の部分を有する一般国道で同表上欄にその路線名が掲げられていないものの当該重複する区間とする。

附則

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この政令は、公布の日から施行する。

別表

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路線名 指定区間
一号 東京都中央区日本橋から大阪市北区梅田一丁目三番まで(横浜市西区浜松町六十六番から同市戸塚区柏尾町字尾崎台四百四十七番を経て同区上矢部町字坂本二千九百三十一番一まで、同区柏尾町字尾崎台四百四十七番から同区戸塚町四千九十七番を経て同区戸塚町字十ノ区二千二十八番の一まで及び神奈川県足柄下郡箱根町大字湯本字三枚橋九百二十三番の一から同町大字宮の下四十七番を経て同町箱根字畑引山三百八十一番三までを除く。)
二号 大阪市北区梅田一丁目三番から北九州市門司区老松町三番一まで(明石市立石一丁目四番一から同市魚住町清水字井樋田二千百四十九番一及び姫路市本町二百四十一番を経て兵庫県揖保郡太子町山田字美之路五百九十一番二まで、福山市神村町字伊勢山下六千番二から尾道市西御所町二番の五百六十二を経て同市正徳町五百三十五番の二十八まで並びに広島市西区庚午北一丁目四百十八番一から同市佐伯区海老園二丁目三百十番三を経て廿日市市地御前五丁目千九百二十九番二十一までを除く。)
三号 北九州市小倉北区砂津二丁目三百二十一番三から鹿児島市城山町一番の一まで
四号 東京都中央区日本橋から青森市長島二丁目十番二まで
六号 東京都中央区日本橋から仙台市宮城野区日の出町二丁目三番二十七まで
七号 新潟市中央区本町通七番町千五十四番二から青森市長島二丁目十番二まで
八号 新潟市中央区本町通七番町千五十四番二から京都市下京区烏丸通五條下る大阪町三百七十一番二まで
九号 京都市下京区烏丸通五條下る大阪町三百七十一番二から下関市竹崎町四丁目一番三まで
十号 北九州市小倉北区砂津二丁目三百二十一番三から鹿児島市城山町一番の一まで
十一号 徳島市かちどき橋一丁目一番一から松山市二番町四丁目七番二まで
十三号 福島市杉妻町十八番四から秋田市川尻町字大川反二百三十三番七まで
十四号 東京都中央区日本橋から千葉市中央区登戸一丁目十九番九まで(東京都江戸川区松島一丁目二千五百四十五番から市川市八幡一丁目五百四十八番一、船橋市本町三丁目二千三百十五番八及び習志野市谷津町二丁目三百二十九番を経て千葉市花見川区幕張本郷一丁目三十六番四までを除く。)
十五号 東京都中央区日本橋から横浜市神奈川区栄町二番九まで
十六号 横浜市西区桜木町七丁目四十一番三から富津市富津字東町千五百三番の一まで及び横須賀市走水二丁目千六十九番一から横浜市西区桜木町七丁目四十一番三まで
十七号 東京都中央区日本橋から新潟市中央区本町通七番町千五十四番二まで
十八号 高崎市並榎町四百五十七番の一から上越市大字下源入字橋向二百十二番一まで(安中市松井田町横川字柵の内五百二十九番甲の一の乙から長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東八番三を経て同町大字長倉字才の川原五千三百三十六番の一までを除く。)
十九号 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から長野市大字西尾張部字若宮北二百四十四番四まで
二十号 東京都中央区日本橋から塩尻市大門泉町千二百番六まで
二十一号 瑞浪市明世町大字山野内字西洞五百九十七番の一から米原市米原字腰越百九十七番三まで
二十二号 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から岐阜市茜部新所一丁目二十三番まで
二十三号 豊橋市東七根町字大山二百二十三番から同市前芝町字宇塚二十二番四まで及び愛知県額田郡幸田町大字芦谷字山ノ田四十三番一から伊勢市宇治今在家町字作楽百二十番一まで
二十四号 京都市下京区烏丸通五條下る大阪町三百七十一番二から和歌山市小松原通一丁目二番まで
二十五号 四日市市大字塩浜字八幡百十七番の一から大阪市北区梅田一丁目三番まで(亀山市関町新所字權現千四百二十七番の一から伊賀市新堂字中出三百十三番二、奈良県山辺郡山添村大字大西字横畑百七十番二、同村大字三ケ谷字矢ノ上千六百五十八番二、同村大字切幡字馬谷百六十二番九、奈良市上深川町七百九十二番一、同市小倉町千百十九番一、同市小倉町一番三、同市針町三千二百三十番二、同市針町三千八百九十一番一、天理市福住町字カウカ二千百三十二番一及び同市苣原町字嶋田千二百十八番二を経て同市川原城町字川向六百五番までを除く。)
二十六号 大阪市北区梅田一丁目三番から和歌山市小松原通一丁目二番まで
二十七号 敦賀市樋の水町十二番一から京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷四十六番十三まで
二十八号 神戸市長田区梅ケ香町二丁目四十三番から徳島市かちどき橋一丁目一番一まで(明石市中崎二丁目九十五番一から淡路市岩屋字片濱千四百十四番三まで及び南あわじ市福良字築地町甲千五百三十番十一から鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜五十三番五までを除く。)
二十九号 姫路市太市中字境谷九百八番一から鳥取市秋里字籔ケ土手七百三十六番一まで
三十号 岡山市北区東中央町千二番から高松市中新町十一番一まで(玉野市築港一丁目五千九百六十三番二十五から高松市北浜町六番二までを除く。)
三十一号 広島県安芸郡海田町南堀川町千三百十五番の三から呉市本通二丁目一番十五まで
三十二号 高松市中新町十一番一から高知市本町五丁目百四十四番まで
三十三号 高知市本町五丁目百四十四番から松山市二番町四丁目七番二まで
三十四号 鳥栖市永吉町字本川七百十八の一番から長崎市江戸町二番二まで
三十五号 武雄市武雄町大字武雄字永松五千八百三十六番の一から佐世保市八幡町五十一番まで
四十一号 名古屋市東区泉二丁目二千七百五番から富山市金泉寺六十五番の一まで
四十二号 浜松市西区篠原町字札木前二万七百九十八番一から和歌山市小松原通一丁目二番まで(静岡県浜名郡新居町浜名字西千木千八百九十番五から湖西市白須賀字宿南千五百六十番一を経て伊勢市通町字眞菰原八十二番二までを除く。)
四十三号 大阪市西成区出城一丁目一番から神戸市灘区岩屋南町三番まで
四十五号 仙台市青葉区本町三丁目九番二から青森市長島二丁目十番二まで
四十六号 盛岡市上田三丁目二番一から秋田市川尻町字大川反二百三十三番七まで
四十七号 仙台市宮城野区日の出町二丁目三番二十七から酒田市落野目字広野十番五まで
四十八号 仙台市青葉区本町三丁目九番二から山形市飯田西四丁目四百四十一番五まで
四十九号 いわき市常磐上矢田町沼平二十三番一から新潟市中央区明石二丁目七十八番一まで
五十号 前橋市本町一丁目一番の一から水戸市三の丸一丁目十二番まで
五十一号 千葉市中央区中央一丁目六番十から水戸市三の丸一丁目十二番まで
五十二号 静岡市清水区興津中町字弁天前六百二十二番一から甲府市丸の内二丁目三十一番の八まで
五十三号 岡山市北区東中央町千二番から鳥取市西町一丁目百一番まで
五十四号 広島市中区大手町四丁目七番から松江市雑賀町字津田海道百八番一まで
五十五号 徳島市かちどき橋一丁目一番一から高知市本町五丁目百四十四番まで
五十六号 高知市本町五丁目百四十四番から松山市二番町四丁目七番二まで
五十七号 大分市中央町四丁目十番から宇城市三角町三角浦字首入千百五十九番四十三まで及び島原市湊町四番から長崎市江戸町二番二まで
五十八号 鹿児島市山下町五番一から同市名山町十二番一まで及び沖縄県国頭郡国頭村字奥新田原五百四十一番の一から那覇市奥武山町五十一番まで
百一号 青森市長島二丁目十番二から同市浪岡大字大釈迦字沢田百十三番二十まで、同市浪岡大字徳才子字山本百五番五十九から五所川原市大字太刀打字柳川二百六十六番一まで、能代市字芝童森五番十九から秋田県山本郡三種町鵜川字帆出三十番二まで及び秋田市金足大清水字堤下二十番一から同市八橋南二丁目六十四番六まで
百四号 八戸市長苗代二丁目二十六番九から青森県三戸郡三戸町大字川守田字大清水四番五まで
百八号 石巻市蛇田字下中埣三十三番六から大崎市鳴子温泉字新屋敷十八番二まで及び湯沢市横堀字六郎川原六十八番四十九から同市上院内字釜ノ上十四番七まで
百十二号 山形市飯田西四丁目四百四十一番五から鶴岡市大字文下字広野二十番一まで(山形県西村山郡西川町大字月山沢字上野二百四十一番二百三十五から同町大字月山沢外三字月山外十八国有林百十六林班く小班、同町大字月山沢外三字月山外十八国有林百十二林班ろ小班、鶴岡市田麦俣字六十里山国有林七十五林班そ小班、同市田麦俣字六十里山国有林七十五林班い小班、同市田麦俣字六十里山国有林七十二林班れ小班、同市田麦俣字六十里山国有林七十二林班に小班及び同市田麦俣字六十里山国有林七十一林班に小班を経て同市田麦俣字清水尻九十二番までを除く。)
百十三号 新潟市中央区本町通七番町千五十四番二から同区万代三丁目二千四百五十二番九まで、同市北区笹山東百七十九番から新潟県北蒲原郡聖籠町大字藤寄字杉谷内二千三百二十一番四まで及び同県村上市坂町字笹谷三千五百二十八番三から南陽市赤湯字川尻二千九百七十七番一まで
百十六号 柏崎市大字長崎字本合四百五十七番の二から新潟市中央区本町通七番町千五十四番二まで
百二十六号 山武市松尾町谷津字平台百三十番三から東金市丹尾字千眼下四十番六まで及び同市大字台方字五根倉千二十六番一から千葉市中央区中央一丁目六番十まで
百二十七号 館山市北條字八下地七百二番の五から木更津市桜井字内田十四番の三まで
百三十八号 富士吉田市上吉田字上町六百六十九番一から御殿場市深沢字永尾二千五百七十九番一まで及び神奈川県足柄下郡箱根町大字湯本字三枚橋九百二十三番の一から小田原市本町一丁目百十五番四まで
百三十九号 富士市青島町三十七番から大月市駒橋一丁目字大原九百十一番一まで(富士吉田市上吉田字上町七十三番から同市下吉田字新田五千五百四十三番の三までを除く。)
百四十一号 韮崎市本町三丁目四千二百十五番二から同市一ツ谷千八百十三番まで及び小諸市大字柏木字西大道下十六番の七から上田市踏入二丁目千百二十二番二十四まで
百五十三号 名古屋市天白区植田西三丁目千百二十四番から飯田市鼎東鼎百三十六番六まで
百五十五号 知立市上重原町丸山百五十五番五から瀬戸市東茨町三十三番まで及び一宮市緑四丁目二番二から同市音羽一丁目百番十六まで
百五十六号 岐阜市茜部新所一丁目二十三番から郡上市白鳥町向小駄良字内田七百七十五番二まで及び砺波市庄川町小牧字矢ケ瀬七十一番八から高岡市上四屋六百六十三番の一まで
百五十七号 金沢市青草町八十八番から白山市白山町二百六十三番まで
百五十八号 大野市東市布弐壱字鮭ケ洞一番一から郡上市白鳥町為真字小向イ千九百十四番一まで(福井県大野郡和泉村東市布弐壱字鮭ケ洞一番一から同市東市布弐〇字阪ノ谷一番一、郡上市白鳥町向小駄良字向平千二百五十四番二、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番百七、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番四百九十四、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番二百五十八、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番二百十一及び同市白鳥町向小駄良字藤路洞千二百四十九番一を経て同市白鳥町向小駄良字下モ巾六十五番二までを除く。)、郡上市白鳥町向小駄良字下モ巾六十五番二から同市白鳥町向小駄良字内田七百七十五番二まで及び高山市清見町夏厩字西ヶ洞千百七十七番三から同市上切町九百二番一まで(同市清見町夏厩字クゴタ千百五十番一から同市清見町夏厩字野首九百四十二番六、同市清見町夏厩字北平五百九十七番一及び同市清見町牧ヶ洞字昌蒲田四千三百二十九番二十六を経て同市清見町牧ヶ洞字中島二千百三十八番一までを除く。)
百五十九号 七尾市川原町十八番から金沢市青草町八十八番まで
百六十号 七尾市川原町十八番から高岡市四屋八百五十五番一まで
百六十一号 敦賀市樋の水町十二番一から大津市逢坂一丁目三百六十八番まで
百六十三号 大阪市北区梅田一丁目三番から木津川市山城町上狛四丁町八番三十まで
百六十五号 大阪市北区梅田一丁目三番から橿原市八木町一丁目五百三十五番一まで
百七十一号 京都市南区四ツ塚町七十五番一から神戸市中央区小野柄通七丁目一番の四まで
百七十五号 明石市立石一丁目二番三から丹波市氷上町横田字中ら堂六百二十六番十四まで及び福知山市字堀小字上高田二千百七十一番四から同市字牧小字市場四百五十五番二まで
百七十六号 福知山市字牧小字高ノ戸屋四百六十九番一から同市字堀小字今宮二千二百十八番まで、西宮市山口町下山口一丁目九十六番から宝塚市栄町三丁目百八十六番まで及び川西市小戸二丁目三百十八番から大阪市淀川区新高三丁目七十七番まで
百八十号 岡山市北区東中央町千二番から総社市種井字内宮九百七十五番一まで及び米子市陰田町千五百二十五番一から松江市雑賀町字津田海道百八番一まで
百八十五号 呉市本通二丁目一番十五から竹原市忠海東町四丁目四百十八番七まで
百八十八号 岩国市麻里布町一丁目十三番六から下松市望町一丁目六十三番一まで
百九十号 山口市江崎字和井田二千六百八十六番一から山陽小野田市大字埴生字栗坪百七十五番一まで
百九十一号 下関市竹崎町四丁目一番三から同市豊北町大字北宇賀字箕ノ腰千四百二十番一まで、長門市西深川字四ノ椎ノ木道祖五百八十七番一から益田市中吉田町二百八十一番二まで及び広島市安佐北区可部七丁目三百十一番一から同市中区大手町四丁目七番まで
百九十二号 西条市大町字小川百九十四番十から徳島市徳島本町一丁目二番二まで
百九十六号 松山市大手町一丁目一番六から西条市小松町新屋敷字西町裏甲五百二十七番六まで
二百号 北九州市八幡西区黒崎三丁目四十二番の十四から直方市津田町千百七番の三まで
二百一号 福岡市東区松島五丁目九区五番一から福岡県京都郡苅田町大字二崎字五ノ坪二百三十番二まで
二百二号 福岡市博多区堅粕一丁目六十七番から佐世保市田の浦町五番十二まで
二百三号 唐津市東町十三番から佐賀市日の出二丁目四十六番二まで
二百五号 佐世保市大塔町六番一から長崎県東彼杵郡東彼杵町大字彼杵宿郷字江頭七百六十番の五まで
二百八号 熊本市水道町三百番一から佐賀市北川副町大字木原字四本樟二百四十二番三まで
二百九号 大牟田市有明町二丁目一番十二から久留米市東町四十二番の十三まで
二百十号 久留米市東櫛原町字太田二千八百五十四番二から大分市大字宮崎字スカワ六百七十五番一まで
二百二十号 宮崎市橘通東三丁目百二十五番から霧島市国分敷根字松崎百四十三番一まで
二百二十四号 垂水市大字海潟字新道二千六百五番の一から鹿児島市桜島横山町三十八番一まで及び同市泉町十七番の八から同市山下町四番の一まで
二百二十五号 枕崎市西本町二百五十六番から鹿児島市城山町一番の一まで
二百二十六号 指宿市十二町字芝山四百八十七番の一から鹿児島市城山町一番の一まで
二百四十六号 東京都千代田区永田町一丁目一番五から沼津市大岡字下耕地二千七百六十八番の三まで(東京都世田谷区玉川二丁目千五百七番から川崎市高津区瀬田字堤外二千四百十一番一を経て同区久地字東耕地一番三までを除く。)
二百五十四号 東京都文京区本郷二丁目三百六番二十七から同都練馬区旭町三丁目五百六十四番一まで及び川越市新宿町二丁目十九番の一から同市大字大仙波字弁天前三百二十八番の一まで
二百五十八号 大垣市楽田町一丁目六十八番一から桑名市大字小貝須字柳原四百六十番一まで
二百七十一号 小田原市板橋字五反歩二百九十二番三から厚木市酒井字原田二百三十八番九まで
二百八十三号 釜石市甲子町第七地割百五十四番五から遠野市上郷町平野原参地割二十番二まで(釜石市甲子町第七地割百五十四番五から同市甲子町第壱地割九十番二十二を経て遠野市上郷町平野原参地割二十番二までを除く。)
二百九十八号 和光市大字新倉字江川千六百三十九番一から市川市高谷二千二十三番の三まで
三百二号 名古屋市中川区富田町大字江松字長池百三十七番から愛知県西春日井郡春日町大字下之郷字長久寺九十九番一及び名古屋市緑区大高町字中平部三十番の一を経て同市中川区富田町大字江松字長池百三十七番まで
三百十七号 今治市矢田字管ケ谷甲百五十番から尾道市高須町字持江山五百九十七番まで(今治市片山二丁目二百三十八番三から同市常盤町四丁目二番一、同市高部字馴合甲四百二十番一、同市波止浜四丁目七百二十二番一、同市吉海町椋名千六十六番二、同市吉海町名四千五百九十七番一、同市吉海町名三千六百二十一番一、同市吉海町八幡百六十七番二地先、同市宮窪町宮窪三千六百八十八番一、同市宮窪町宮窪二千八百二十二番二、同市伯方町木浦字梅乙七百八十六番、同市伯方町叶浦字新浜甲千六百六十八番二十四地先、同市伯方町叶浦字新浜甲千六百六十八番十五地先、同市伯方町伊方字滑口甲二千六十七番一、同市伯方町伊方字児島甲二千二百十五番一、同市伯方町伊方字保木谷甲二千二百二十八番及び同市伯方町伊方字保木谷乙三百七十六番を経て同市伯方町伊方字瀬ノ奥乙四百九十三番一まで、同市伯方町伊方字中洲甲千九百三十七番一から同市伯方町伊方字小熊口乙百九番六まで並びに同市上浦町瀬戸四千五百八十五番二から同市上浦町瀬戸四千九十六番一、同市上浦町甘崎三十八番一、同市上浦町井口七千六百二十一番一、同市上浦町井口五千二百八十四番四、尾道市瀬戸田町垂水字天神西千二百四十一番二、同市瀬戸田町荻字向井山七百八十一番一、同市瀬戸田町荻字相田原千百九十八番一、同市因島洲江町字大高下千七百八十六番、同市因島田熊町字竹長新開四千五百三十三番四、同市因島田熊町字船附四千七百九十六番一、同市因島中庄町字掛ノ鼻千九百八十三番九、同市因島中庄町字油屋新開リ印四千七百三番一、同市因島大浜町字椎木四十七番二、同市向島町字一ト町田一万六千四十六番、同市向島町字もち之木谷六千八百六十番七、同市向島町字黄幡谷七千九十三番一、同市向島町字七軒島五千五百五十七番七十九、同市向東町字二文堂十三番三、同市向東町字西谷五十六番二、同市向東町字亀山六百三十五番十一、同市山波町字大山沖五百二十二番二及び同市山波町字坊士下二千八百七十番一を経て同市尾崎本町甲二百七十八番一までを除く。)
三百十九号 坂出市川津町字蓮尺三千五百十三番六から三好市山城町末貞字川口七百六十七番三まで
三百二十九号 名護市字世富慶世富慶原四番一から那覇市旭町四十六番まで
三百三十号 沖縄市照屋一丁目二十九番から那覇市古島一丁目二十六番一まで
三百三十一号 那覇市奥武山町五十一番から名護市字二見スギンダ二百四十一番まで
三百三十二号 那覇市字鏡水崎原三百七番から同市垣花町八番七まで
三百五十七号 千葉市中央区村田町八百九十三番二百二十九から東京都大田区羽田空港三丁目一番まで、川崎市川崎区浮島町東側地先から同区浮島町西側地先まで、同区東扇島二十三番一から横浜市鶴見区扇島七番まで、同区大黒ふ頭十五番一から同市中区本牧ふ頭七番まで及び同市磯子区新磯子町一番四から横須賀市夏島町地先まで
三百七十三号 岡山県英田郡西粟倉村大字影石字本田三百三十七番一から鳥取市西町一丁目百一番まで(岡山県英田郡西粟倉村大字影石字本田三百三十七番一から同村大字影石字大岩ノ本五百十六番一及び同村大字坂根字下モ田七十五番を経て同村大字坂根字大日ノ下タ四百八十八番一まで並びに鳥取県八頭郡智頭町大字駒帰字ウス谷五百八十三番一から同町大字福原字家ノ廻リ七十二番五、同町大字中原字上皆地三百十番一、同町大字郷原字中土居百五十一番一及び同町大字智頭字瀧谷口千二百十五番一を経て同町大字智頭字中三昧六百四十番一までを除く。)
三百七十五号 東広島市西条町馬木千二百六十一番八から同市西条町上三永字下泓八百三十九番一まで及び三次市三次町二千六百三十番から同市三次町二千六百二十一番まで
四百九号 川崎市川崎区旭町一丁目一番一から木更津市菅生字祝崎四百十一番二まで及び東金市大字台方字五根倉千二十六番一から同市小野字落海九十八番十二まで
四百六十六号 東京都世田谷区上野毛一丁目四十二番一から横浜市保土ケ谷区岡沢町百十四番三まで
四百六十八号 横浜市金沢区釜利谷東五丁目二千三百五十七番八から藤沢市城南一丁目千三百二十五番一まで、茅ケ崎市西久保字上ノ町千五百六十九番一から成田市吉岡字来光台千百七十五番一まで及び東金市丹尾字千眼下三十八番七から木更津市犬成犬成笹子両村新田字柳作七百十七番の二まで
四百七十号 輪島市三井町本江百一番一から石川県鳳珠郡穴水町字宇留地ケ九十八番まで及び七尾市千野町二十七番から小矢部市水島二千百四十九番二まで
四百七十四号 飯田市山本三千七百六十二番二から同市上村百三十八番十四まで、浜松市天竜区水窪町奥領家五千五百六十四番一から同区水窪町奥領家五千十二番まで及び同区佐久間町川合七百八十七番二から同市北区引佐町東黒田字桑田二百六十三番三まで
四百七十五号 豊田市琴平町宮久後六百八十五番一から岐阜県養老郡養老町大跡字東畑八百五十五番一まで及びいなべ市北勢町阿下喜字樋之口百三十五番三から四日市市北山町字中の山千九百九番の五まで
四百七十八号 綾部市七百石町中溝十三番から京都府久世郡久御山町大字森小字中内七十六番一まで
四百八十一号 泉佐野市泉州空港北一番二から同市高松南二丁目六千五百五十三番一まで
四百八十三号 豊岡市上佐野字長尾谷四百十五番二から朝来市山東町柴字上ケ谷六十七番一まで及び丹波市青垣町遠阪字〔くわ〕垣千百八番一から同市春日町七日市八百七番まで
四百九十七号 福岡市西区拾六町一丁目二百五十番六から前原市大字東字東ノ前五百四番一まで、福岡県糸島郡二丈町大字鹿家字白石二千五百十五番十七から松浦市志佐町浦免字寺田二百八十七番四まで及び長崎県北松浦郡佐々町沖田免字波恵崎百三十六番二から武雄市東川登町大字袴野字宮市一万百四十七番一まで
五百六号 豊見城市字名嘉地屋無垣原百三十七番三から沖縄県中頭郡西原町字池田田味名四百七十四番三まで

附則(昭和35年5月31日政令第136号)

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この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。

附則(昭和36年4月25日政令第116号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年5月1日政令第185号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年5月10日政令第162号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年5月20日政令第159号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年3月29日政令第59号)

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この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和40年5月27日政令第174号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年5月30日政令第162号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年7月28日政令第268号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年7月31日政令第219号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年6月25日政令第220号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年7月25日政令第203号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年4月1日政令第52号)

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この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年3月30日政令第61号)

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この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和47年4月28日政令第116号)

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この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和47年5月1日政令第144号)

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この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。

附則(昭和48年4月12日政令第74号)

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この政令は、昭和四十八年四月十六日から施行する。

附則(昭和49年4月19日政令第133号)

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この政令は、昭和四十九年四月二十二日から施行する。

附則(昭和50年3月27日政令第46号)

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この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和51年五月10日政令第108号)

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この政令は、昭和五十一年五月十三日から施行する。

附則(昭和52年4月15日政令第67号)

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この政令は、昭和五十二年四月十八日から施行する。

附則(昭和53年3月30日政令第63号)

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この政令は、昭和五十三年四月五日から施行する。

附則(昭和54年4月6日政令第104号)

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この政令は、昭和五十四年四月九日から施行する。

附則(昭和55年4月5日政令第81号)

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この政令は、昭和五十五年四月十日から施行する。

附則(昭和56年4月7日政令第120号)

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この政令は、昭和五十六年四月十三日から施行する。

附則(昭和57年4月13日政令第118号)

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この政令は、昭和五十七年四月十六日から施行する。

附則(昭和58年4月5日政令第88号)

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この政令は、昭和五十八年四月十一日から施行する。

附則(昭和59年4月11日政令第91号)

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この政令は、昭和五十九年四月十六日から施行する。

附則(昭和60年4月9日政令第102号)

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この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。

附則(昭和61年4月7日政令第114号)

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この政令は、昭和六十一年四月十二日から施行する。

附則(昭和62年5月21日政令第171号)

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この政令は、昭和六十二年五月二十九日から施行する。

附則(昭和63年4月8日政令第121号)

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この政令は、昭和六十三年四月十一日から施行する。

附則(平成元年5月29日政令第156号)

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この政令は、平成元年六月一日から施行する。

附則(平成2年6月8日政令第151号)

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この政令は、平成二年六月十四日から施行する。

附則(平成3年4月12日政令第137号)

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この政令は、平成三年四月十五日から施行する。

附則(平成4年4月10日政令第148号)

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この政令は、平成四年四月二十日から施行する。

附則(平成5年4月1日政令第136号)

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この政令は、平成五年四月八日から施行する。

附則(平成6年7月29日政令第254号)

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この政令は、平成六年八月一日から施行する。

附則(平成7年5月24日政令第218号)

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この政令は、平成七年六月一日から施行する。

附則(平成8年5月31日政令第172号)

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この政令は、平成八年六月七日から施行する。

附則(平成9年4月1日政令第156号)

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この政令は、平成九年四月十日から施行する。

附則(平成10年10月2日政令第316号)

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この政令は、平成十年十月十二日から施行する。

附則(平成11年4月23日政令第149号)

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この政令は、平成十一年四月三十日から施行する。

附則(平成12年5月8日政令第222号)

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この政令は、平成十二年五月十五日から施行する。

附則(平成13年6月1日政令第191号)

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この政令は、平成十三年六月八日から施行する。

附則(平成14年5月7日政令第166号)

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この政令は、平成十四年五月九日から施行する。

附則(平成15年5月28日政令第235号)

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この政令は、平成十五年六月四日から施行する。

附則(平成16年9月10日政令第268号)

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この政令は、平成十六年九月二十一日から施行する。

附則(平成16年11月19日政令第358号)

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この政令は、平成十六年十一月二十七日から施行する。

附則(平成18年3月27日政令第67号)

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この政令は、平成十八年三月二十九日から施行する。

附則(平成19年2月21日政令第25号)

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この政令は、平成十九年三月一日から施行する。ただし、別表二十三号の項、百一号の項、百八号の項、百二十六号の項及び百五十六号の項の改正規定は同年二月二十六日から、同表百六十三号の項の改正規定は同年三月十二日から、同表二百七十一号の項の次に一項を加える改正規定は同月十八日から施行する。

附則(平成19年12月7日政令第355号)

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この政令は、平成十九年十二月十四日から施行する。ただし、別表三百三十号の項の改正規定は同月十七日から施行する。

附則(平成20年3月21日政令第57号)

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この政令は、平成二十年三月三十日から施行する。

附則(平成21年3月23日政令第50号)

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この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。

附則(平成21年5月27日政令第140号)

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この政令は、平成二十一年六月一日から施行する。

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