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東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

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本則

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1 東日本大震災関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 東日本大震災関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3 この法律において「東日本大震災関連義援金」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

附 則

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1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった東日本大震災関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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