樺太廳特別會計法

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朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル樺太廳特別會計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣總理大臣 侯爵西園寺公望
大藏大臣 〈法學博士〉阪谷芳郎
内務大臣 原   敬


法律第十八號

樺太廳特別會計法

第一條 樺太廳ノ會計ハ特別トシ其ノ歳入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ

第二條 樺太廳特別會計ノ収入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第三條 政府ハ毎年樺太廳特別會計ノ歳入歳出豫算ヲ調製シ歳入歳出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ

本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。