コンテンツにスキップ

東京大阪砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律

提供:Wikisource

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京大阪砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

        

明治三十年二月二十七日

內閣總理大臣兼
大 藏 大 臣
 伯爵 松 方 正 義


陸 軍 大 臣 子爵高島鞆之助

法律第三號

明治三十年度ヨリ漸次ニ金百參拾萬千五拾七圓參拾貳錢八厘ヲ東京砲兵工廠据置運轉資本金ニ金百拾六萬五千貳百貳拾九圓六拾七錢壹厘ヲ大阪砲兵工廠据置運轉資本金ニ增加ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。