東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年三月十三日
内閣総理大臣 菅 直人 |
改正後の政令(令和2年3月27日現在)
[編集]平成二十三年政令第十八号
[編集]東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激
激 甚 災 害 | 適 用 す べ き 措 置 |
東日本大震災 | 法第三条から第六条まで、第七条(第三号に係る部分に限る。)、第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の法第十三条に規定する措置 |
備考 上欄の東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 |
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
第二条 前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
一 魚類養殖施設
二 貝類養殖施設
三 海藻類養殖施設
四 前三号に掲げる養殖施設以外の養殖施設
(法第八条の政令で定める都道府県)
第三条 第一条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、三重県及び高知県とする。
2 第一条の激甚災害についての法第八条第二項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
第四条 第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
第五条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激
(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)
第六条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第七条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
改正令の附則
[編集]平成二十三年政令第百二号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十三年政令第百二十四号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十三年政令第二百八十三号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十四年政令第四十一号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十五年政令第六十号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十六年政令第九十号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十七年政令第三十号
[編集]附 則 抄
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。((ただし書略))
平成二十七年政令第百三十一号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十八年政令第九十四号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十九年政令第三十五号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成三十年政令第七十号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成三十一年政令第六十八号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
令和二年政令第七十一号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。