東京・富士吉田間の国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画

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◎総理府告示第七号

 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第二項の規定に基き、東京・富士吉田間の国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画を次のように公表する。

昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
東京・富士吉田間の国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画
建設線の区間 東京都渋谷区から山梨県南都留郡河口湖町まで
建設線の主たる経過地 東京都杉並区三鷹市調布市府中市八王子市大月市都留市富士吉田市
標準車線数 四車線
設計速度 平坦部一二〇キロメートル/時
丘陵部一〇〇キロメートル/時
山岳部 八〇キロメートル/時
道路等との連結地 東京都渋谷区附近、同杉並区附近、三鷹市附近、府中市附近、八王子市附近、神奈川県津久井郡藤野町附近、大月市附近、山梨県南都留郡河口湖町附近
建設主体 日本道路公団

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。