検察官の初任給及び昇給に関する準則

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本文[編集]

検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)第3条の規定に基づき,検察官の初任給及び昇給に関する準則(昭和34年法務省人甲第16号)の全部を改正するこの準則を次のように定める。

(検事の初任給)

第1条 検察庁法(昭和22年法律第61号。以下「法」という。)第18条第1項第1号の規定により司法修習生の修習を終えた後1年以内に新たに検事に任命された者の俸給の号は、18号とする。

2 法第18条第3項の規定により新たに検事に任命された者の俸給の号は,その者が副検事として受けていた俸給月額に相当する検事の俸給月額の直近上位の額の号とする。

3 前2項に規定するもののほか,新たに検事に任命された者の俸給の号は,その者の検事任命資格取得後の経歴及び他の検事との均衡を考慮して決定するものとする。

(副検事の初任給)

第2条 法第18条第2項第2号の規定により新たに副検事に任命された者の俸給の号又は俸給月額は,その者の副検事任命前の給与月額の直近上位の額の号又は俸給月額とする。

2 前項に規定するもののほか,新たに副検事に任命された者の俸給の号又は俸給月額は,その者の経歴及び他の副検事との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇給)

第3条 検事又は副検事が現に受けている俸給の号を受けるに至った時から,別表第1の左欄に掲げる俸給の号の区分に応じ同表の右欄に規定する昇給期間を下らない期間を良好な成績で勤務したときは,直近上位の俸給の号又は俸給月額に昇給させることができる。ただし,別表第2の左欄に掲げる俸給の号に係る昇給期間は,必要があるときは,当該俸給の号の区分に応じ,同表の右欄に規定する期間をそれぞれ減じた期間とすることができる。

(昇給期間の短縮)

第4条 勤務成績が特に良好である検事又は副検事については、前条の規定にかかわらず,同条に規定する期間を6月の範囲内において短縮することができる。ただし,同条に規定する期間を9月より短くすることはできない。

第5条 裁判官から引き続いて検察官となった者で,検察官となる直前第1条第3項の規定により決定された俸給月額と同額の裁判官の報酬月額を受けていたものの最初の昇給の昇給期間については,その報酬月額を受けるに至った日から検察官となった日の前日までの期間を短縮することができる。

第6条 検察官から裁判官以外の常勤の国家公務員となった後引き続いて検察官となった者の最初の昇給の昇給期間については,その者が検察官以外の国家公務員として在職した期間を検察官として在職した期間とみなして第3条及び第4条の規定を適用した場合に受けることとなる俸給の号に昇給することとなる日から再び検察官となった日の前日までの期間を短縮することができる。

(昇給の時期)

第7条 第3条から前条までの規定による昇給の時期は、1月1日,4月1日,7月1日又は10月1日とする。ただし,検事1号又は2号への昇給については,この限りでない。

別表第1(第3条関係)[編集]

現に受けている俸給の号 昇給期間
検事 20号 1年
19号 1年
18号 1年
17号 1年
16号 1年
15号 1年
14号 1年
13号 1年
12号 1年
11号 1年
10号 1年
9号 1年
8号 1年
7号 2年6月
6号 3年
5号 3年6月
4号 3年
3号 3年
2号 1年
副検事 17号 1年
16号 1年
15号 1年
14号 1年
13号 1年
12号 1年
11号 1年
10号 1年6月
9号 1年6月
8号 2年
7号 2年
6号 2年6月
5号 2年6月
4号 2年6月
3号 2年6月
2号 2年6月
1号 4年

別表第2(第3条関係)[編集]

   俸給の号    減ずることができる期間
検事 20号 9月
19号 9月
18号 6月
17号 6月
16号 3月
15号 3月
副検事 15号 6月
14号 6月
11号 3月

附則[編集]

(施行期日)

1 この準則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定の適用については,この準則の施行の日の前日における検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第118号)による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定による副検事2号から16号までを受けていた期間は,検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律 附則第2条の規定により切り替えられる俸給の号を受ける期間に通算する。

注釈[編集]

  1. 第3次小泉改造内閣 法務大臣 杉浦正健
  2. 福田康夫内閣 法務大臣 鳩山邦夫


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。