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東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の効力発生に関する件

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○外務省告示第二十七号

 日本国政府は、平成二十六年十月十日にワシントンで作成された「東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定」の受諾書を平成二十七年六月二十六日に東南アジア諸国連合事務総長に寄託していたところ、同協定は、その第二十六条の規定に従い、平成二十八年二月九日に効力を生ずる。

 なお、同協定の締約国は、平成二十八年一月一日現在、次のとおりである。

 ブルネイ・ダルサラーム国、マレーシア、ミャンマー連邦共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、日本国、大韓民国

平成二十八年一月二十九日

外務大臣  岸田  文雄

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