アメリカ合衆国憲法
原条項
前文
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。
第1条
第1節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。
第2節 下院は、各州の人民が2年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。
2 何人も、25歳に達していない者、7年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。
3 下院議員及び直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の5分の3を加えたものとする。[1]実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から3年以内に、そしてそれ以後10年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口3万人に対し1人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも1人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は3名、マサチューセッツ州は8名、ロード・アイランド州及びプロビデンス定住地は1名、コネチカット州は5名、ニューヨーク州は6名、ニュージャージー州は4名、ペンシルベニア州は8名、デラウェア州は1名、メリーランド州は6名、バージニア州は10名、ノースカロライナ州は5名、サウスカロライナ州は5名、ジョージア州は3名、それぞれ選出する権利を有する。
4 いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。
5 下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。
第3節 合衆国上院は、各州が2名ずつ選出する上院議員で組織される。その選出は州議会が行い、[2]その任期は6年とする。各上院議員は、1票の投票権を有する。
2 第1回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な3部に分ける。第1部の議員は2年目の終わりに、第2部の議員は4年目の終わりに、第3部の議員は6年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の3分の1が2年ごとに改選されるようになる。もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの間、臨時の任命をすることができる。[3]
3 何人も、30歳に達しない者、9年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。
4 合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。
5 上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するか又は合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。
6 上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓又は確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。
7 弾劾事件の判決は、免官、及び合衆国政府の下に名誉、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。
第4節 上院議員及び下院議員の選挙を行う日時、場所及び方法は、各州において州議会が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定又は変更することができる。ただし、上院議員の選挙を行う場所に関してはこの限りでない。
2 連邦議会は、少なくとも毎年1回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、12月の第1月曜日[4]とする。
第5節 各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。
2 各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰し、また3分の2の同意によって議員を除名することができる。
3 各議院はそれぞれ、議事録を作成し、各議院が秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。各議院の議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の5分の1の請求があるときは、これを議事録に記載しなければならない。
4 連邦議会の会期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、3日以上休会し、又はその議場を両議院の開会中の場所以外へ移してはならない。
第6節 上院議員及び下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、又はこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言又は討議について、議院外で審問されることはない。
2 上院及び下院の議員は、その任期中に新設、又は増俸された合衆国の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。また何人といえども、合衆国の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。
第7節 歳入の徴収に関するすべての法案は、まず下院で発議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに対し修正案を発議するか、又は修正を付して同意することができる。
2 下院及び上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領が承認するときはこれに署名し、承認しないときには拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の3分の2がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び3分の2をもって可決された場合には、その法案は法律となる。これらの場合すべてにおいて、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者及び反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから10日以内(日曜日を除く)に還付されないときは、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。
3 上院及び下院の同意を必要とする命令、決議又は表決(休会決議を除く)はすべて、これを合衆国大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則及び制限に従って、上院及び下院の3分の2により、再び可決されなければならない。
第8節 連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛及び一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。
2 合衆国の信用において金銭を借り入れること。
3 諸外国との通商、及び各州間並びにインディアン部族との通商を規定すること。
4 合衆国全土で同一の帰化の規則及び倒産に関する法律を定めること。
5 貨幣を鋳造し、その価値及び外国貨幣の価値を定め、また度量衡の標準を定めること。
6 合衆国の証券及び通貨の偽造に関する罰則を定めること。
7 郵便局及び郵便道路を建設すること。
8 著作者及び発明者に、一定期間それぞれの著作及び発明に対し独占的権利を保障することによって、学術及び技芸の進歩を促進すること。
9 最高裁判所の下に、下級裁判所を組織すること。
10 公海における海賊行為及び他の重罪、並びに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。
11 戦争を宣言し、敵国船拿捕免許状を付与し、陸上及び海上における捕獲に関する規則を設けること。
12 陸軍を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、2年を超える期間にわたってはならない。
13 海軍を創設し、維持すること。
14 陸海軍の統轄及び規律に関する規則を定めること。
15 連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための民兵の招集に関する規定を設けること。
16 民兵の編制、武装及び規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。
17 ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区(ただし10マイル四方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。
18 上記の権限、並びにこの憲法によって合衆国政府又はその省庁若しくは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。
第9節 現存の諸州のいずれかが、入国を適当と認める人々の移住及び輸入に対しては、連邦議会は1808年以前においてこれを禁止することはできない。しかし、そのような輸入に対して、1人当たり10ドルを超えない租税又は入国税を課すことができる。
2 人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。
3 私権剥奪法又は遡及処罰法はこれを制定してはならない。
4 人頭税その他の直接税は、前に規定した国勢調査又は算定に基づく割合によらなければ、これを賦課してはならない。
5 各州から輸出される物品には、租税又は関税を賦課してはならない。
6 通商又は徴税を規定することによって、一州の港湾を他州の港湾より優遇してはならない。また、一州に向かう船舶又は一州より出港した船舶を強制して、他州に入港させ、出入港手続をさせたり、又は関税の支払をさせてはならない。
7 国庫からの支出は、法律で定める歳出予算に従う以外は一切行われてはならない。すべての公金の収支に関する正式の予算決算書は随時公表しなければならない。
8 合衆国は貴族の称号を授与してはならない。何人も、合衆国政府の下に報酬又は信任を伴う官職にある者は、連邦議会の同意なくして、国王、公侯又は外国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職又は称号も受けてはならない。
第10節 各州は、条約、同盟あるいは連合を結び、敵国船拿捕免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金銀貨幣以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、遡及処罰法あるいは契約上の債務を損なうような法律を制定し、又は貴族の称号を授与してはならない。
2 各州は、その検査法施行のために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入又は輸出に対し、付加金又は関税を課することはできない。各州によって輸出入に課された関税又は付加金の純収入は、合衆国国庫の用途に充てられる。この種の法律は、すべて連邦議会の修正及び管轄に服する。
3 各州は、連邦議会の同意なしに、トン税を賦課し、平時において軍隊若しくは軍艦を備え、他州若しくは外国と協約若しくは協定を結び、又は現実に侵略を受けた場合、若しくは猶予しがたい急迫の危険がある場合でない限り、戦争行為をしてはならない。
第2条
第1節 行政権は、アメリカ合衆国大統領に帰属する。大統領の任期は4年とし、同一任期で選任される副大統領とともに、以下の方法で選挙される。
2 各州は、その州議会の定める方法により、その州から連邦議会に選出できる上院及び下院の議員の総数と等しい数の選挙人を任命する。ただし、両院の議員、又は合衆国政府の下で信任あるいは報酬を受ける官職にある者は、選挙人に任命されてはならない。
3 選挙人は、それぞれの州で会合し、秘密投票によって2名を選挙する。その中の少なくとも1名は、選挙人と同一州の住民であってはならない。選挙人は得票者及びそれぞれの得票数の表を作成し、これに署名し証明をした上で封印をし、上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員及び下院議員の出席の下に、すべての証明書を開封し、次いで投票が計算される。最多得票数が選挙人総数の過半数である場合には、その最多得票者が大統領となる。過半数を得た者が1名を超え、その得票数が同じ場合には、下院は直ちに秘密投票により、その中の1名を大統領に選任する。また、もし過半数を得た者のない場合は、前述の表の中で最多得票者5名のうちから、同じ方法により下院が大統領を選任する。ただし、この方法で大統領を選挙する場合、各州の下院議員団はそれぞれ1票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の3分の2から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。いずれの場合においても、大統領に選任された者に次いで最多得票をした者が副大統領となる。しかし、もしその場合、同数の得票者が2名以上あれば、上院がその中から秘密投票によって副大統領を選任する。[5]
4 連邦議会は、選挙人を選任する時期及び彼らが投票を行う日を定めることができる。この日は合衆国全土を通じて同じ日でなければならない。
5 何人も、出生による合衆国市民又はこの憲法確定時における合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。35歳に達しない者、また14年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない。
6 大統領が免職、死亡、辞任し、又はその権限及び義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。連邦議会は、大統領及び副大統領が共に、免職、死亡、辞任し又は能力を喪失した場合について法律で規定し、その場合に大統領の職務を行うべき公務員を定めることができる。この公務員は、これにより、上記のような障害が除去されるか、又は大統領が選任されるまで、その職務を行う。[6]
7 大統領は、その役務に対して定時に報酬を受け、その額はその任期中増減されることはない。大統領は、その任期中、合衆国又は各州から他のいかなる報酬も受けてはならない。
8 大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓又は確約をしなければならない。「私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽して合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓う(又は確約する)。」
第2節 大統領は、合衆国の陸海軍及び合衆国の軍務に実際に就くため召集された各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部の長官から、それぞれの部の職務に関するいかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた合衆国に対する犯罪につき、弾劾の場合を除いて、刑の執行延期及び恩赦を行う権限を有する。
2 大統領は、上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、上院の出席議員の3分の2の賛同が必要である。また大統領は、大使、その他の外交使節及び領事、最高裁判所判事、並びに本憲法にその任命に関する特別の規定がなく、また法律によって設置される他のすべての合衆国公務員を指名し、上院の助言と同意を得て、これを任命する。ただし、連邦議会は、その適当と認める下級公務員の任命権を、法律によって、大統領のみに、司法裁判所に、又は各省の長官に与えることができる。
3 大統領は、上院の閉会中に生じたすべての欠員を、任命により補充する権限を有する。ただし、その任命は次の会期の終わりに効力を失う。
第3節 大統領は、連邦議会に対し、随時連邦の状況に関する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議会に審議を勧告する。大統領は、非常の場合には、両議院又はその一院を招集することができる。また閉会の時期に関して両議院の間に意見の一致を欠く場合には、自ら適当と考える時期まで休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠実に施行されるよう配慮し、また合衆国のすべての公務員を任命する。
第4節 大統領、副大統領及び合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪又はその他の重罪及び軽罪につき弾劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。
第3条
第1節 合衆国の司法権は、一つの最高裁判所、並びに連邦議会が随時制定、設置する下級裁判所に帰属する。最高裁判所及び下級裁判所の判事は、善行を保持する限り、その職を保ち、またその役務に対し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜられることはない。
第2節 司法権は次の諸事件に及ぶ。すなわち、本憲法、合衆国の法律及び合衆国の権限により締結され、又は将来締結される条約の下に発生するすべての普通法及び衡平法上の事件。大使その他の外交使節及び領事に関するすべての事件。海事裁判及び海上管轄に関するすべての事件。合衆国が当事者の一方である争訟。二つ又はそれ以上の州の間の争訟、一州と他州の市民との間の争訟、[7]異なる州の市民の間の争訟、異なる諸州の付与に基づく土地の権利を主張する一州の市民間の争訟、並びに一州又はその市民と、他の国家、外国市民又は外国臣民との間の争訟。[8]
2 大使その他の外交使節及び領事に関する事件、並びに州が当事者であるすべての事件については、最高裁判所が第一審管轄権を有する。前項に述べたその他すべての事件については、最高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、またその定める規定に従い、法律及び事実に関し、上訴管轄権を有する。
3 弾劾の場合を除き、すべての犯罪の裁判は陪審によって行われるものとする。裁判はその犯罪が行われた州で行われる。ただし、犯罪地がいずれの州にも属しない場合は、裁判は、連邦議会が法律で指定する場所で行われる。
第3節 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を始め、又は敵に援助及び便宜を与えてこれに加担する行為のみに限られる。何人も、同一の明白な行為に対する2人の証人の証言があるか、又は公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。
2 連邦議会は、反逆罪の刑罰を宣告する権限を有する。しかし、反逆罪の判決に基づく私権剥奪によって、その処罰を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が生じてはならない。
第4条
第1節 各州は、他州の法令、記録及び司法上の手続に対して十分の信頼及び信用を与えなくてはならない。連邦議会は、これらの法令、記録及び手続を証明する方法とその効力につき、一般の法律で規定することができる。
第2節 各州の市民は、諸州において市民が持つすべての特権及び免除を等しく享受する権利を有する。
2 一州において反逆罪、重罪又はその他の犯罪について告発された者は、裁判を逃れて他州内で発見されたときには、その逃れ出た州の行政当局の要求に応じて、その犯罪の裁判管轄権を有する州に移すために引き渡されなくてはならない。
3 何人も、一州においてその法律の下に服役又は労働に従う義務のある者は、他州に逃亡することによって、その州の法律又は規則により、右の服役又は労働から解放されることはなく、右の服役又は労働に対し権利を有する当事者の請求に応じて引き渡されなければならない。
第3節 新しい州は、連邦議会の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議会と関係諸州の議会の同意なくして、他の州の管轄内に新しい州を形成又は創設してはならず、また二つかそれ以上の州又は州の一部が合併して州を形成してはならない。
2 連邦議会は、合衆国に直属する領土又はその他の財産を処分し、これに関して必要なすべての規則及び規定を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆国又は特定の一州の有する権利を損なうように解釈されてはならない。
第4節 合衆国は、この連邦内の各州に共和政体を保障し、また侵略に対し各州を防護し、また州内の暴動に対し、州議会あるいは(州議会の招集が可能でないときは)州行政府の請求に応じて、各州に保護を与えなければならない。
第5条
連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議しなければならず、また全州の3分の2の議会の請求があるときは、修正発議のための憲法会議を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、全州の4分の3の議会によって承認されるか、又は4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。ただし、1808年以前に行われる修正によって、第1条第9節第1項及び第4項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州も、その同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。
第6条
この憲法の確定以前に契約されたすべての債務及び締結されたすべての約定は、連合規約の下におけると同じく、この憲法の下においても合衆国に対して有効である。
2 この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、及び合衆国の権限をもってすでに締結され、また将来締結されるすべての条約は、国の最高の法規である。これによって各州の裁判官は、各州憲法又は州法の中に反対の規定がある場合でも、これに拘束される。
3 前述の上院議員及び下院議員、各州議会の議員、並びに合衆国及び各州のすべての行政官及び司法官は、宣誓又は確約により、この憲法を擁護する義務を負う。しかし、合衆国のいかなる官職又は信任による公職についても、その資格として宗教上の審査を課せられることはない。
第7条
九つの州の憲法会議による承認があるときは、本憲法を承認した諸州の間において同憲法が確定発効するに十分であるものとする。
署名
アメリカ合衆国独立12年目にあたる、紀元1787年の9月17日に、列席諸州は、憲法会議において、全会一致でこの憲法を定めた。その証明として、われらはここに署名する。
ジョージ・ワシントン――議長にしてバージニア州代表
ニューハンプシャー州 | ジョン・ラングドン |
ニコラス・ギルマン | |
マサチューセッツ州 | ナサニエル・ゴーラム |
ルーファス・キング | |
コネチカット州 | ウィリアム・サミュエル・ジョンソン |
ロジャー・シャーマン | |
ニューヨーク州 | アレグザンダー・ハミルトン |
ニュージャージー州 | ウィリアム・リビングストン |
デイビッド・ブリアリー | |
ウィリアム・パターソン | |
ジョナサン・デイトン | |
ペンシルベニア州 | ベンジャミン・フランクリン |
トマス・ミフリン | |
ロバート・モリス | |
ジョージ・クライマー | |
トマス・フィッツシモンズ | |
ジャレッド・インガソル | |
ジェームズ・ウィルソン | |
グーブナー・モリス | |
デラウェア州 | ジョージ・リード |
ガニング・ベッドフォード2世 | |
ノースカロライナ州 | ウィリアム・ブラウント |
リチャード・ドッブズ・スペイト | |
ヒユー・ウィリアムソン | |
サウスカロライナ州 | ジョン・ラトレッジ |
チャールズ・コーツワース・ピンクニー | |
チャールズ・ピンクニー | |
ピアース・バトラー | |
ジョージア州 | ウイリアム・フュー |
エイブラハム・ボードウィン |
書記ウィリアム・ジャクソン、認証する。
修正条項
修正第1条[9]
連邦議会は、国教を樹立し、若しくは信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。
修正第2条
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
修正第3条
平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。
修正第4条
不合理な捜索及び逮捕押収に対し、身体、住居、書類及び所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。令状はすべて、宣誓又は確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所及び逮捕押収する人又は物が明示されていない限り、これを発してはならない。
修正第5条
何人も、大陪審の告発又は起訴によるのでなければ、死刑又は自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍において起こった事件、又は戦時若しくは公共の危険に際し、現役の民兵の間に起こった事件については、この限りでない。何人も、同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また、何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また、正当な法の手続によらないで、生命、自由又は財産を奪われることはない。また、正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。
修正第6条
すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州及びあらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続を取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。
修正第7条
普通法上の訴訟において、係争の価額が20ドルを超えるときは、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審されることはない。
修正第8条
過大な額の保釈保証金を要求し、又は過重な罰金を科してはならない。また残酷で異常な刑罰を科してはならない。
修正第9条
本憲法中に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定又は軽視するものと解釈してはならない。
修正第10条
本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州又は人民に留保される。
修正第11条[10]
合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、又は外国の市民若しくは臣民によって提起又は訴追された、普通法又は衡平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。
修正第12条[11]
選挙人は、各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領及び副大統領を決定する。この2人のうち、少なくとも1人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者又は副大統領として投票されたすべての者の表並びに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も上記の過半数を得なかったときは、大統領として投票された者のうち、3名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は1票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の3分の2の州から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。もし上記の選任権が下院に委譲された場合に、下院が次の3月4日まで大統領を選任しないときは、大統領の死亡又はその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。[12]副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も上記の過半数を得なかったときは、右の表のうち、2名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の3分の2とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。
修正第13条[13]
第1節 奴隷及び本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内又はその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。
第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第14条[14]
第1節 合衆国において出生し、又はこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国及びその居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権又は免除を制限する法律を制定又は施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続によらないで、何人からも生命、自由又は財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。
第2節 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領及び副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官及び司法官、又はその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子のうち、21歳に達しかつ合衆国市民である者に対して、反乱の参与又はその他の犯罪以外の理由で、投票の権利を拒み、又は何らかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数は、これらの男子市民の数がその州における21歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて、減少される。
第3節 過去に連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、又は州の行政官若しくは司法官として合衆国憲法の擁護を宣誓した後に、合衆国に対する暴動若しくは反乱に参与し、又は合衆国の敵に援助若しくは便宜を与えた者は、何人も連邦議会の議員、大統領及び副大統領の選挙人となり、又は合衆国若しくは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の3分の2の表決によってこの欠格を解除することができる。
第4節 暴動又は反乱を鎮圧するための軍務に対する恩給及び賜金を支払う目的で起債された公債を含め、合衆国の法律で認められた国債の効力は、これを争うことができない。しかし、合衆国に対する暴動若しくは反乱を援助するために生じた負債若しくは債務に対して、又は奴隷の喪失若しくは解放を理由とする請求に対しては、合衆国又はいかなる州もこれを負担又は支弁してはならない。これらの負債、債務及び請求は、すべて違法にして無効である。
第5節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第15条[15]
第1節 合衆国市民の投票権は、人種、体色又は過去における労役の状態を理由として、合衆国又は州によって拒否又は制限されることはない。
第2節 連邦議会は、適当な法律の規定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第16条[16]
連邦議会は、いかなる源泉から生ずる所得に対しても、各州の間に配分することなく、また国勢調査又は人口算定に準拠することなしに、所得税を賦課徴収する権限を有する。
修正第17条[17]
第1節 合衆国の上院は、各州から2名ずつ6年を任期として、その州の人民によって選挙される上院議員で組織される。各上院議員は、1票の投票権を有する。各州における選挙人は、州議会の議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。
第2節 上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。ただし、州議会は、人民が州議会の定めるところに従って、選挙により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする権限を与えることができる。
第3節 この修正は、本憲法の一部として効力を発する以前に選出されたいかなる上院議員の選挙又は任期にも、影響を及ぼすものと解釈されてはならない。
修正第18条[18]
第1節 本条の承認から1年を経た後は、合衆国及びその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酒精飲料を醸造、販売若しくは運搬し、又はその輸入若しくは輸出を行うことを禁止する。
第2節 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。
第3節 本条は、連邦議会がこれを各州に提議した日から7年以内に、本憲法の規定に従って各州の議会により、本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第19条[19]
第1節 合衆国市民の投票権は、性別を理由として、合衆国又はいかなる州によっても、これを拒否又は制限されてはならない。
第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第20条[20]
第1節 大統領及び副大統領の任期は、もし本修正箇条が承認されていなかった場合の任期が終了する年の1月20日の正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の1月3日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。
第2節 連邦議会は少なくとも毎年1回集会する。その集会は、同議会が法律で別の日を定めない限り、1月3日の正午に開始する。
第3節 大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、又は大統領の当選者がその資格を備えるに至らない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領の当選者及び副大統領の当選者が共にその資格を備えるに至らない場合に、何人が大統領の職務を行うか、又はいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領又は副大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。
第4節 連邦議会は、下院が大統領の選出権を持つに至ったときに、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、及び上院が副大統領の選出権を持つに至ったときに、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。
第5節 第1節及び第2節は、本条が承認された後の最初の10月15日に効力を生ずる。
第6節 本条は、その提出日から7年以内に、全州の4分の3の議会によって本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第21条[21]
第1節 合衆国憲法修正第18条は、ここにこれを廃止する。
第2節 合衆国の州、領土又は属領の法律に違反して、それらの地域において引き渡し又は使用するために、酒精飲料をその地域に輸送又は移入することは、ここに禁止する。
第3節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、本憲法の規定に従って各州の憲法会議により本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第22条[22]
第1節 何人も、2回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期内に2年以上にわたって大統領の職にあった者又は大統領の職務を行った者は、何人であれ1回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本条の規定は、本条が連邦議会によって発議された時に大統領の職にある者に対しては適用されない。また、本条の規定は、それが効力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者又はその大統領の職務を行う者が、その任期の残余期間中大統領の職にあり、又は大統領の職務を行うことを妨げるものではない。
第2節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、全州の4分の3の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第23条[23]
第1節 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会の定める方法により、もし同地区が州であると仮定すれば連邦議会に送ることのできる上院及び下院の議員総数と等しい数の選挙人を選任する。ただし、その数は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選挙人の数を超えてはならない。同地区任命の選挙人は、各州任命の選挙人に加えられ、大統領及び副大統領の選挙の目的のためには、各州選任の選挙人とみなされ、同地区に会合して、修正第12条の規定する義務を履行するものとする。
第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第24条[24]
第1節 大統領若しくは副大統領、大統領若しくは副大統領の選挙人、又は連邦議会の上院議員若しくは下院議員のための、予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、合衆国又はいかなる州も、人頭税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否又は制限してはならない。
第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第25条[25]
第1節 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。
第2節 副大統領職が欠員のときは、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議会両院の過半数の承認を経て、副大統領職に就任する。
第3節 大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申立てを、上院の臨時議長及び下院議長に送付するときは、大統領が、それと反対の申立てを、文書によりそれらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の権限と義務を遂行する。
第4節 副大統領及び行政各部の長官の過半数又は連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長及び下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申立てを送付したときは、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。
2 その後、大統領が上院の臨時議長及び下院議長に対し、不能が存在しないという文書による申立てを送付したときは、大統領はその職務上の権限と義務を再び遂行する。ただし、副大統領及び行政各部の長官の過半数、又は連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長及び下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申立てを4日以内に送付したときは、この限りでない。この場合、連邦議会は、開会中でないときは、48時間以内にその目的のために会議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議会が後者の文書による申立てを受理してから21日以内に、又は議会が開会中でないときは会議招集の要求があってから21日以内に、両議院の3分の2の投票により、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないと決定した場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を継続する。その反対の場合には、大統領はその職務上の権限と義務を再び行うものとする。
修正第26条[26]
第1節 18歳又はそれ以上の合衆国市民の投票権は、年齢を理由として、合衆国又はいかなる州もこれを拒否又は制限してはならない。
第2節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第27条[27]
上院議員及び下院議員の役務に対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。
脚注
- ↑ 下線部は修正第14条第2節により改正。
- ↑ 下線部は修正第17条により改正。
- ↑ 下線部は修正第17条により改正。
- ↑ 下線部は修正第20条第2節により改正。
- ↑ 下線部は修正第12条により改正。
- ↑ 下線部は修正第25条により改正。
- ↑ 下線部は修正第11条により改正。
- ↑ 下線部は修正第11条により改正。
- ↑ 修正第1条から修正第10条まで(権利章典)は1791年12月15日に確定。
- ↑ 修正第11条は1795年2月7日確定。
- ↑ 修正第12条は1804年6月15日確定。
- ↑ 下線部は修正第20条第3節により変更される。
- ↑ 修正第13条は1865年12月6日確定。
- ↑ 修正第14条は1868年7月9日確定。
- ↑ 修正第15条は1870年2月3日確定。
- ↑ 修正第16条は1913年2月3日確定。
- ↑ 修正第17条は1913年4月8日確定。
- ↑ 修正第18条は1919年1月16日確定。同条は修正第21条により1933年12月5日廃止された。
- ↑ 修正第19条は1920年8月18日確定。
- ↑ 修正第20条は1933年1月23日確定。
- ↑ 修正第21条は1933年12月5日確定。
- ↑ 修正第22条は1951年2月27日確定。
- ↑ 修正第23条は1961年3月29日確定。
- ↑ 修正第24条は1964年1月23日確定。
- ↑ 修正第25条は1967年2月10日確定。
- ↑ 修正第26条は1971年7月1日確定。
- ↑ 修正第27条は1992年5月7日確定。なお、連邦議会は、修正第27条の文案を、1789年9月25日、権利章典の一部として提出していたが、第1条から第10条まで(1791年12月15日発効)とともには批准されなかった。
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 |