東京都港区元赤坂町一番地に新営の御殿を皇太子殿下の御在所と定められ、東宮御所と称する等の件
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⦿宮内庁告示第九号
東京都港区元赤坂町一番地に新営の御殿を皇太子殿下の御在所と定められ、東宮御所と称する。
昭和二十五年宮内庁告示第二号は、廃止する。
昭和三十五年六月十四日
宮内庁長官 宇佐美 毅
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。