李堈及李熹及其配匹ノ稱呼竝ニ禮遇ノ件

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朕惟フニ李堈及李熹ハ李王ノ懿親ニシテ令聞夙ニ彰ハレ槿域ノ瞻望タリ宜ク殊遇ヲ加錫シ其ノ儀稱ヲ豐ニスヘシ茲ニ特ニ公ト爲シ其ノ配匹ヲ公妃トシ竝ニ待ツニ皇族ノ禮ヲ以テシ殿下ノ敬稱ヲ用ヰシメ子孫ヲシテ此ノ榮錫ヲ世襲シ永ク寵光ヲ享ケシム

御名御璽

明治四十三年八月二十九日

宮 內 大 臣 子爵渡邊千秋

內閣總理大臣 侯爵桂  太郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。