東洋航空藤沢飛行場の供用開始期日の件

提供:Wikisource


●運輸省告示第百四十六号

 東洋航空藤沢飛行場の供用開始期日について届出があつた。

 昭和二十八年四月八日

運輸大臣 石井光次郎

一 設置者の氏名及び住所 東京都千代田区有楽町一丁目一番地東洋航空工業株式会社

二 飛行場の名称及び位置 東洋航空藤沢飛行場 標点位置 東経百三十九度二十八分二秒 北緯三十五度二十一分十二秒(神奈川県藤沢市字大原四三六一)

三 設備の概要 着陸帯(長さ 九百四十四メートル・幅 六十メートル)、滑走路(長さ 八百二十四メートル・幅 二十五メートル、等級H七級)、誘導路(長さ 千二百三十五メートル・幅 二十五メートル)、風向指示器、滑走路縦標識、滑走路指示標識及び滑走路末端標識

四 供用開始日 昭和二十八年三月二十八日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。