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橫山有村兩郵便局廢止

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遞信省告示第六百二十四號

本月十五日限リ左記郵便局ヲ廢止ス但シ當該局ニ於テ取扱ヒタル事務ハ下記郵便局之ヲ承繼ス

大正四年八月十四日    逓信大臣  箕浦勝人


名稱 位置 承繼局名
横山郵便局 鹿兒島縣鹿兒島郡西櫻島村 鹿兒島
有村郵便局 鹿兒島縣鹿兒島郡東櫻島村

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。