民事調停法 (大韓民国)

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民事調停法 (大韓民国)(みんじちょうていほう (だいかんみんこく))

最終改正法律第11157号2012年1月17日一部改正、2012年4月18日施行 法務部(法務審議官室)

第1条(目的)

この法律は、民事に関する紛争を簡易な手続に従って、当事者間の相互了解を介して条理をもとに実情に合わせて解決することを目的とする。

[全文改正2010年3月31日]

第2条(調停事件)

民事に関する紛争の当事者は、法院に調停を申請することができる。

[全文改正2010年3月31日]

第3条(管轄法院)

①調停事件は、次の各号のいずれかに該当する場所を管轄する地方法院、地方法院支院又は市法院若しくは郡法院(以下「市・郡法院」という。)が管轄する。

1.被申請人の「民事訴訟法」第3条から第6条までの規定による普通裁判籍所在地

2.被申請人の事務所又は営業所の所在地

3.被申請人の勤務地

4.紛争の目的物所在地

5.損害発生地

②第1項の規定にかかわらず、調停事件は、それに相当する訴訟事件の専属管轄法院又は当事者間の合意で定めた法院で管轄することができる。

[全文改正2010年3月31日]

第4条(移送)

①高等法院長、地方法院長又は地方法院支院長の指定を受けて調停事件を担当する裁判官及び調停事件を担当する市・郡法院の裁判官(以下「調停担当判事」という。)は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定で事件を管轄法院に移送しなければならない。ただし、被申請人が管轄違反について抗弁をせずに調停手続で申述するか、事件の解決のために特に必要があると認めるときは、この限りでない。

②調停担当判事は、事件がその管轄に属する場合であっても移送することが適切であると認めるときは、職権又は当事者の申請による決定で、その事件を他の管轄法院に移送することができる。

③第1項及び第2項の規定による決定に対しては、不服の申請をすることができない。

[全文改正2010年3月31日]

第5条(申請の方法)

①調停の申請は、書面又は口述ですることができる。

②口述で申請するときは、法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補(以下「法院事務官等」という。)の前で陳述しなければならない。

③第2項の場合には、法院事務官等は、調停申請調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

④調停申請をするときは、大法院規則で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

[全文改正2010年3月31日]

第5条の2(督促手続の調停への移行)

①「民事訴訟法」第469条第2項の規定により債務者が適法な異議申請をし、同法第473条第1項の規定により支給命令を発令した法院が印紙の補正を命じたときは、債権者は、印紙を補正することに代えて、その期間内に調停への移行を申請することができる。

②第1項の移行申請が不適法であると認めるときは、上記の法院は、決定でこれを却下しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

③債権者が第1項の規定により適法な移行申請をしたときは、「民事訴訟法」第472条第2項にかかわらず、支払命令を申請した時に異議申請された請求の目的物について調停が申請されたものとみなす。

[本条新設2012年1月17日]

第5条の3(督促手続の調停への移行に伴う処理)

①第5条の2第3項に基づいて調停が申請されたものとみなす場合には、支給命令を発令した法院は、債権者に対し、相当な期間を定めて、調停を申請するときに第5条第4項の規定により必要となる手数料から支払命令申請時に貼付した印紙額を控除した額に相当する手数料を補正するように命じなければならない。

②債権者が第1項の期間内に手数料を補正しないときは、上記の法院は、決定で支給命令申請書を却下しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

③第1項の規定による手数料が補正されたときは、法院事務官等は、直ちに調停事件に関する記録を第3条の規定による管轄法院に送付しなければならない。

④第5条の2の場合には、督促手続の費用は調停手続の費用の一部とする。

[本条新設2012年1月17日]

第6条(調停回付)

受訴法院は、必要と認めるときは、控訴審の判決宣告前まで、訴訟が係属中の事件を決定で調停に回付することができる。

[全文改正2010年3月31日]

第7条(調停機関)

①調停事件は、調停担当判事が処理する。

②調停担当判事は、自ら調停をし、又は常任でこの法律に基づく調停に関する事務を処理する調停委員(以下「常任調停委員」という。)若しくは調停委員会に調停をさせることができる。ただし、当事者の申請があったときは、調停委員会に調停をさせなければならない。

③第6条の規定により受訴法院が調停に回付した事件であって、受訴法院が自ら調停することが適切であると認めるものは、第1項及び第2項にかかわらず、自ら処理することができる。

④第2項本文及び第3項の規定により調停をする常任調停委員及び受訴法院は、調停担当判事と同一の権限を有する。

⑤第3項の場合には、受訴法院は、受命法官又は受託判事に調停を担当させることができる。この場合には、受命法官又は受託判事は、調停担当判事と同一の権限を有する。

[全文改正2010年3月31日]

第8条(調停委員会)

調停委員会は、調停長1人及び調停委員2人以上で構成する。

[全文改正2010年3月31日]

第9条(調停長)

調停長は、次の各号の区分による者がなる。

1.第7条第2項の場合:調停担当判事又は常任調停委員

2.第7条第3項の場合:受訴法院の裁判長

3.第7条第5項の場合:受命法官又は受託判事

4.市・郡法院の場合:市・郡法院の法官

[全文改正2010年3月31日]

第10条(調停委員)

①調停委員は、高等法院長、地方法院長又は地方法院支院長が学識及び徳望のある者の中から事前に委嘱する。ただし、常任調停委員は、弁護士の資格がある者であって、大法院規則で定める一定の経歴を有するものの中から、法院行政処長が委嘱する。

②調停委員の任期は2年とする。ただし、特別な事情があるときは、任期を2年以内と定めて調停委員を委嘱することができる。

③第1項の規定による調停委員は、次の各号の事務を行う。

1.調停に関与すること

2.調停担当判事又は調停長の嘱託を受けて、紛争解決のために事件関係人の意見を聴き、その他の調停事件の処理のために必要な事務を遂行すること

[全文改正2010年3月31日]

第10条の2(調停委員会を構成する調停委員)

調停委員会を構成する調停委員は、当事者が合意により選定した者又は第10条第1項の調停委員の中から事件ごとに調停長が指定する。

[全文改正2010年3月31日]

第11条(調停手続)

調停委員会の調停手続は、調停長が指揮する。

[全文改正2010年3月31日]

第12条(調停委員の手当など)

調停委員に対しては、大法院規則で定めるところにより、手当を支給し、必要なときはその他の旅費・日当及び宿泊料を支給することができる。

[全文改正2010年3月31日]

第13条(手数料の納付の審査)

①調停担当判事は、申請人が第5条第4項の規定による手数料を納付しなかったときは、相当な期間を定めて、その期間内にこれを納付するように命じなければならない。

②申請人が第1項の命令を履行しないときは、調停担当判事は、命令で申請書を却下しなければならない。

③第2項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。<改正2012年1月17日>

[全文改正2010年3月31日]

第14条(調停申請書等の送達)

調停申請書又は調停申請調書は、遅滞なく、被申請人に送達しなければならない。

[全文改正2010年3月31日]

第14条の2(事件の分離・併合)

第7条の規定による調停機関は、調停事件の分離又は併合を命じ、又はこれを取り消すことができる。

[全文改正2010年3月31日]

第15条(調停期日)

①調停期日は、当事者に通知しなければならない。

②調停期日の通知は、召喚状を送達する方法又はその他の相当な方法で行うことができる。

③当事者双方が法院に出席して調停申請をしたときは、特段の事情のない限り、その申請日を調停期日とする。

[全文改正2010年3月31日]

第16条(利害関係人の参加)

①調停の結果について利害関係のある者は、調停担当判事の許可を受けて調停に参加することができる。

②調停担当判事は、必要と認めるときは、調停の結果について利害関係のある者を調停に参加させることができる。

[全文改正2010年3月31日]

第17条(被申請人の更正)

①申請人が被申請人を誤って指定したことが明白なときは、調停担当判事は、申請人の申請により、決定で被申請人の更正を許可することができる。

②第1項の規定による許可決定があったときは、新しい被申請人に対する調停申請は、第1項の更正申請があったときにしたものとみなす。

③第1項の規定による許可決定があったときは、従来の被申請人に対する調停申請は、第1項の更正の申請があったときに取り下げられたものとみなす。

④第6条の規定により第1審受訴法院が調停に回付した事件について、「民事訴訟法」第260条の規定による被告の更正があったときは、訴訟手続においてもその効力を有する。

[全文改正2010年3月31日]

第18条(代表者)

①共同の利害関係がある多数の当事者は、そのうちの一人又は複数の者を代表者として選任することができる。

②第1項の選任は、書面で証明しなければならない。

③調停担当判事は、必要と認めるときは、当事者に代表者を選任するように命ずることができる。

④代表者は、自らを選任した他の当事者のために、次の各号の行為を除き、各自が調停手続に関するすべての行為をすることができる。

1.調停条項案の承認

2.調停申請の取下げ

3.第30条及び第32条の規定による決定に関する行為

4.代理人の選任

⑤代表者が選任されたときは、代表当事者以外の当事者には調停期日を通知しないことができる。

[全文改正2010年3月31日]

第19条(調停の場所)

調停担当判事は、事件の実情に応じて、法院以外の相当な場所で調停を行うことができる。

[全文改正2010年3月31日]

第20条(非公開)

調停手続は、公開しないことができる。ただし、調停手続を公開していない場合であっても、調停担当判事は、相当と認める者に傍聴を許可することができる。

[全文改正2010年3月31日]

第21条(調停前の処分)

①調停担当判事は、調停のために特に必要と認めるときは、当事者の申請により、相手方その他の事件関係人に対し、調停前の処分として、次の各号の事項を命ずることができる。

1.現状を変更し、又は物を処分する行為の禁止

2.その他の調停の内容となる事項の実現を不可能にし、又は著しく困難にする行為の排除

②第1項の処分をするときは、第42条に規定する処分違反に対する制裁を告知しなければならない。

③第1項の処分に対しては、即時抗告をすることができる。

④第1項の処分は、執行力を有しない。

[全文改正2010年3月31日]

第22条(陳述聴取及び証拠調べ)

調停担当判事は、調停について、当事者又は利害関係人の陳述を聴き、必要と認めるときは相当な方法で、事実又は証拠を調査することができる。

[全文改正2010年3月31日]

第23条(陳述の援用制限)

調停手続における当事者又は利害関係人の陳述は、民事訴訟で援用することができない。

[全文改正2010年3月31日]

第24条(調書の作成)

調停手続に立ち会った法院事務官等は、調停について調書を作成しなければならない。ただし、調停担当判事の許可があるときは、その記載の一部を省略することができる。

[全文改正2010年3月31日]

第25条(調停申請の却下)

①当事者に調停期日を通知することができないときは、調停担当判事は、決定で調停申請を却下することができる。

②第1項の規定による決定に対しては、不服の申請をすることができない。

[全文改正2010年3月31日]

第26条(調停をしない決定)

①調停担当判事は、事件がその性質上調停をするに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的のために調停申請をしたと認めるときは、調停をしない決定で事件を終結させることができる。

②第1項の規定による決定に対しては、不服の申請をすることができない。

[全文改正2010年3月31日]

第27条(調停の不成立)

調停担当判事は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、第30条の規定による決定をしないときは、調停が成立しないものとして事件を終結させなければならない。

1.当事者間に合意が成立しない場合

2.成立した合意の内容が相当でないと認める場合

[全文改正2010年3月31日]

第28条(調停の成立)

調停は、当事者間で合意された事項を調書に記載することにより成立する。

[全文改正2010年3月31日]

第29条(調停の効力)

調停は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

[全文改正2010年3月31日]

第30条(調停に代わる決定)

調停担当判事は、合意が成立しない事件又は当事者間に成立した合意の内容が相当でないと認める事件について、相当な理由がない限り、職権で、当事者の利益その他のすべての事情を考慮して、申請人の申請趣旨に反しない限度で、事件の公平な解決のための決定をしなければならない。

[全文改正2010年3月31日]

第31条(申請人の欠席)①申請人が調停期日に出席しないときは、再度期日を定めて通知しなければならない。

②第1項の新しい期日又はその後の期日に申請人が出席しないときは、調停申請を取り下げたものとみなす。

[全文改正2010年3月31日]

第32条(被申請人の欠席)

被申請人が調停期日に出席しないときは、調停担当判事は、相当な理由がない限り、職権で、第30条の規定による決定をしなければならない。

[全文改正2010年3月31日]

第33条(調停に関する調書の送達など)

①法院事務官等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を調書に記載しなければならない。

1.事件について調停をしない決定があったとき

2.調停が成立しないとき

3.調停に代わる決定があったとき

②法院事務官等は、第1項の規定による調書の調停をしない決定があり又は調停が成立しなかった旨を記載した調書はその謄本を、調停に代わる決定を記載した調書又は第28条の規定による調書はその正本を、当事者にそれぞれ送達しなければならない。

[全文改正2010年3月31日]

第34条(異議申請)

①第30条又は第32条の決定に対しては、当事者は、その調書の正本が送達された日から2週間以内に異議を申請することができる。ただし、調書の正本が送達される前であっても異議を申請することができる。

②第1項の期間内に異議申請があったときは、調停担当判事は、異議申請の相手方に遅滞なくこれを通知しなければならない。

③異議申請をした当事者は、その審級の判決が宣告されるまで、相手方の同意を得て異議申請を取り下げることができる。この場合には、「民事訴訟法」第266条第3項から第6項までの規定を準用し、「訴え」は「異議申請」とみなす。

④次の各号のいずれかに該当するときは、第30条及び第32条の規定による決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

1.第1項の規定による期間内に異議申請がないとき

2.異議申請が取り下げられたとき

3.異議申請が不適法であって、大法院規則で定めるところにより、却下の決定が確定したとき

⑤第1項の期間は、不変期間とする。

[全文改正2010年3月31日]

第35条(消滅時効の中断)

①調停申請は、時効中断の効力を有する。

②当事者の申請による調停事件について、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、1か月以内に訴えを提起しなければ時効中断の効力が生じない。

1.調停申請が取り下げられたとき

2.第31条第2項に基づいて調停申請が取り下げられたものとみなすとき

[全文改正2010年3月31日]

第36条(異議申請による訴訟への移行)

①次の各号のいずれかに該当するときは、調停申請をした時に訴えが提起されたものとみなす。

1.第26条の規定による調停をしない決定があったとき

2.第27条の規定により調停が成立しないものとして事件が終結したとき

3.第30条又は第32条の規定による調停に代わる決定に対して第34条第1項の規定による期間内に異議申請があったとき

②第1項の規定により調停申請をした時に訴えが提起されたものとみなされたときは、申請人は、訴えを提起したときに訴状に貼付すべき印紙額から調停申請書に貼付した印紙額を控除した金額に相当する印紙を補正しなければならない。

[全文改正2010年3月31日]

第37条(手続費用)

①調停手続の費用は、調停が成立した場合には、特段の合意のない限り、当事者が各自負担し、調停が成立しなかった場合には、申請人が負担する。

②調停申請が第36条第1項の規定により訴訟に移行したときは、第1項の費用は、訴訟費用の一部とみなす。

[全文改正2010年3月31日]

第38条(「民事訴訟法」の準用)

①調停に関しては、「民事訴訟法」第51条、第52条、第55条から第60条まで(第58条第1項後段は除く。)、第62条、第63条第1項、第64条、第87条、第88条、第145条及び第152条第2項・第3項を準用する。

②この法律による期日、期間及び書類の送達については、「民事訴訟法」を準用する。ただし、「民事訴訟法」第185条第2項、第187条、第194条から第196条までの規定は、第28条の規定により作成された調書を送達する場合を除いては、準用しない。

[全文改正2010年3月31日]

第39条(「非訟事件手続法」の準用)

調停に関しては、この法律に特別な規定がある場合を除いては、その性質に反しない範囲で、「非訟事件手続法」第1編(第15条を除く。)を準用する。

[全文改正2010年3月31日]

第40条(調停委員会及び調停長の権限)調停委員会が調停をするときは、調停委員会及び調停長は、次の各号の区分による調停担当判事の権限を有する。

1.調停委員会:第16条、第17条第1項、第18条第3項、第19条、第21条第1項、第22条、第25条第1項、第26条第1項、第27条、第30条及び第32条に規定する調停担当判事の権限

2.調停長:第13条第1項・第2項、第20条、第24条、第34条第2項及び第42条に規定する調停担当判事の権限

[全文改正2010年3月31日]

第40条の2(常任調停委員を公務員とみなすとき)

常任調停委員は、「刑法」第129条から第132条までの規定による罰則を適用するときは、公務員とみなす。

[本条新設2009年2月6日]

第41条(罰則)

①調停委員又は調停委員であった者が正当な理由なく評議の過程又は調停長若しくは調停委員の意見及びその意見と調停委員の数を漏洩したときは、30万ウォン以下の罰金に処する。

②調停委員又は調停委員であった者が正当な理由なくその職務遂行中に知り得た他人の秘密を漏洩したときは、2年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。

③第2項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

[全文改正2010年3月31日]

第42条(調停前の処分違反者に対する制裁)

①調停担当判事は、当事者又は参加人が第21条の規定による調停前の処分に従わないときは、職権で、30万ウォン以下の過料を課する。

②「非訟事件手続法」第248条及び第250条中検事に関する規定は、第1項の過料の裁判には適用しない。

[全文改正2010年3月31日]

第43条(委任規定)

この法律に規定する事項のほか、調停手続での意見聴取、事実の調査、証拠調べ、手続費用の予納、督促手続との関係、訴訟手続との関係、執行手続との関係その他の調停に必要な事項は、大法院規則で定める。<改正2012年1月17日>

[全文改正2010年3月31日]

附則<第4202号、1990年1月13日>

①(施行日)

この法律は、1990年9月1日から施行する。

②(廃止法律)

法律第969号借地借家調停法は、これを廃止する。

③(経過措置)

この法律は、この法律施行当時従前の規定により法院に係属中の事件に対しても、適用する。

附則(民事訴訟等印紙法)<第4299号、1990年12月31日>

①(施行日)

この法律は、1991年1月1日から施行する。

②省略

③(他の法律の改正)

民事調停法を次のとおり改正する。

第36条第5項中「民事訴訟印紙法第2条、第3条及び第18条」とあるのを「民事訴訟等印紙法第2条及び第14条」とする。

④省略

附則<第4505号、1992年11月30日>

①(施行日)

この法律は、1993年1月1日から施行する。

②(経過措置)

この法律は、この法律の施行当時法院に係属中の事件にも適用する。

③(他の法律の改正)

家事訴訟法を次のとおり改正する。

第60条の見出しを「(異議申請等による訴訟への移行)」とし、同条前段中「民事事件の請求に関して調停申請人が訴え提起をするにおいては」とあるのを「民事事件の請求に関しては」とする。

第61条中「訴え提起又は審判への移行請求があり、又は」とあるのを「訴えを提起したものとみなされ、又は」とする。

附則<第5007号、1995年12月6日>

①(施行日)

この法律は、公布の日から施行する。

②(経過措置)

この法律の施行当時委嘱されていた調停委員の任期に関しては、第10条第1項の改正規定にかかわらず、従前の例による。

附則<第5589号、1998年12月28日>

①(施行日)

この法律は、公布の日から施行する。

②(経過措置)

この法律は、この法律の施行当時法院に係属中の事件にも適用する。ただし、従前の規定により生じた効力には影響を及ぼさない。

附則<第6407号、2001年1月29日>

この法律は、公布の日から施行する。

附則(民事訴訟法)<第6626号、2002年1月26日>

第1条(施行日)

この法律は、2002年7月1日から施行する。

第2条ないし第5条 省略

第6条(他の法律の改正)

①ないし⑧ 省略

⑨民事調停法を次のとおり改正する。

第3条第1項第1号中「民事訴訟法第2条ないし第5条」とあるのを「民事訴訟法第3条ないし第6条」とする。

第17条第4項中「民事訴訟法 第234条の2」とあるのを「民事訴訟法第260条」とする。

第34条第3項後段中「民事訴訟法第239条第3項ないし第6項」とあるのを「民事訴訟法第266条第3項ないし第6項」とする。

第38条第1項中「民事訴訟法第47条、第48条、第51条ないし第56条(ただし、第54条第1項後段を除く。)、第58条、第59条第1項、第60条、第80条及び第135条」を「民事訴訟法第51条、第52条、第55条ないし第60条(ただし、第58条第1項後段を除く。)、第62条、第63条第1項、第64条、第87条、第88条、第145条及び第152条第2項、第3項」とし、同条第2項ただし書中「民事訴訟法 第171条第2項、第171条の2第2項、第173条、第179条ないし第181条」を「民事訴訟法第185条第2項、第187条、第194条ないし第196条」とする。

⑩ないし<29> 省略

第7条 省略

たくましく附則<法律第9417号、2009年2月6>附則表示

①(施行日)この法律は、公布した日から施行する。

②(経過措置)この法律は、この法律施行当時法院に係属中の事件についても適用する。

附則<法律第10200号、2010年3月31日>

この法律は、公布の日から施行する。

附則<法律第11157号、2012年1月17日>

第1条(施行日)

この法律は、公布後3か月が経過した日から施行する。

第2条(督促手続の調停への移行及びその処理に関する適用例)

第5条の2及び第5条の3の改正規定は、この法律の施行後最初に債務者が「民事訴訟法」第469条第2項の規定により異議申請をした、その督促手続から適用する。

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