樺太ニ於ケル租稅ニ關スル法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ニ於ケル租稅ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年三月二十六日

內閣總理大臣侯爵西園寺公望

大 藏 大 臣法學博士阪谷芳郞

內 務 大 臣       原   敬

法律第二十一號

第一條 樺太ニ於ケル租稅ハ左ノ目ニ從ヒ徵收ス

一 戸數割

二 營業稅

三 雜種稅

前項租稅ノ種類及課率ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二條 租稅ノ徵收及滯納處分ニ關シテハ國稅徵收法ヲ準用ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。