東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定

提供:Wikisource


東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定をここに公布する。

御名御璽

国事行為臨時代行名
平成二十八年一月二十九日

内閣総理大臣 安倍 晋三


条約第二号

東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定

 締約者は、

 地域における国際収支及び短期的な流動性に関する困難に対処するため、東南アジア諸国連合プラス三箇国の枠組みの下で流動性に係る多数国間の支援に関する取決めを確立するチェンマイ・イニシアティブの多数国間化(以下「CMIM」という。 ) を想起し、

 CMIMの当事者が、CMIMの下で監視機関を設立することに合意したことを踏まえ、

 東南アジア諸国連合プラス三箇国の財務大臣による会合の発議に基づき、二千十一年に有限責任法人東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務所(以下「有限責任法人AMRO」という。 )が設立されたことを認識し、

 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局が地域の独立した監視機関として効果的に機能することができるよう、同事務局を完全な法人格を有し、かつ、有限責任法人AMROの役割を引き継ぐ国際機関として設立することを希望し、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局の設立が、強化されたCMIMと共に、地域の金融の安定性を支える恒久的な制度を通じて金融に関する地域協力を促進する重要な一歩となることを確信して、

 次のとおり協定した。

第一章 設立、目的及び任務[編集]

第一条 設立及び加盟者[編集]

(1) 締約者は、この協定により、目的及び任務の遂行のため完全な法人格及び法的能力を有する国際機関として、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局(以下「AMRO」という。 )を設立する。
(2) この協定を批准し、受諾し、又は承認した締約者は、第二十五条及び第二十六条に定めるところにより、AMROの加盟者となる。

第二条 目的[編集]

AMROは、地域の経済の監視及び地域金融取決めの実施を支援することを通じ、地域の経済及び金融の安定性の確保に貢献することを目的とする。 「地域金融取決め」とは、東南アジア諸国連合プラス三箇国の枠組みの下における流動性に係る多数国間の支援に関する取決めであって、地域における国際収支及び短期的な流動性に関する潜在的な及び現実の困難に対処するためのものをいう。

第三条 任務[編集]

AMROは、その目的を達成するため、次の任務を有する。

(a) 加盟者のマクロ経済の状況及び金融の健全性について監視し、評価し、及び加盟者に報告すること。
(b) 加盟者のために、地域におけるマクロ経済及び金融に係る危険及びぜい弱性を明らかにし、並びに要請がある場合には、当該危険を緩和するための政策的な勧告を適時に作成することを通じて支援すること。
(c) 地域金融取決めの実施に当たり、加盟者を支援すること。
(d) AMROの目的を達成するために必要なその他の活動であって執行委員会が決定するものを実施すること。

第二章 業務[編集]

第四条 加盟者の協力[編集]

(1) 各加盟者は、自己の関係法令により認められる範囲内で、前条に規定する監視その他の活動のために合理的に必要とされる関連する情報及び支援をAMROに提供する。加盟者は、個人又は団体の事情が明らかにされるほど詳細な情報を提供する義務を負わない。
(2) 各加盟者は、前条に規定するAMROの監視その他の活動について誠実にAMROに協力する。

第五条 業務[編集]

AMROは、第二条及び第三条に規定する目的及び任務を達成するため、

(a) 前条の規定に基づいて加盟者から提供された情報を適切に使用する。
(b) この協定に基づくAMROの目的及び任務に関連する事項について、毎年、各加盟者と協議を行うことができる ( 「年次協議訪問」 ) 。
(c) 独自に、かつ、加盟者の不当な影響を受けることなく、その目的及び任務の遂行のために望ましいと認める報告を準備するものとし、この協定の下で生ずる事項であって加盟者に影響を及ぼし得るものについての自己の見解を当該加盟者に非公式かつ内密に通知する。
(d) 第八条(2)(f)の規定に従い、 その目的及び任務の遂行のために望ましいと認める報告を公表する。
(e) 加盟者及び関係分野の国際機関又は団体とこの協定の範囲内で協力し、及び合意することができる。いずれの加盟者も、AMROにおける地位又はAMROへの参加を理由として、その合意から生ずるAMROの行為、不作為又は義務につき責任を負うものではない。

第三章 管理[編集]

第六条 機構[編集]

AMROに、執行委員会、諮問委員会、事務局長及び職員を置く。

第七条 執行委員会の構成[編集]

(1) 各加盟者は、執行委員会に代表を出すものとし、このため、代理を二人まで任命することができる。一人の財務代理は、加盟者の政府から財務に責任を有する者が、一人の中央銀行代理は、加盟者の中央銀行又はこれに相当する機関から、任命される。その任命は、任命した加盟者がいつでも撤回することができる。
(2) 各代理は、不在のときに自己に代わって行動する完全な権限を有する代理代行を任命する。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、中華人民共和国香港特別行政区政府(以下「香港」という。 ) は、一人の代理のみを任命することができる。

第八条 執行委員会の権限及び手続[編集]

(1) この協定に基づくAMROの権限であって、 諮問委員会又は事務局長に付与されていないものは、全て執行委員会に属する。
(2) 執行委員会は、AMROの戦略的な監督を維持し、及びその政策方針を定めるものとし、特に次のことを行う。
(a) 第三条及び第五条の規定に基づいて準備された報告並びに事務局長が準備する他の報告及び評価(諮問委員会の意見を含む。 ) を検討すること。
(b) AMROの任務及び責任の遂行状況を示す年次報告(会計及び定員に関する監査報告を含む。 )を検討し、及び承認すること。
(c) AMROの定員、年次予算及び事業計画を検討し、及び承認すること。
(d) 事務局長の任命の過程を監督し、事務局長を任命し、又は必要な場合には第十一条の規定によるその雇用を停止し、若しくは終了すること及び事務局長の任務の遂行について検討すること。
(e) 諮問委員会の委員を任命すること及びその任務を停止し、又は終了すること。
(f) 情報の公表に関するAMROの政策を定めること。
(3) 執行委員会は、AMROの業務の運営上必要又は適当な規則、政策及び手続を定めることができる。
(4) 執行委員会は、AMROの業務全般を容易にするために必要かつ適当な委員会を設置することができる。
(5) 執行委員会は、自己が決定する頻度及び場所で会合するものとし、東南アジア諸国連合の構成国である一の加盟者並びに中華人民共和国、日本国及び大韓民国のうちいずれかの加盟者で構成される二の調整国のそれぞれ一人の各代理が、共同で議長を務める

第九条 投票[編集]

(1) 執行委員会の会合の定足数は、代理の過半数で合計して付表に定める総投票権数の三分の二以上を行使するものとする。
(2) 執行委員会の決定は、コンセンサス方式によって行う。コンセンサスに達することができない場合には、執行委員会の決定は、付表に定める総投票権数の三分の二以上の多数による承認で効力を生ずる。
(3) 二人の代理が一の加盟者を代表する場合には、これらの票は、一括して投じられる。中華人民共和国及び香港の票は、個別に投じられることが確認される。

第十条 諮問委員会[編集]

(1) 諮問委員会は、AMROによるマクロ経済の評価及び勧告に対し、時宜を得た戦略的、技術的かつ専門的な意見を事務局長に提供する。
(2) 諮問委員会は、事務局長及びAMROの職員から独立するものとし、執行委員会に対して責任を負う。
(3) 諮問委員会は、執行委員会が決定する条件に従い、優れた、かつ、尊敬されている経済の専門家である六人以下の委員で構成する。諮問委員会の委員は、執行委員会が任命する。

第十一条 事務局長及び職員[編集]

(1) 執行委員会は、事務局長を任命する。事務局長は、執行委員会が定める条件で在任する。
(2) 事務局長の任命は、能力主義、透明性及び開放性の原則を指針とする。
(3) 事務局長は、執行委員会が別段の指示を行う場合を除くほか、執行委員会の会合に出席する。
(4) 事務局長は、次のことを行う。
(a) 地域のマクロ経済及び金融の状況並びに政策に関する定期的な評価を執行委員会に提供すること。
(b) 執行委員会に対して責任を負い、及び執行委員会の一般的監督に服すること。
(c) AMROの職員の長であり、執行委員会が別段の決定を行う場合を除くほか、職員の組織及び任免並びにAMROの任務の遂行の全般について責任を負うこと。
(d) AMROを代表し、AMROの経常的業務を行うこと。
(e) 執行委員会に年次報告を提出すること。
(f) 検討及び承認のため、AMROの定員に関する計画、年次予算及び年次事業計画を執行委員会に提出すること。
(5) 事務局長及び職員は、任務の遂行に当たり、AMROに対してのみ責任を負い、その他の当局に対しては責任を負わない。加盟者は、この責任の国際的な性格を尊重し、これらの任務の遂行について、職員に影響を及ぼす全ての企図を差し控えなければならない。
(6) 事務局長は、職員の任命に当たり、最高水準の能率及び技術的能力を確保することを最大限重視した上で、地域内のできる限り広範な地理的基礎に基づいて職員を採用することの重要性についても十分な考慮を払う。

第十二条 秘密性[編集]

代理及び代理代行、諮問委員会の委員、事務局長及び職員、AMROのための任務を遂行する専門家その他AMROのために又はAMROとの関連で活動しており、又は活動した者は、執行委員会が承認する場合を除くほか、任務を遂行している間又は遂行しようとする間に受領した情報を開示してはならない。当該情報の秘密性を保持する義務は、AMROのための任務が終了した後も継続する。この協定において、 「AMROのための任務を遂行する専門家」とは、AMROとの契約に基づき、AMROの目的及び任務を遂行する専門家をいう。

第十三条 予算及び財政[編集]

(1) AMROは、その任務を効果的に遂行するために必要な資金を提供される。
(2) AMROは、国際的な基準に従い、財政規則及び手続を定める。AMROは、健全かつ慎重な財務管理に関する政策及び慣行並びに予算に関する規律であって、国際的な最良の慣行に合致するものを遵守する。
(3) 事務局に関する経費については、接受国であるシンガポール共和国が合理的な基礎に基づいて負担し、及び適時に送金する。
(4) 残余の全ての経費(人的資源に関連する経費を含む。 ) は、付表に定める分担金の割合に従い、加盟者が負担する。加盟者は、自己の年次予算について承認を得た上で、適時に分担金を送金する。
(5) AMROは、執行委員会が別段の承認を行わない限り、資金の借入れを行うことができない。

第十四条 連絡[編集]

(1) 各加盟者は、AMROがこの協定の下で生ずる事項に関して連絡することができる適当な公的機関を二まで指定することができる。AMROは、その全ての連絡を当該公的機関に対して行う。
(2) AMROがある行為をする前にこの協定の下で加盟者の同意が必要となる場合において、執行委員会が当該行為の提案を当該加盟者に通告するに当たって定める合理的な期間内に当該加盟者が書面による異義を申し立てないときは、当該同意が与えられたものとみなす。
(3) AMROの公用語は、英語とする。

第十五条 所在地[編集]

AMROの本部は、シンガポール共和国に置く。

第十六条 地位、特権及び免除の目的[編集]

AMROが効果的にその目的及び任務を遂行することを可能にするため、AMROに対し、各加盟者の領域において、この協定に規定する法的地位、特権、免除及び課税免除を与える。

第十七条 AMROの法的地位[編集]

AMROは、完全な法人格を有し、特に、次のことを行う完全な法的能力を有する。

(a) 契約を締結すること。
(b) 不動産及び動産を取得し、及び処分すること。
(c) 訴えを提起すること。

第十八条 AMROの特権及び免除[編集]

(1) AMROは、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。ただし、AMROがいずれかの訴訟手続のため又は契約の条件によって免除を明示的に放棄するときは、この限りでない。
(2) AMROの財産及び資産は、所在地及び占有者のいかんを問わず、行政上又は立法上の措置による捜索、徴発、没収、収用その他あらゆる形式の押収、強制処分又は抵当権の実行を免除される。
(3) AMROの記録及びAMROが所有し、又は保管する文書は、不可侵とする。
(4) AMROの全ての財産及び資産は、AMROの任務を遂行するために必要な範囲内で、いかなる性質の制限、規制、管理及びモラトリアムをも課されない。
(5) 各加盟者は、AMROの公用通信に、他の加盟者の公用通信に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
(6) AMROの公用信書その他の公用通信は、検閲してはならない。この条の規定は、加盟者とAMROとの間の合意により定める適当な安全保障上の措置をとることを妨げるものと解してはならない。
(7) AMRO並びにAMROの資産、財産及び収入並びにAMROの業務及び取引については、全ての内国税及び関税を免除する。AMROは、また、公租公課の納付、源泉徴収又は徴収の義務を免除される。もっとも、AMROは、事実上公益事業の使用料に過ぎない税の免除は要求しないものと了解される。

第十九条 AMROの人員の特権及び免除[編集]

代理及び代理代行、諮問委員会の委員、AMROの事務局長及び職員並びにAMROのための任務を遂行する専門家(以下「AMROの人員」という。 ) は、次の特権及び免除を享受する。

(a) AMROが放棄する場合を除くほか、公的資格で行った口頭及び書面による陳述並びに行為についての訴訟手続からの免除並びに公用の書類及び文書の不可侵
(b) 当該AMROの人員がその所在する加盟者の市民又は国民でない場合には、当該加盟者が他の加盟者の同等の地位の代表者及び職員に対して与える出入域制限、外国人登録義務及び国民的服役義務の免除並びに為替制限に関する便宜と同一の免除及び便宜
(c) 加盟者が他の加盟者の同等の地位の代表者及び職員に対して与える旅行上の便宜に関する待遇と同一の待遇
(d) 当該AMROの人員がその所在する加盟者の市民又は国民でない場合には、AMROが支払った給料及び手当に対する課税の免除

第二十条 実施[編集]

(1) 各加盟者は、第十七条から前条までに規定するAMRO及びAMROの人員の法的地位、特権、免除、課税免除及び便宜を自己の領域内で実施するために必要な措置をとり、かつ、その措置をAMROに通報する。
(2) この協定の他の規定にかかわらず、この協定に規定する法的地位、特権、免除、課税免除及び便宜については、AMROが所在していない加盟者の領域においては、当該加盟者の法令が認める範囲内で、AMRO及びAMROの人員に与えることができる。もっとも、当該加盟者は、執行委員会が決定するAMROにとって基本的に必要な第十八条及び前条に規定する特権、免除、課税免除及び便宜を尊重する。
(3) この協定の規定は、いかなる意味においても、いずれかの加盟者が自己の領域内にAMROが所在することによりAMRO及びAMROの人員に今後与える特権及び免除を制限し、又は害するものではない。この協定は、この協定の規定を調整し、又はこの協定により与えられる特権及び免除を拡張し、若しくは縮少する補足的取極を加盟者とAMROとの間で締結することを妨げるものと解してはならない。

第二十一条 免除の放棄[編集]

(1) 特権及び免除は、AMROの利益のためにのみAMROの人員に与えられるものであって、AMROの人員個人の一身上の便宜のために与えられるものではない。
(2) 執行委員会は、代理及び代理代行、諮問委員会の委員並びに事務局長について、この章の規定に基づいて与えられる免除を自己が決定する範囲内及び条件で放棄することができる。
(3) 事務局長は、職員 (事務局長自身を除く。 ) 及びAMROのための任務を遂行する専門家について、(2)に規定する免除を放棄することができる。
(4) AMROは、裁判の正当な運営を容易にし、警察法令の遵守を確保し、加盟者の法令を尊重し、及び遵守し、並びにこの協定に規定する特権及び免除に関連する濫用の発生を防止するため、加盟者の関係当局と常に協力する。

第五章 最終規定[編集]

第二十二条 改正[編集]

(1) 加盟者は、執行委員会にこの協定の改正をいつでも提案することができる。
(2) 執行委員会は、代理の間でコンセンサスに達することができる場合に限り、この協定の改正案を採択することができる。執行委員会における投票に関する第九条(2)の規定は、この条に規定する場合には適用しないことが確認される。
(3) この協定の改正は、全ての加盟者が批准し、受諾し、又は承認した日の後九十日目の日に効力を

生ずる。その批准書、受諾書又は承認書は、第二十五条に規定する手続に従って取り扱う。

第二十三条 解釈及び紛争解決[編集]

(1) 加盟者は、この協定の解釈又は適用に関する紛争をその紛争が生じた時から六箇月以内に交渉によって解決するよう努める。
(2) (1)の規定により解決することができなかった紛争は、執行委員会に付託され、その決定は、最終的なものとする。
(3) AMROと加盟者でなくなった政府との間又はAMROの業務が終了した後においてAMROと加盟者との間に紛争が生じた場合には、当該紛争は、三人の仲裁人による仲裁に付託する。仲裁人の一人は、AMROが任命し、他の一人は、旧加盟者又は関係政府が任命し、第三の仲裁人は、関係当事者が別段の合意をしない限り、国際司法裁判所長又は執行委員会が採択した規則で定める他の当局が任命する。最終的であり、かつ、当事者を拘束する決定は、仲裁人の過半数の投票によって行うことができる。第三の仲裁人は、手続問題に関して当事者の意見が相違する場合には、その問題を解決する権限を有する。

第二十四条 署名及び寄託[編集]

(1) 英語によるこの協定の原本一通は、締約者(以下「署名者」という。 ) によって署名されるものとし、署名者は、署名済みのこの協定を東南アジア諸国連合事務総長(以下「寄託者」という。 ) に寄託する。
(2) 寄託者は、全ての署名者に署名済みのこの協定の認証謄本を送付する。

第二十五条 批准、受諾又は承認[編集]

(1) この協定は、署名者によって批准され、受諾され、又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、寄託者に寄託するものとし、寄託者は、他の署名者に批准書、受諾書又は承認書の寄託及び当該寄託の日付を通報する。
(2) この協定の効力発生の日前に批准書、受諾書又は承認書を寄託する署名者は、この協定の効力発生の日にAMROの加盟者となる。その他の署名者で

挎の規定に従って寄託を行うものは、その批准書、受諾書又は承認書の寄託の日にAMROの加盟者となるものとし、寄託者は、他の加盟者にその旨を通報する。

第二十六条 効力発生[編集]

この協定は、中華人民共和国、日本国及び大韓民国並びに少なくとも五の東南アジア諸国連合の構成国(シンガポール共和国を含む。 ) が批准書、受諾書又は承認書を寄託した後六十日目の日に効力を生ずる。

第二十七条 加盟者の地位及び脱退[編集]

(1) AMROの加盟者の地位は、この協定に定める義務を受諾し、かつ、当該義務を履行する能力及び意思を有することを条件として、関係当局が地域金融取決めの当事者となっている政府に開放される。
(2) 加盟を申請する政府は、執行委員会による承認後、加入書を寄託者に寄託した時に加盟者となるものとし、寄託者は、他の加盟者にその旨を通報する。
(3) 加盟者は、自己の関係当局が地域金融取決めの当事者でなくなった場合には、書面による通告をAMROの本部に送付することにより、いつでもAMROから脱退することができる。脱退する加盟者は、加盟者でなくなった日にAMROに対して負っている全ての直接の債務及び偶発債務について引き続き責任を負う。
(4) 加盟者による脱退は、通告に明記する日に効力を生ずるものとし、加盟者は、同日にその資格を失う。ただし、この日は、いかなる場合にも、AMROの本部が当該通告を受領した日から少なくとも六箇月後の日でなければならない。

第二十八条 移行取決め[編集]

執行委員会は、有限責任法人AMROとAMROとの間の移行取決めを監督する。


以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

二千十四年十月十日にアメリカ合衆国ワシントンで、英語により原本一通を作成した。原本は、第二十四条の規定に従い、寄託者に寄託する。

ブルネイ・ダルサラーム国政府のために
A・R・イブラヒム
カンボジア王国政府のために
ンギ・タイ
インドネシア共和国政府のために
バスリ
ラオス人民民主共和国政府のために
ティパコン・チャンタヴォンサ
マレーシア政府のために
チュア・ティー・ヨン
ミャンマー連邦共和国政府のために
ウィン・シェイン
フィリピン共和国政府のために
アマンド・M・テタンコ・ジュニア
シンガポール共和国政府のために
T・シャンムガラトナム
タイ王国政府のために
ソンマイ・パーシー
ベトナム社会主義共和国政府のために
チュン
中華人民共和国政府のために
楼継偉
日本国政府のために
佐々江賢一郎
大韓民国政府のために
チェ・ギョンファン
香港のために
ジョン

(付表省略)

外務大臣 岸田 文雄

内閣総理大臣 安倍 晋三

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。