楠村消防団設置条例

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第一条 本村に楠消防団を設置する。

第二条 消防団員の定員は百四十人としその区分は左による。

団   長 一 人 副  団  長 一人
分 団 長 三 人 部     長 七人
班   長 十一人 その他の団員 百十七人

  消防団長は消防団に副分団長、副部長又は副班長を置くことが出来る。

  但しこれがため前項の定員を超えることはできない。

第三条 本村に楠消防委員会を設置する。

第四条 消防委員には村会議員及び学識経験者を以てこれに充すべき者の定数は各三人とする。

 前項の規程による委員は村会議員については、村令の議決でこれを指名し、学識経験者については村長これを委嘱する。村長は臨時必要あるときは第一項の規程による委員の定数以外に臨時委員を委嘱することが出来る。

第五条 消防委員会は村長がこれを招集する。

 消防委員三人以上が、会議に付議すべき事項を示して消防委員会の招集の要求があるときは消防委員会を招集しなければならない。

 村長、消防委員会を招集しようとするときは、予め各委員に、日時場所及会議に付議すべき事項を通知せねばならない。

第六条 消防委員会は半数以上の委員が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。但し同一の事件につき再度招集しても尚半数に達しないときはこの限りでない。

 消防委員会の議長は村長がこれに当る。

 消防委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは議長の決するところによる。議長は会議録を調制して会議の顛末を記載しなければならない。

第七条 消防委員会に幹事及書記若干人を置き村長がこれを命免又は委嘱する。

 幹事及書記は議長の命を受けて庶務に従事する。

第八条 村長は消防委員に対し報酬及費用弁償を、消防委員会幹事及書記に給料若くば手当及旅費を支給することが出来る。

 但し消防署長又は消防署長たる委員に対してはこの限りではない。

第九条 消防団長及副団長の選挙に関する事務は村長がこれを行う。

 選挙は指名推薦又は単記名投票の方法によりこれを行うものとする。

第十条 村長は消防委員会に諮問して左の各号に挙ぐる設備資材を消防団に備えつけるものとする。

一、消防団旗 二、消防団本部及分団本部の設備
三、消防団員詰所の設備 四、通信及信号設備
五、機械器具置場 六、提灯及信号旗
七、メガホン、サイレン、其の他警報用具 八、警鐘
九、消防ポンプ 一〇、水管車
一一、運搬車 一二、水桶
一三、竹梯子 一四、消防用破壊器具
一五、救助袋、救助幕 一六、救急用薬品及薬類
一七、担架 一八、天幕
一九、工作器具 二〇、其他消防上必要なもの

 消防団の設備資材は団長がこれを保管する。設備資材を毀損又は亡失したときは団長はその事由を見て村長に届出でなければならない。故意又は過失により設備資材を毀損又は亡失した者に対しては村長は之を賠償させることが出来る。

第十一条 消防団には次の文書簿冊を備え異動の都度之を整理して置かなければならない。

一、消防団員の名簿 二、沿革誌
三、日誌 四、設備資材台帳
五、区域内全図 六、地水利要観
七、金銭出納帳 八、手当支払簿
九、給貸与品台帳 一〇、諸令達簿
一一、消防団に必要なる法規例規綴 一二、雑書綴

村長はこの条例に定めるものの外設備資材の管理又は文書簿冊に関して必要な事項を定めることが出来る。

  附  則

この条例は昭和二十二年八月一日からこれを施行する。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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