朝鮮船舶職員令中改正ノ件

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朝鮮船舶職員令中改正ノ件明治四十四年法律第三十號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ公布ス

昭和二十年一月十一日

朝鮮總督  阿部  信行

制令第二號

朝鮮船舶職員令中左ノ通改正ス

第一條及第二條中「遞信大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

朝鮮登錄稅令第一條ノ五第一號ヲ左ノ如ク改ム

一  新規登錄

甲種船長 十五圓
甲種一等航

十圓
甲種二等航

六圓
乙種船長 十圓
乙種一等航

四圓
乙種二等航

三圓
丙種航

二圓
甲種機關長 十五圓
甲種一等機關士 十圓
甲種二等機關士 六圓
乙種機關長 十圓
乙種一等機關士 四圓
乙種二等機關士 三圓
丙種機關士 二圓
甲種船舶通信士 八圓
乙種船舶通信士 六圓
丙種船舶通信士 二圓
水先人 二十圓

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。